両社加入なら報酬合算する
1週間の所定労働時間が20時間未満である場合、被保険者となることはできません。被保険者資格の取得要件を満たすか否かは、各事業所単位で判断します。2以上の事業所における月額賃金や労働時間等を合算することはしません。また、雇用保険のようにその者が生計を維持するのに必要な「主たる賃金」を受ける雇用関係についてのみ被保険者となるわけではありません。この場合、午前3時間、午後4時間でそれぞれ週5日間働くような場合、後者のみで被保険者資格を取得する可能性があります。
一方で、両社ともに週20時間以上で、その他1年以上の雇用見込み等、被保険者資格の取得要件を満たしたとします。2以上の事業所から報酬を受けている被保険者は、各事業所で受けた報酬の合算額に基づきひとつの標準報酬月額が決められ、保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。