65歳超雇用推進助成金には、いくつかの要件があります。
社会保険労務士に就業規則等を整備を依頼し、その経費を支出すること。
【概要】
「65歳超雇用推進助成金」は、高齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して行う助成制度です。
【主な支給要件】
○ 制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
○ 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
○ 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条の規定に違反していないこと。
○ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60 歳以上の雇用保険被保険者(※)が1人以上いること。
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
※上記の他にも支給要件があります
詳しくは当事務所へご相談ください。