労災保険法では、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡については、通勤災害として保険給付の対象としていますが、労働者が移動の経路を逸脱・中断した場合においては、当該逸脱・中断の間および合理的な経路に復帰後の移動は原則として通勤には含まれません。
ただし、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、合理的な経路に復帰後の移動は通勤に含まれます。
労災保険法施行規則では、「日常生活上必要な行為」について、一定の家族の介護を認めており、当該家族は育児・介護休業法の対象家族と同じ範囲で規定。
H29年1月の育児・介護休業法の改正に伴い、介護等の対象家族が拡大されたことを踏まえ、「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲も同様に取り扱われることとなり、「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されました。