厚生年金・健康保険の加入対象拡大

H29年4月1日より、従業員500人以下の勤務先で、会社と従業員の合意(従業員の2分の1以上の合意)がなされれば、次の要件をすべて満たす従業員は社会保険に加入できるようになります。
【適用要件】
①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
②1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上
③雇用期間の見込みが1年以上
④学生でないこと

なお、既に大企業(従業員501人以上)では、H28年10月1日から実施されています。