労働保険年度更新

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
 これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
事務組合経由で加入している事業所は4月中に手続きをいたします。
手続きでお困りの方は、ご連絡ください。