従業員間のトラブル 会社の責任は

イジメあるいは上下があればパワハラ等々に受け取れる状況ではなかったのか確認する必要があります。こういった状況(イジメ等で被害者が自殺等に至った場合の事例ですが)で、裁判となった場合、「使用者・事業者に対して」使用者責任・安全配慮義務違反・不法作為責任を負うとする判例があります。→川崎市水道局(いじめ自殺)事件・横浜地裁川崎支部判決H14.6.27二審・東京高裁判決H15.3.25
→誠昇会北本共済病院事件・さいたま地裁判決H16.9.24  等々。