健康診断制度コース
○ 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。
【支給額】
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
<1事業所当たり1回のみ>
【対象事業主】
次の①から⑦までのすべてに該当する事業主が対象です。
① キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする(1)雇入時健康診断制度もしくは(2)定期健康診断制度または有期契約労働者等を対象とする(3)人間ドック制度(以下「健康診断制度」という)を労働協約または就業規則に規定した事業主であること。
②➀の制度に基づき、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること。
③ 支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用している事業主であること。
④当該雇入時健康診断制度または定期健康診断制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該雇入または定期健康診断の費用の全額を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の全額を負担した事業主であること。
⑤ 当該人間ドック制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該人間ドック制度の費用の半額以上を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の半額以上を負担した事業主であること。
⑥ 当該健康診断制度を実施するにあたり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理由があるものに限る)がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定している事業主であること。
⑦生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。