こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
今回は「年次有給休暇の計画的付与」についてお伝えします。
■ 年次有給休暇の現状
労働基準法では、年次有給休暇(年休)は労働者の権利として定められていますが、実際には「忙しくて休めない」「周囲に気を遣う」といった理由で、消化率が低い企業も多く見られます。
こうした課題を改善する手段のひとつが「計画的付与制度」です。
■ 計画的付与とは
年休のうち、**労使協定によりあらかじめ時期を定めて付与する制度**です。
たとえば、従業員が取得すべき5日のうち、会社が3日を計画的に指定して休ませるといった形です。
方法としては以下のような例があります。
* 全社員一斉に付与(例:お盆休み・年末年始休暇などに充当)
* 部署ごとに交代制で付与
* 個人別の休暇カレンダーを作成して付与
■ 導入のポイント
計画的付与を行うには、**労使協定の締結が必須**です。
また、対象となるのは「労働者が自ら取得できる日数(5日を除いた残り)」である点に注意が必要です。
制度導入時は、社員への丁寧な説明と周知を行い、誤解や不公平感を防ぐことが大切です。
■ 効果とメリット
* 年休取得率の向上
* 従業員のリフレッシュによる生産性向上
* 会社全体の休暇管理が容易に
* 繁忙期・閑散期に合わせた柔軟なスケジュール運営
計画的付与を上手に活用することで、**「休みにくい職場」から「休みやすい職場」へ**と変わることができます。
■ まとめ
働き方改革の流れの中で、年休の取得促進は企業の大きな責務となっています。
椎名社会保険労務士事務所では、労使協定の作成から社内説明資料の整備まで、制度導入をサポートしています。
「年休が消化できない」「制度を見直したい」などのご相談がありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
**椎名社会保険労務士事務所**
企業の安心と従業員の笑顔を両立する労務管理をサポートします。