年次有給休暇の付与日を正しく理解しましょう。 椎名社会保険労務士事務所

「年次有給休暇はいつ付与すればいいのでしょうか?」
これは、顧問先企業様から非常によくいただくご相談の一つです。

年次有給休暇は、従業員の大切な権利であると同時に、会社にとっても適切な管理が求められる制度です。付与日を誤ると、労使間のトラブルや労働基準監督署の是正指導につながることもあります。

今回は、「年次有給休暇の付与日」について分かりやすく解説します。

年次有給休暇はいつ付与されるの?

労働基準法では、次の条件を満たした従業員に年次有給休暇を付与しなければなりません。

雇入れの日から6か月継続して勤務していること
全労働日の8割以上出勤していること

この2つの要件を満たした日に、初めて年次有給休暇が発生します。

例えば、令和8年4月1日に入社した従業員であれば、8割以上出勤していれば令和8年10月1日に10日の年次有給休暇が付与されます。

その後の付与日はどうなる?

初回付与後は、原則として1年ごとに付与されます。

例えば、

入社:令和8年4月1日
初回付与:令和8年10月1日
2回目:令和9年10月1日
3回目:令和10年10月1日

というように、基準日が毎年継続していきます。

基準日を統一する会社も増えています

従業員ごとに入社日が異なると、有給休暇の管理は非常に複雑になります。

そのため、多くの企業では「4月1日」「10月1日」などの基準日を設け、一斉に年次有給休暇を付与する「基準日方式」を採用しています。

ただし、この方法を採用する場合には、法律で定められた日数より従業員が不利益にならないよう前倒し付与などの調整が必要です。

契約更新日と付与日は同じとは限りません

有期雇用契約の従業員について、「契約更新日が年次有給休暇の付与日」と考えている企業がありますが、必ずしもそうではありません。

年次有給休暇は、契約更新ではなく「継続勤務」を基準として発生します。

契約更新の手続きが何らかの事情で遅れた場合でも、実際には雇用が途切れることなく継続して勤務しているのであれば、年次有給休暇の付与日は、本来の継続勤務に基づく日となるのが原則です。

契約書の締結日だけを基準にしてしまうと、従業員の権利を不当に遅らせてしまう可能性がありますので注意が必要です。

年5日の取得義務も忘れずに

年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員については、会社には毎年5日以上取得させる義務があります。

そのため、付与日を正確に把握していなければ、この取得義務の管理も適切に行うことができません。

年次有給休暇は「付与すること」だけではなく、「取得状況を管理すること」も企業の重要な責務となっています。

まとめ

年次有給休暇の付与日は、単なる事務手続きではありません。

適正な付与日は、

労使トラブルの防止
法令遵守
従業員の安心感
働きやすい職場づくり

につながる重要なポイントです。

椎名社会保険労務士事務所では、年次有給休暇管理簿の作成支援や付与日の確認、基準日方式への移行支援、就業規則の見直しまで幅広くサポートしております。

「当社の有給休暇管理は大丈夫だろうか?」と感じた際は、どうぞお気軽に椎名社会保険労務士事務所までご相談ください。