同一労働同一賃金への対応 ~「説明できる待遇」が企業を守ります~ 。 椎名社会保険労務士事務所

近年、人材確保がますます難しくなる中で、企業に求められているのが**「同一労働同一賃金」への適切な対応**です。

同一労働同一賃金とは、正社員とパートタイマー・契約社員・嘱託社員などの間で、不合理な待遇差を設けてはならないという考え方です。単に賃金を同じにする制度ではなく、「待遇差がある場合には、その理由を合理的に説明できること」が重要になります。

例えば、基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練などについて、「仕事内容」「責任の程度」「配置転換の範囲」などの違いに応じた合理的な根拠が必要です。特に賞与や各種手当は、これまで慣例で支給していた企業ほど、一度見直しておくことをおすすめします。

また、非正規社員から待遇について説明を求められた場合、会社には説明義務があります。「昔からこの運用だから」という理由では十分とはいえません。就業規則や賃金規程を整備し、支給基準を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

人手不足が続く今、働きやすい職場づくりは企業の大きな競争力です。待遇の公平性を高めることは、従業員の納得感や定着率の向上にもつながります。

椎名社会保険労務士事務所では、同一労働同一賃金への対応、賃金制度の見直し、就業規則・賃金規程の整備、待遇差の点検・改善についてサポートしております。

「自社の手当は問題ないだろうか」「賞与の支給基準を見直したい」「説明できる賃金制度にしたい」とお考えの際は、お気軽にご相談ください。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も笑顔で、働きやすい職場づくりを進めていきましょう。