「36協定書」は作成しただけでは不十分です  椎名社会保険労務士事務所

「36協定は毎年提出しているから大丈夫」と考えていませんか。

36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)や法定休日を超えて従業員に働いてもらうために必要な協定です。協定を締結し、労働基準監督署へ届け出なければ、たとえ従業員が同意していても時間外労働や休日労働を命じることはできません。

また、36協定は提出するだけではなく、実際の労働時間が協定で定めた上限時間を超えていないかを日頃から管理することが重要です。特別条項を締結している場合でも、時間外労働には法律上の上限があり、無制限に残業をさせることは認められていません。

さらに、協定の有効期間が終了しているにもかかわらず、新しい36協定を締結・届出していないケースも少なくありません。期限切れのまま時間外労働を行わせることは法令違反となるため、有効期限の管理も重要です。

36協定を締結する際には、残業が必要となる業務内容や時間数を十分に検討し、実態に合った内容で作成することが大切です。また、従業員代表の選出方法が適正であること、締結後は従業員へ周知することも法律上求められています。

労働基準監督署の調査では、36協定の未締結や期限切れ、協定時間を超える時間外労働などが指摘されることがあります。日頃から労働時間を適切に把握し、協定内容との整合性を確認することが、企業を守ることにつながります。

椎名社会保険労務士事務所では、36協定の作成・見直しはもちろん、労働時間管理の改善や就業規則の整備、労務監査までサポートしております。

「うちは大丈夫」と思ったときこそ、ぜひ一度36協定の内容を見直してみてはいかがでしょうか。