就業規則、今の会社の実態に合っていますか? おはようございます。椎名社会保険労務士事務所です。

就業規則は、一度作成したら終わりではありません。会社の働き方や従業員構成、社会情勢、そして法律は少しずつ変化しています。そのため、定期的な「就業規則の見直し」が大切です。

最近では、育児・介護休業をはじめとする法改正への対応、高年齢者の雇用、定年後の継続雇用、有期契約社員の契約更新や無期転換、ハラスメント対策など、就業規則で確認しておきたい事項が増えています。

特に注意したいのが、**「就業規則には書いてあるけれど、実際の運用とは違っている」**というケースです。

例えば、

・始業・終業時刻や休日が現在の勤務実態と合っていない
・手当の名称や支給条件が実際の給与計算と違っている
・定年や継続雇用の取扱いが曖昧になっている
・有期契約社員の更新基準や雇用上限が明確になっていない
・休職、復職の判断基準や手続きが十分に定められていない
・ハラスメント相談窓口などの体制が規定に反映されていない

といったことがあります。

普段は問題にならなくても、退職、休職、懲戒、契約更新、労働条件をめぐるトラブルが発生したとき、「就業規則にはどう書いてありますか?」ということになります。

そのときになって慌てて確認するのではなく、日頃から会社の実態に合わせて整備しておくことが重要です。

また、就業規則を見直すことは、会社を守るためだけではありません。

「どのような場合に休めるのか」「定年後はどうなるのか」「どのような行為が禁止されているのか」「会社はどのようなルールで判断するのか」が明確になることで、従業員にとっても安心して働ける職場づくりにつながります。

就業規則は、会社と従業員が共通して守る**「職場のルールブック」**です。

法改正があったときだけではなく、採用する人の年齢層が変わった、働き方を変更した、新しい手当を設けた、定年・継続雇用制度を変更したなど、会社の制度や運用を変更したときも見直しのタイミングです。

「何年も就業規則を見直していない」という会社は、一度、現在の働き方と照らし合わせて確認してみてはいかがでしょうか。

椎名社会保険労務士事務所では、会社の実情を確認しながら、法改正への対応はもちろん、実際に運用できる就業規則づくりをお手伝いしています。

就業規則は、作ることよりも、会社に合った内容にして、きちんと運用することが大切です。

今日も笑顔で挨拶から、一日を始めていきましょう。