各種手続きのご案内

会社を設立し従業員を雇用した ときに法律上すべき手続があります。

○労働保険(労災保険・雇用保険)

〇労働保険関係成立届
〇労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(様式第6号(甲))
〇雇用保険適用事業所設置届
○雇用保険被保険者資格取得届

○社会保険(健康保険・厚生年金保険)

〇健康保険・厚生年金保険新規適用届
〇健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
〇健康保険被扶養者(異動)届
〇保険料口座振替納付(変更)申出書 

〇三六協定(時間外・休日労働に関する協定届)

※労働基準法36条により、残業をさせる場合は、必ず労度基準監督署へ届出が必要です

会社を設立し従業員を雇用した ときに法律上すべき手続があります。

○労働保険(労災保険・雇用保険)

○雇用保険被保険者資格喪失届
○雇用保険被保険者離職証明書

○社会保険(健康保険・厚生年金保険)

○健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届