こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、当事務所にも在籍する「特定社会保険労務士」についてご紹介します。「社労士との違いは?」「何ができるの?」という声をいただくことも多く、企業の皆さまにとって重要なポイントをわかりやすくお伝えします。
■ 特定社会保険労務士とは?
社会保険労務士の中でも、個別労働紛争の解決手続きの代理業務が可能な、厚生労働大臣の認可を受けた社労士が「特定社会保険労務士」です。
この資格は、法的な紛争解決の知識・技術を身につけるための「特別研修」と「考査」に合格した者だけが取得できます。いわば「交渉のプロフェッショナル」として、トラブルの芽を早期に摘み取り、企業と従業員の双方にとって円満な解決を目指します。
■ どんな場面で頼れるの?
① 労働トラブルの予防・解決
「退職トラブルで従業員と話がこじれている」
「パワハラ・セクハラの申し立てを受けた」
「不当解雇だと主張されている」
こうした場面で、労働局のあっせんや調停における代理人として交渉することができます。弁護士に依頼する前段階での「円満解決」のための強力な味方です。
② 紛争予防型の就業規則の作成・見直し
特定社労士はトラブルの現場を熟知しているからこそ、「どこでモメるか」を見越した規定作りが可能です。例えば、
解雇事由の明文化
ハラスメント防止規定
懲戒処分の手順の明確化
など、将来のトラブルを未然に防ぐ制度設計を行います。
■ 弁護士との違いは?
弁護士は訴訟(裁判)を前提とした代理が可能ですが、特定社労士は主に「裁判に至る前の段階での紛争解決」を得意とします。
つまり、当事務所のような特定社労士は、
「こじれる前に、専門家に任せて早期解決したい」
という企業のニーズに最適です。
■ 椎名社会保険労務士事務所の強み
当事務所では、労務トラブルに関して
予防型のアドバイス
トラブル発生時の対応支援
労働局あっせん手続きの代理
までワンストップで対応可能です。
また、トラブルを教訓とした管理職研修や就業規則見直し提案にも力を入れております。
■ 最後に ~労務トラブルは「早期対応」が鍵~
トラブルは、早めの相談が最も効果的です。放置すれば、社内の雰囲気悪化や訴訟リスクにつながります。
「こんなこと、相談してもいいのかな?」
という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
椎名社会保険労務士事務所では、特定社労士としての知識と経験を活かし、企業と働く人々の信頼関係構築をサポートいたします。
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椎名社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 椎名昌之
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