ブログ

サイト管理人のブログです。

ブログ一覧

入社前研修の賃金を支払うのか? 椎名社会保険労務士事務所

賃金支払いが「必要」と判断されやすいケース

次のような場合は、労働時間と評価され、賃金支払いが必要となる可能性が高いです。

会社が参加を義務付けている研修

業務に直接必要な知識・技能を習得させる内容

日時・場所・内容が会社により指定・管理されている

研修中の行動が会社の指揮命令下にある

たとえ「雇用契約書の締結前」であっても、実質的に労働と同視される場合は賃金支払い義務が生じます。

賃金支払いが「不要」と判断されやすいケース

一方、次のような場合は、賃金不要と判断される余地があります。

参加が完全に任意である

一般的な自己啓発・会社説明会レベルの内容

業務とは直接関係しない、社会人マナーの基礎など

不参加でも不利益が一切ない

ただし、「任意」としつつ実質的に強制になっている場合は注意が必要です。

実務上の注意点(トラブル防止)

「入社前だから無給」と一律判断しない

研修の目的・拘束性・業務関連性を整理する

無給とする場合は、任意参加であることを明確に書面化

迷う場合は、入社日を早めて有給研修にするのも安全策

まとめ

入社前研修でも、実態が「労働」であれば賃金支払いは必要です。
形式よりも実質判断が重視されるため、研修設計には慎重さが求められます。

入社前研修の位置づけや規程整備について不安がある場合は、早めの確認をおすすめします。

みなし残業手当を正しく理解していますか? 椎名社会保険労務士事務所

近年、労働時間管理の重要性が高まる中で、「みなし残業手当(固定残業代)」に関するご相談が増えています。制度そのものは違法ではありませんが、運用を誤ると未払い残業代として大きなリスクを抱えることになります。
みなし残業手当とは、あらかじめ一定時間分の時間外労働を想定し、その分の割増賃金を月給等に含めて支給する仕組みです。しかし、「残業代込みだから何時間働かせてもよい」という考えは誤りです。実際の時間外労働がみなし時間を超えた場合には、別途残業代の支払いが必要になります。
また、就業規則や雇用契約書において、
・みなし残業の対象時間数
・その時間に対応する金額
・基本給と明確に区分されていること
が明示されていなければ、制度自体が無効と判断される可能性もあります。
さらに重要なのは、みなし残業手当を導入していても、労働時間の把握義務は免除されないという点です。タイムカードや勤怠システムによる客観的な管理は必須です。
みなし残業手当は、適切に設計・運用すれば賃金制度の一つとして有効ですが、曖昧なまま導入するとトラブルの原因になります。
制度の導入や見直しをお考えの際は、ぜひ椎名社会保険労務士事務所へご相談ください。弊所では、企業の実情に合わせた安全で実務に即した賃金制度設計をサポートしています。

日々努力を続ける 椎名社会保険労務士事務所

成果は一夜にして生まれるものではありません。毎日の小さな積み重ねが、やがて大きな力となります。朝のあいさつを丁寧にする、約束を守る、昨日より少しだけ工夫する――こうした当たり前の行動こそが、信頼と実績を築く基盤です。

人事労務の分野においても同じです。就業規則の見直し、労働時間の管理、職場のコミュニケーション改善などは、地道な取り組みの連続です。すぐに結果が見えなくても、継続することで職場環境は確実に良くなっていきます。

私たち**椎名社会保険労務士事務所**は、日々の努力を大切にし、企業と従業員の双方が安心して前に進める職場づくりを支援しています。
「小さな一歩を続けること」――それが未来を切り拓く力になると信じ、これからも誠実に取り組んでまいります。

年末業務整理で、気持ちよく新年を迎えましょう 椎名社会保険労務士事務所

年末は、日々の業務に追われる中で「やり残し」や「確認漏れ」が起こりやすい時期です。この時期こそ、業務を一度立ち止まって整理することが重要です。年末業務整理は、単なる片付けではなく、来年の業務効率と職場の安心感を高める大切な準備といえます。

まず取り組みたいのが、書類やデータの整理です。労働条件通知書、36協定、就業規則、賃金台帳など、法令に関わる書類は最新版かどうかを確認し、不要なものは保管ルールに沿って整理します。あわせて、年末調整や労働保険・社会保険に関する手続きの進捗確認も欠かせません。

次に、業務の棚卸しを行いましょう。今年一年で負担が大きかった業務、属人化している作業を洗い出すことで、来年の改善点が見えてきます。担当者間で情報を共有するだけでも、年明けのスタートが格段にスムーズになります。

年末業務整理は、企業のリスク管理と生産性向上の第一歩です。慌ただしい時期だからこそ、計画的に取り組み、安心して新年を迎えたいですね。弊所では、年末年始の業務整理や人事労務の見直しについてのご相談も承っております。お気軽にお声がけください。

元気な挨拶が職場を変える 椎名社会保険労務士事務所

〜「おはようございます」から始まる良い循環〜

職場で交わされる何気ない「おはようございます」。
この一言が、実は職場の雰囲気や人間関係、生産性にまで大きな影響を与えていることをご存じでしょうか。

元気な挨拶は、相手の存在を認める行為そのものです。
「あなたに気づいています」「一緒に働く仲間です」というメッセージが自然と伝わり、安心感や信頼感を生み出します。

挨拶がもたらす3つの効果

① 職場の雰囲気が明るくなる
挨拶が飛び交う職場では、自然と表情が和らぎ、声をかけやすい空気が生まれます。明るい雰囲気は、コミュニケーションの量と質を高め、ちょっとした相談や報連相のしやすさにもつながります。

② ミス・トラブルの予防につながる
声を掛け合える関係性ができていると、「いつもと違う様子」に気づきやすくなります。体調不良や作業上の違和感を早期に察知でき、労災事故や業務ミスの防止にも効果的です。

③ 人材定着・離職防止に効果
「挨拶をしても返ってこない職場」は、想像以上にストレスを感じさせます。反対に、毎朝気持ちよく挨拶が交わされる職場は、居心地の良さを感じやすく、定着率の向上にもつながります。

管理職こそ、挨拶の先頭に

元気な挨拶を職場に根付かせるためには、管理職やリーダーが率先して行うことが何より重要です。
部下からの挨拶を待つのではなく、自ら声をかける。その姿勢が、職場全体の行動基準になります。

「挨拶は基本」と言葉で伝えるだけでなく、行動で示すことが、最も効果的な人材教育です。

挨拶は“コストゼロ”の職場改善策

挨拶の改善に、特別な設備や費用はかかりません。
今日から、今この瞬間から始められる、最もシンプルで効果的な職場改善策です。

椎名社会保険労務士事務所では、
「明るく元気な職場づくり」を軸に、挨拶・声かけ・感謝を大切にした人材教育や管理職研修を数多く支援してきました。

「最近、職場が少し静かだな」
「コミュニケーション不足を感じる」

そんなときこそ、まずは元気な挨拶から。
職場を変える第一歩は、毎朝の「おはようございます」かもしれません。