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社長の年金、もらえない!? ― 経営者こそ知っておきたい年金の仕組み 椎名社会保険労務士事務所

「えっ!? 私、年金もらえないの?」
社長からそんな驚きの声を聞くことがあります。
実は、この言葉には大きな誤解が隠れています。

■ 社長も年金に加入できるのか?

結論から言うと、社長も条件を満たせば年金に加入できます。
ただし、会社員やアルバイトとは少し制度が異なります。

法人の代表取締役などは厚生年金保険に加入することができます。
一方、個人事業主の場合は「第1号被保険者」として国民年金に加入する形になります。

しかし、法人でも「役員報酬0円」などのケースでは厚生年金の加入が外れることもあります。
「登記上の代表者だけど実際は報酬を受け取っていない」場合など、確認が必要です。

■ 経営者が注意すべき“年金加入の盲点”

経営者の中には、「厚生年金に入るのは従業員だけ」と思っている方も少なくありません。
ですが、法人であれば社長自身も加入義務があるのが原則です。

もし未加入のまま長年過ごしてしまうと、
将来「老齢厚生年金」が受け取れず、老後の年金額が大幅に少なくなってしまうことになります。
この差は、月に10万円以上になることも珍しくありません。

■ 在職中の年金支給はどうなる?

経営者の方で多いのが、「会社を続けながら年金をもらえるのか?」という質問です。
令和7年度の制度では、在職老齢年金の支給停止基準は月51万円(総報酬月額相当額+年金月額)です。
つまり、報酬と年金を合わせて51万円を超えると一部または全部が停止される可能性があります。

しかし、令和7年以降も見直しが続いており、
「働きながらも年金を減らさず受け取る」方向に制度は変わりつつあります。

■ 受け取り方で変わる“社長の得する年金戦略”

社長の年金は、**「いつから受け取るか」**によっても大きな差が出ます。
たとえば、65歳から受給するのが原則ですが、
70歳まで繰り下げると最大で42%も増額されます。
一方、60歳から繰り上げると24%減額になります。

事業収入や退職時期、役員報酬の有無などを総合的に見て、
「最も損をしない受け取り方」を選ぶことが大切です。

■ まとめ ― 社長も“自分の老後”を設計しよう

経営者は、つい会社のことを優先し、自分の老後対策を後回しにしてしまいがちです。
しかし、**年金は経営者の「第二の収入基盤」**です。
「加入できるのか」「いくらもらえるのか」「いつもらうのが得か」を早めに確認しておくことが、
将来の安心につながります。

椎名社会保険労務士事務所では、
経営者の方の年金相談や在職老齢年金のシミュレーションも行っています。
「社長も年金をもらえる」その仕組みを正しく理解し、
老後も安心して経営に集中できるよう、ぜひ一度ご相談ください。

挨拶から始めよう ~職場の雰囲気は一言の「おはようございます」から~ 椎名社会保険労務士事務所

朝、職場のドアを開けた瞬間に聞こえる「おはようございます」の声。
その一言で、一日の空気が明るく、温かくなることがあります。
逆に、無言で始まる一日は、どこか重たい雰囲気になってしまうものです。

挨拶は、仕事の成果を直接左右するものではありませんが、人間関係の潤滑油であり、信頼の第一歩です。
どんなに忙しい現場でも、まずは「おはようございます」から始める――それが良い職場づくりの基本です。

■ 挨拶がもたらす3つの効果

コミュニケーションのきっかけになる
 普段話す機会の少ない同僚にも、挨拶なら自然に声をかけられます。
 小さな声かけが、後の相談や報告のしやすさに繋がります。

職場の雰囲気が明るくなる
 明るい声と笑顔の挨拶は、職場全体の空気を和らげます。
 「明るい職場には笑顔が集まる」と言われるように、挨拶が職場の表情を変えます。

相手への尊重の表れになる
 相手の存在を認め、「あなたを大切に思っています」というメッセージになります。
 挨拶の習慣が根付く職場は、互いを尊重し合う文化が生まれます。

■ 経営者・管理職が率先して

挨拶の文化を根づかせるには、まず上司や経営者が率先することが大切です。
「おはよう」「お疲れさま」「ありがとう」――これらの言葉を日々自然に発することで、
部下や従業員にもその姿勢が伝わっていきます。

椎名社会保険労務士事務所でも、研修やセミナーで「挨拶の力」をよくお話ししています。
どんなに制度や規則を整えても、最後に職場を良くするのは人と人との心のつながりです。
その入口が「挨拶」です。

■ 今日からできる小さな一歩

朝、目が合ったら必ず「おはようございます」と言う

相手の名前を添えて呼びかける

帰り際に「お疲れさまでした」と笑顔で伝える

この3つを続けるだけで、職場は確実に変わっていきます。

■ まとめ

挨拶は「一番簡単なコミュニケーション」でありながら、
「一番大きな信頼を生む習慣」です。

今日も一日を「おはようございます」から始めてみませんか。
その一言が、明るく元気な職場づくりの第一歩になります。

椎名社会保険労務士事務所は、
挨拶・笑顔・ありがとうの文化が根づく職場づくりを応援しています。

労働時間管理の重要性と実践ポイント 〜社員の健康を守り、生産性を高めるために〜 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、多くの企業が頭を悩ませている「労働時間管理」について取り上げます。

なぜ労働時間管理が必要なのか?

「うちはそんなに残業してないから大丈夫」
「社員が自主的に働いてくれているから助かっている」
このようなお声を経営者の方からよくお聞きします。

しかし、労働時間の記録や管理が不十分だと、労働基準監督署の調査で是正勧告を受けたり、社員からの未払い残業代請求に発展したりするケースもあります。

また、長時間労働が常態化すると、社員の心身に負担がかかり、結果的に離職率の上昇や生産性の低下を招く恐れもあります。

法的な基本ルール

労働時間に関する法的ルールは、労働基準法で定められています。

原則労働時間:1日8時間、週40時間

時間外労働:36協定の締結と労基署への届出が必要

休憩時間:労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間

深夜労働:22時〜翌5時は深夜割増(25%以上)

企業としては、これらのルールを守るとともに、「実態に即した管理」が重要になります。

実践的な労働時間管理のポイント

出退勤記録を正確に取る
 タイムカード、ICカード、勤怠システム、手書きなど方法は問いませんが、「記録があること」が大前提です。

所定外労働を見える化する
 定時後の滞在時間=労働時間ではありません。実際に労働していたかどうかを明確にする必要があります。

36協定の内容と実態の整合性
 月45時間以内、年360時間以内を超える場合は特別条項付き36協定が必要です。協定内容と実際の残業時間が合っていなければ問題になります。

労働時間の上限に注意する
 2024年4月から、建設業や医師にも時間外労働の上限規制が適用されています。中小企業でも例外ではなく、業種を問わず注意が必要です。

業務の見直しと生産性向上策をセットで考える
 単に「残業を減らせ」と言っても、現場は混乱します。業務の優先順位付けやツール導入、役割分担の見直しが重要です。

地域企業のサポートに力を入れています

椎名社会保険労務士事務所では、千葉県旭市・匝瑳市・香取市などの中小企業様に対して、勤怠管理体制の整備、36協定の作成、就業規則の見直しなどを幅広く支援しています。

現場を理解し、実態に即したご提案を心がけています。
「何から手をつければよいかわからない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

労働時間管理は、社員の健康と企業の信頼を守る“経営の基礎”です。
制度整備と職場の意識改革を一歩ずつ進めていきましょう。

椎名社会保険労務士事務所へご連絡お待ちしております。

老齢年金はいつからもらえば得なの? ~人生100年時代の年金受給戦略~  椎名社会保険労務士事務所

こんにちは。千葉県内を中心に年金相談を行っております、椎名社会保険労務士事務所の椎名です。
今回は多くの方からご質問をいただく、「老齢年金はいつからもらえば得なのか?」というテーマについて、わかりやすく解説いたします。

老齢年金の受給開始は「選べる時代」
老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給開始年齢は、原則65歳ですが、60歳から70歳までの間で「繰上げ」または「繰下げ」を選択することができます。
それぞれの選択により、年金額が変動するため、戦略的に考える必要があります。

【早くもらう】60歳からの繰上げ受給
繰上げ受給を選ぶと、1ヶ月早めるごとに0.4%(令和4年4月以降に60歳になる人は0.4%)減額されます。
たとえば60歳から5年繰り上げると、年金額は24%減額されます。しかもこの減額は一生涯続きます。

メリット
早く年金を受け取れる
健康や働けない事情がある人には生活の安心につながる

デメリット
一生減額された金額になる
長生きした場合は総受給額が少なくなる可能性

【遅くもらう】70歳までの繰下げ受給
繰下げ受給を選ぶと、1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額されます。
65歳から70歳まで繰り下げた場合、年金額は最大で42%増額されます。

メリット
長生きした場合は受給総額が増える
働きながら年金を増やせる

デメリット
受け取りが遅れるため、途中で亡くなると損になる可能性も
働いていても年金を受け取れる在職老齢年金との兼ね合いも注意が必要

結局、いつもらうのが一番お得?
「何歳まで生きるか」が最大のポイントです。
つまり、長生きするほど繰下げのほうが有利になり、早く亡くなる場合は繰上げのほうが得という考え方になります。

年金以外の「生活資金」も考慮を
受給開始年齢は「年金額の損得」だけでなく、貯金状況・健康状態・就労状況・家族の支援体制など、総合的な生活設計を踏まえて判断することが重要です。

地域密着!年金相談はお任せください
椎名社会保険労務士事務所では、JA年金相談会や金融機関での相談会を通じて、地域の皆様の年金不安を一つずつ解消しています。
「私の場合は何歳からもらうのがよいのか?」といった個別のご相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

おわりに
年金の受給開始年齢は、「自分らしい人生」を考える大切な分岐点です。
人生100年時代。将来のライフプランと向き合いながら、賢い選択をしていきましょう。
椎名社会保険労務士事務所は、皆様の安心した老後生活を全力でサポートいたします。

「泣くな、怒るな、怠けるな」—働く人の心に響く3つの心得 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
今日は、働くすべての人にお伝えしたい大切な言葉、「泣くな、怒るな、怠けるな」というシンプルで力強い言葉をテーマに、職場での心構えについて考えてみたいと思います。

■ 泣くな:困難は成長のチャンス

仕事をしていると、理不尽な出来事や失敗、誤解、評価されない悔しさに直面することがあります。そんなとき、泣きたくなる気持ちは誰にでもあるものです。しかし、泣いて終わるのではなく、「この経験が自分を強くする」と前を向く力が大切です。

たとえば、ある建設会社の若手社員がミスで現場に迷惑をかけてしまいました。しかし彼は逃げずに謝罪し、再発防止のアイデアを提案し、逆に信頼を得たのです。「泣くな」は、自分を責めることよりも、未来に活かす姿勢を持とうという教えです。

■ 怒るな:感情より冷静な対応を

怒りは時に大きなトラブルを生みます。特に管理職は、感情的な言動が職場全体の雰囲気に影響を与えます。部下のミスに腹が立つこともあるでしょう。しかし、そこで怒鳴るのではなく、事実を確認し、どうすれば再発を防げるかを一緒に考える姿勢が信頼を築きます。

当事務所でも、管理職研修では「叱る」と「怒る」の違いを明確に伝えています。怒りは感情、叱るは指導。怒る前に一呼吸置くこと、それが円滑な職場づくりの第一歩です。

■ 怠けるな:小さな努力の積み重ねが未来を変える

どんな仕事も、日々の積み重ねが成果を生みます。「今日は面倒だから後回しにしよう」が習慣になると、やがて信頼や成果を失います。特に現場や事務作業のような「見えにくい努力」こそが職場を支えています。

ある製造現場のベテラン社員は「誰も見ていなくても整理整頓を欠かさない」ことを30年以上続けています。それが後輩の見本となり、工場の生産性を支えているのです。怠けない姿勢は、周囲に良い影響を与える無言の教育でもあります。

■ 椎名事務所からのひとこと

「泣くな、怒るな、怠けるな」は、どこか昭和的でありながら、今の時代にも通じる普遍的な価値観です。人間は感情の生き物ですが、職場はチームで成果を出す場所。感情をコントロールし、自分の行動を律することで、よりよい職場環境がつくられます。

椎名社会保険労務士事務所では、こうした心の在り方も含めた職場改善のご相談を受け付けています。人事・労務の専門家として、会社が前向きに、明るく元気に運営されるよう全力でサポートいたします。