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感謝の習慣が職場を変える 椎名社会保険労務士事務所
職場の雰囲気を明るくする一番の近道は、「感謝の言葉」を日常にすることです。
「ありがとう」は、たった五文字の短い言葉ですが、言われた人の心に温かい灯をともします。
そして、その灯がまた次の「ありがとう」を生み出し、職場全体に良い循環が広がっていきます。
感謝は小さな行動から
感謝は特別な出来事にだけ向けるものではありません。
・毎朝の挨拶を交わしてくれること
・資料をすぐに準備してくれたこと
・忙しい中でも笑顔で対応してくれたこと
こうした小さな場面に「ありがとう」を伝えることが、職場の信頼関係を深めていきます。
管理職こそ「感謝の発信者」に
上司が感謝の言葉を発する職場は、部下も自然と感謝の言葉を使うようになります。
逆に、感謝が少ない職場では、成果よりも不満や不信が目立つ傾向があります。
「部下がやって当然」ではなく、「やってくれてありがとう」と一言添えることで、
モチベーションが格段に変わります。
感謝を習慣化する3つのポイント
一日一回、ありがとうを伝える
小さなことでも構いません。意識して口に出すことが大切です。
感謝を言葉だけで終わらせない
「助かりました」「おかげでうまくいきました」と具体的に伝えると、より心に響きます。
感謝される側から、感謝する側へ
「感謝されるように行動する」ことを目標にすると、自然と周囲への思いやりが生まれます。
感謝の習慣は組織力を高める
感謝があふれる職場では、コミュニケーションが活発になり、ミスやトラブルも減少します。
社員同士が互いを尊重し、助け合う文化が根づくことで、
「この職場で働きたい」と思える環境がつくられます。
椎名社会保険労務士事務所では、
「褒める・認める・感謝する」をキーワードに、
明るく元気な職場づくりを応援しています。
今日も一つ、「ありがとう」を伝えてみませんか。
金融機関の年金相談会を通じて安心を届ける ―椎名社会保険労務士事務所―
地域の金融機関では、お客様の「これからの生活設計」を支援するために、年金相談会を定期的に開催しています。
椎名社会保険労務士事務所では、年金の専門家として、これらの相談会に講師・相談員として参加し、年金の仕組みや受給時期の選択、在職中の年金支給停止のルールなどについてわかりやすくご説明しています。
■ 年金は「もらえる・もらえない」ではなく「どうもらうか」
多くの方が誤解しているのは、「自分はいくらもらえるのか」という単純な金額比較です。実際には、受給開始年齢を早めるか、遅らせるか、働き方をどうするかによって、将来の受給額は大きく変わります。
相談会では、個々の収入や就業状況に応じて、最も有利な受給方法を一緒に考えます。
■ 金融機関との連携で実現する「ワンストップ支援」
年金の相談には、老齢年金・遺族年金・障害年金など、さまざまな種類があります。
また、年金の受け取り方法や口座指定、税金・健康保険との関係など、金融機関との連携が必要な場面も多くあります。
椎名社会保険労務士事務所では、金融機関の担当者と協力し、お客様が安心して老後を迎えられるよう、手続きからアドバイスまで一貫したサポートを行っています。
■ ご相談の多いテーマ
年金をもらいながら働く場合の支給停止の基準(令和7年度:51万円)
配偶者が亡くなったときの遺族年金の手続き
65歳以降の働き方と年金の関係
繰上げ・繰下げ受給の損得比較
国民年金保険料の未納期間や追納の確認
どの質問にも、「自分ごと」として考えるきっかけを提供するのが年金相談会の目的です。
■ 地域の安心を支える取り組み
年金は一人ひとりの人生設計に関わる大切な制度です。
椎名社会保険労務士事務所では、旭市・匝瑳市・香取市を中心に、JA・信用金庫・地元銀行などでの年金相談会を通じて、「地域の皆さまに安心を届ける」活動を続けています。
これからも、金融機関とともに、信頼と安心を広げてまいります。
■ まとめ
年金制度は複雑ですが、正しく理解することで「損をしない選択」ができます。
椎名社会保険労務士事務所では、これからも地域の金融機関と連携しながら、皆さまの「老後の安心」と「今の暮らし」を支えるお手伝いをしてまいります。
賃金規程と賃金計算の基本を見直そう 椎名社会保険労務士事務所
企業にとって賃金は、従業員の生活を支える最も重要な要素です。公正でわかりやすい賃金制度を整えることは、働く人のやる気を引き出し、職場の信頼関係を育てる第一歩です。そのために必要なのが「賃金規程」と「正確な賃金計算」です。
賃金規程で定めるべき内容
賃金規程では、基本給・諸手当・賞与・昇給基準・支給日・支払方法などを明確にする必要があります。特に、時間外・休日・深夜労働に関する「割増賃金率」は法律で定められています。
時間外労働:25%以上
深夜労働(22時~翌5時):25%以上
休日労働(法定休日):35%以上
時間外+深夜の場合:25%+25%=50%以上
このように、どの労働時間にどの割増率を適用するかを明確に規程へ記載し、従業員に周知することが重要です。
割増賃金の計算方法
割増賃金は、次の手順で計算します。
月給 ÷ 月平均所定労働時間 = 1時間あたりの基礎単価
基礎単価 × 割増率 × 対象時間 = 割増賃金額
たとえば、月給24万円・月平均所定労働時間160時間の場合、
1時間あたりの単価は「24万円 ÷ 160時間 = 1,500円」。
時間外労働10時間(25%割増)なら、
1,500円 × 1.25 × 10時間 = 18,750円 が時間外手当になります。
このように正確な時間管理と計算ができていないと、過少支払い・過払いといったトラブルにつながるおそれがあります。
社労士による実務サポート
椎名社会保険労務士事務所では、法改正に対応した賃金規程の見直しや、賃金計算のチェック体制構築をサポートしています。
「どこまでが残業か」「深夜割増の計算が合っているか」など、現場で迷いやすい部分をわかりやすく整理し、安心して運用できる仕組みづくりをお手伝いします。
挑戦してみよう、自分を変えてみよう ― 椎名社会保険労務士事務所 ―
「変わりたい」と思っても、なかなか一歩を踏み出せない――そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
しかし、現状維持は「楽」なようでいて、実は「停滞」を意味します。少しの勇気を出して挑戦することで、仕事も人間関係も、そして自分自身も大きく変わっていきます。
職場での挑戦は、何も大きな目標でなくても構いません。
たとえば「朝一番に元気な挨拶をしてみる」「部下を褒めてみる」「書類提出を一日早くする」といった小さな行動の積み重ねが、自信と信頼を生み出します。
変わろうとする姿勢は、周囲にも良い影響を与え、チーム全体の雰囲気を明るくします。
社会保険労務士として多くの企業を支援していると、挑戦を恐れずに一歩を踏み出した会社ほど、職場が活性化し、社員の定着率も高いと感じます。
「できるかどうか」ではなく、「まずやってみよう」と考えること。
その小さな挑戦が、会社の未来と自分自身の成長をつくります。
この秋、新しいことに挑戦してみませんか?
変化を恐れず、自分を信じて、一歩を踏み出す――
その勇気が、きっと明るい未来につながります。
【びっくり退職―ある日突然の退職連絡に備えるには】 椎名社会保険労務士事務所
「えっ、今月で辞めるの?」
経営者や上司が驚く「びっくり退職」は、どの職場でも起こり得る出来事です。突然の退職連絡に慌てて引き継ぎやシフト調整を行い、現場が混乱する…そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
■ なぜ「びっくり退職」は起こるのか
退職には法律上の手続き期間がありますが、現実には「もう限界」「言い出せなかった」「人間関係がつらい」など、心理的な理由が大きく関係しています。
特に最近は、SNSなどで退職代行サービスが簡単に利用できるようになり、直接顔を合わせずに辞めてしまうケースも増えています。
つまり、「びっくり退職」は会社と従業員のコミュニケーション不足のサインでもあります。
■ 予防のためにできること
定期的な面談を行う
「困っていることはない?」と気軽に話せる場をつくることで、早期に不満をキャッチできます。
上司が日常的に声をかける
「ありがとう」「助かったよ」などの言葉が、従業員のモチベーション維持につながります。
キャリアや働き方の希望を共有する
将来の働き方を一緒に考える姿勢を持つことで、安心感を与えられます。
就業規則と退職手続を明確に伝える
「どのように退職を申し出るか」をルールとして明文化しておくことも、トラブル防止に役立ちます。
■ 退職が起きた後の対応も大切
突然の退職があっても、感情的な対応は避け、冷静に次の手を打ちましょう。
・退職届の有無、退職日、未払い賃金の確認
・社会保険・雇用保険の資格喪失手続き
・備品やデータの返却確認
など、労務管理の基本手続きを丁寧に行うことが信頼維持につながります。
■ 「びっくり退職」を「気づき退職」に
退職を「突然の出来事」で終わらせず、
「なぜそうなったのか」「今後どう防ぐか」をチームで振り返ることが大切です。
会社の風通しを良くし、信頼関係を築くことで、びっくり退職は確実に減らせます。
椎名社会保険労務士事務所では、退職トラブル防止のための面談制度設計や、就業規則の見直し、管理職研修などもサポートしています。
「突然の退職で困った…」というご相談もお気軽にお寄せください。