新卒者は例年通り大企業志向は変わりません。誰しも大企業にあこがれ、夢をいだき就職するのですが、果たしてやりたい仕事ができるのでしょうか。
では、なぜ中小企業に応募がすすまないのでしょうか。中小企業が知名度が低く、安定性に欠けるのでしょうか。
いや、中小企業が世の中に自社アピールが不足しているのではないでしょうか。
中小企業のアピールポイントとして、自社の強みは何かを分析し、数値化して発信し、見えるかをすべきです。また、独自規定があるのであれば積極的に公表したほうがいいでしょう。
当事務所では、新卒・中途採用等の計画から採用実務まで応援しております。お気軽にご連絡ください。
10年年金 保険料免除・納付猶予制度
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難に保険料免除・納付猶予制度があります。国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きがあります。
この保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますので有利です。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
そして、将来の年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める制度(追納制度)があります。
年金制度改革関連法が自民・公明・維新など賛成多数で成立
年金制度改革関連法には次の内容が盛り込まれています。
(1)年金支給額の新たな改定ルールの導入(平成33年4月施行)
これまでは物価上昇時に賃金が下がっても、年金支給額は据え置かれていましたが、新たなルールでは、平成33年度から賃金が下がった場合、これにあわせて年金支給額も引き下げるとしています。
【具体例①】
物価が+0.5%上昇し、賃金は―0.5%下落したとき、現行ルールでは前年同様据え置きとしていましたが、新ルールでは―0.5%とします。
【具体例②】
物価が―0.5%下落し、賃金は―1.0%下落のとき、現行ルールでは―0.5%としていましたが、新ルールでは―1.0%とします。
(2)マクロ経済スライドの強化(平成31年4月施行)
さらに、年金支給額の伸びを物価や賃金の上昇より低く抑える、「マクロ経済スライド」を強化。マクロ経済スライドは、デフレ経済の下では実施されませんが、年金制度の持続性を高めるため、景気が回復した際に、実施しなかった年の分もあわせて支給額を抑制するとしています。
(3)GPIF=年金積立金管理運用独立行政法人の体制見直し
法律では公的年金の積立金を運用する、GPIF=年金積立金管理運用独立行政法人について、運用のリスクを適切に管理するため、権限が理事長に集中している今の仕組みを見直して、金融の専門家らで作る「経営委員会」を新たに設け、投資の方針などを合議制で決めるとしています。
(4)国民年金第1号被保険者の産前産後期間中の保険料免除(新設)(平成31年4月施行)
子育て支援のため、国民年金に加入する女性の自営業者(国民年金第1号被保険者)らを対象に、産前産後期間中の保険料を免除し、その財源として自営業者らの保険料を月額で100円程度引き上げるとしています。
(5)短時間労働者の厚生年金の適用拡大(平成28年10月実施)
従業員が500人以下の企業で働くパートなどの短時間労働者にも、労使合意により、厚生年金の適用拡大ができるようになります。
外国人技能実習法の成立
発展途上国の労働者が日本で技術を学ぶ「外国人技能実習制度」の適正化法が成立しました。本法律は、実習生への人権侵害行為について罰則も盛り込んだほか、実習先などに対する監督機関も創設。優良な実習先などは、受け入れ期間を3年から5年に延長できるようになります。
年金制度改革法が成立
年金支給額を賃金に合わせて下げる新たなルールを盛り込んだ年金改革法が、14日の参院本会議で自民党・公明党等の賛成多数で平成28年12月14日成立しました。新たなルールでは、物価が上がった場合でも現役世代の賃金が下がれば年金の支給額を減らす仕組みで、平成31年から実施されます。
改正ストーカー法が成立 SNSも規制対象!
ストーカー対策を強化するため、ブログやツイッターなどで執ようにメッセージを送ることも規制の対象に加えた改正ストーカー規制法が、H28年12月6日の衆議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
ストーカー規制法の改正は、ことし5月、東京で、女子大学生が刺された事件で、ツイッターなどへの執ような書き込みがストーカー被害の相談として警察に扱われなかったことなどをきっかけに行われました。
従来の対象が電話、ファクスやメールに限られていましたが、改正法では、ストーカー行為として規制する対象を拡大し、ブログやツイッターなどSNS=ソーシャル・ネットワーキング・サービスで執ようにメッセージを送る行為なども含めるとしています。
そして、被害者による告訴がなくても、ストーカー行為による罪で起訴できるよう罰則を強化され、被害者へのつきまといなどを禁じる禁止命令の手続きを、緊急の場合には簡略化できるようにする等としています。
65歳超雇用推進助成金 申請
本日、65歳超雇用推進助成金の申請に独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構へ参りました。本年10月の補正予算で追加されたものです。
高齢者の雇用をすすめるため、定年年齢を60歳→66歳に引き上げ、助成金額120万円を申請しました。
この助成金の特徴として、社会保険労務士等に会社規程の見直し費用を支払う要件があります。定年延長だけではなく、賃金等も検討しなければなりません。
千葉ではまだ申請件数は少ないようですが、各企業からの問い合わせは増えてきているようです。
当事務所では、今後7件の申請を予定しております。お気軽にお問合せ下さい。
育児休業時社会保険料免除申請
・従業員が育児休業等を取得したとき、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
・「健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出します。
民間事業者がマイナンバーを取り扱う際に注意すべきこと。
マイナンバーは法律又は条例に定められた利用範囲を超えて利用することは できません。マイナンバーを含む個人情報をむやみに提供することもできません。マイナンバーを取り扱う際は、漏えい、滅失、毀損を防止するため、適切な管理のための措置を講じる必要があります。特定個人情報保護委員会のガイドラインを参照しましょう。
民間事業者においては、これまでも従業員の給与や家族構成など個人情報を適切に管理し、漏えい防止にも取り組まれていると思いますが、マイナンバー導入を機会に対策の点検は行いましょう。
ヒヤリハット事例(個人情報保護委員会)
個人番号取扱担当者宛の書留郵便が配達されてきたが、事務室には自分だけしかいなかったため、担当者の代わりに受領したが、その書類を担当者に引き継ぐことを忘れそうになった。
(対策)
マイナンバー(個人番号)が記載された書類などが封入されていることが推測される郵便物等の取扱いについて、取扱規程などで、具体的な取扱方法を定めておきましょう。
代わりに受領した場合には、担当者の机上に置くことなどは控え、担当者とあらかじめ保管場所を決めておくことや社内で定められた取扱方法に従って、取り扱うようにしましょう。
社内規程を整備はお済ですか。規程を有効に活用するために、従業員へ周知徹底しましょう!
年金受給資格 25年から10年に短縮へ 法律が成立 (保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年)
年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しです。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給資格期間は保険料納付期間や免除期間を合算します。無年金の人の救済につながりますが、過去にさかのぼって受け取ることはできません。
年金額は保険料の納付期間に応じて増えます。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くなります。
原則25年間というのは、民間企業の厚生年金期間、公務員の共済組合期間、自営業の人等の国民年金保険料納付期間、国民年金保険料を免除した期間と、そして、カラ期間を合算した期間が25年以上ある必要があるという事です。
今回は、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年であれば受給権が発生します。
日本年金機構では保険料納付済期間と保険料免除期間で受給資格を満たす方へH29年2月以降、年金請求書を5回に分けて発送予定ですが、カラ期間を含めて受給権発生する方へは、請求書は送られませんので、注意が必要です。