昨日、旭市内で労働基準法、労働契約法ならびに社会保険加入についてセミナーを開催いたしました。
近年、労働者と使用者との間で労働条件に関してトラブルになるケースがあります。入社の際に、労働条件が正確に伝えられていないためおこることがあります。
そこで、労働基準法第15条では使用者に労働条件の明示を義務付けています。
労働契約の締結時に、使用者は労働者に労働条件を明示をしなければなりません。明示すべき労働条件は、次のとおりです。なお、書面による明示が必要です。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(期間満了後に更新する場合があるものに限る)
(3)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
並びに就業時転換に関する事項
(5)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(7)昇給に関する事項(必ず明示しなければならないが、書面でなくても可)
パートタイム労働者の場合は上記に加えて、次の①~③も書面で明示
(パートタイム労働法)
①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無