Q.当社は飲食店ですが、時間帯や曜日で時給を変え、短時間のパートを募集・採用していま
す。仕事内容を比べると時給の差に根拠があるとも思えません。施行は先のようですが、今後見
直しが必要でしょうか。
A.時間帯などで相違許容
現在、法律上で賃金差をつけることを禁じているものに労働基準法 3 条や 4 条があります。国
籍や信条、社会的身分を理由とした差別的な取扱い、女性であることを理由に男性と差別的な取
扱いをしてはならないというものです。パートの地位は、社会的身分に該当しないというのが通
説です。
たとえばパート・有期契約労働法 8 条で不合理な待遇の禁止、9 条に差別的取扱いの禁止が設
けられました。比較対象は、事業主が判断する「通常の労働者」になります。
同一労働同一賃金のガイドライン(指針)のたたき台では、通常の労働者と短時間労働者が同
一の能力または経験を有する場合に、「就業の時間帯」や「就業日が日曜日、土曜日または祝日
か否か」などの違いにより、時間当たりの基本給に差を設ける例を「問題とならない」としてい
ます。同法の施行は、大企業が平成 32 年 4 月、中小企業が平成 33 年 4 月です。