任意継続被保険者の標準報酬月額の変更

上限は毎年度見直されることとなっており、平成31年度は全被保険者の標準報酬月 額の平均額が291,181円になったことに伴い、 上限となる標準報酬月額が28万円から30万円 に引き上げられることになりました。今回の変更は、ここ数年に亘る低賃金の 大幅引き上げや人手不足に伴う賃金の引き上 げが影響しているものと推測されます。なお、 平成31年4月より前に任意継続に加入している被保険者で、標準報酬月額の上限が適用されている人についても自動的に上限の変更が適用されるため、負担している健康保険料が増加します。

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