▼有期から代表選出か 就業規則変更の意見聴取
Q パートやアルバイトの所定労働時間は、正社員と同じ人もいれば短い人もいます。共に有期契約であり就業規則は共通です。就業規則変更時は、有期でまとめて意見を聴けばいいのでしょうか。
A 短時間パートも意見反映を
パートや有期雇用労働者の就業規則を変更する際も、事業場の過半数で組織する労組等の意見を聴く必要があります。これに加えて、パートの過半数を代表するものの意見を聴くのが望ましいとされています(パート法7条1項)。この対象に有期雇用労働者が加わりました(2項、施行は2020年4月、中小企業は2021年)。それぞれに係る事項について就業規則を変更する場合です。
現在パート法の適用があるのは、通常の労働者(正社員など)より所定労働時間が短い者です。所定労働時間が同じパートは対象に含みません。
パートらは有期雇用なので、その中から代表者を選べば、今後は法7条2項の要件を満たします。しかし、パートらのうち、所定労働時間が短い者はその一部で、その過半数代表者(法7条1項)が、有期の過半数代表者(2項)と一致するとは限りません。パートの代表者からも意見聴取が望ましいでしょう。