本日は、企業の労務管理において重要な「36協定」についてお話しします。
従業員に残業をしてもらうためには、36協定の締結と届出が必要です。
36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。
労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超えて労働させることはできません。
しかし、業務の都合により時間外労働や法定休日労働が必要になる場合があります。
その際には、会社と労働者の過半数代表者等との間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
ここで注意したいのは、36協定を締結しただけでは残業をさせることができないということです。
労働基準監督署への届出が必要であり、さらに、実際に残業を命じるためには就業規則や労働契約上の根拠も必要となります。
また、時間外労働には原則として月45時間、年360時間という上限があります。特別条項を設ける場合でも、法律で定められた上限を守らなければなりません。
36協定を届け出ているからといって、無制限に残業をさせることができるわけではありません。
企業の皆様には、次の点を確認していただきたいと思います。
36協定の有効期間が切れていませんか。
労働者代表は適正に選出されていますか。
実際の残業時間が協定の範囲内に収まっていますか。
従業員の健康管理にも配慮していますか。
36協定は、単なる届出書類ではありません。
従業員の健康を守り、安心して働ける職場をつくるための大切なルールです。
会社を守ることは、従業員を守ることにもつながります。
この機会に、36協定の内容と労働時間管理を見直してみてはいかがでしょうか。
椎名社会保険労務士事務所
企業の健全な発展と、従業員が笑顔で働ける職場づくりを応援しています。