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定額残業代の廃止に伴う企業の対応とは 椎名社会保険労務士事務所
~透明性と納得感ある賃金制度への見直し~
こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、近年多くの企業で見直しが進んでいる「定額残業代制度の廃止」について取り上げます。
◆ なぜ定額残業代制度の見直しが必要なのか?
定額残業代(みなし残業)は、あらかじめ一定時間分の残業代を基本給とは別に支払う制度ですが、以下のような理由でトラブルが起こりやすい制度でもあります。
実際の残業時間と乖離していると未払い残業代と見なされる
説明不足により従業員の不信感を招く
労働基準監督署の是正指導対象になることがある
企業としては「計算の手間が省ける」「給与の予見性がある」などのメリットもあるものの、リスクと向き合いながら制度を維持するには限界もあるのが現実です。
◆ 定額残業代を廃止する際の対応ポイント
定額残業代を廃止するにあたっては、以下のような段階的対応が必要です。
① 社内の賃金設計の見直し
定額残業代を廃止すると、これまでの「○時間分の残業代込み給与」という仕組みは通用しなくなります。基本給と時間外手当を明確に区別し、以下のように整える必要があります。
基本給+手当(役職・通勤等)+残業代(実績に応じて計算)
残業単価の算出根拠を明確にする(割増賃金計算の基本)
② 就業規則の改定
定額残業代に関する記載を削除し、時間外労働に関する取り扱いを適切に記述する必要があります。特に以下の点は注意が必要です。
残業代の支払い基準
割増賃金の率と計算方法
36協定との整合性
※改定後は、労働基準監督署への届出もお忘れなく。
③ 労働条件通知書の修正
全従業員に対して、修正後の労働条件通知書(または雇用契約書)を交付し、署名をもらいましょう。ここでは以下の点を明示します。
基本給の内訳
残業代が別途支払われること
月給が変動する可能性(残業時間により)
④ 従業員への丁寧な説明
制度変更は従業員の生活に直結します。特に、以下の点を丁寧に説明することが重要です。
定額残業代制度をやめる理由(コンプライアンス・公正性)
今後は残業実績に応じた手当が支払われること
基本給が変わる場合、その根拠と影響
納得感のある説明が信頼関係の維持につながります。
◆ 廃止後の管理体制の強化も忘れずに
定額残業代を廃止した後は、労働時間の適正な管理がより重要になります。勤怠記録の整備、上長による残業の事前承認制など、運用面の見直しも併せて進めましょう。
◆ まとめ ~公正な制度が人材定着につながる~
定額残業代の廃止は、企業にとって一時的には手間と調整が必要ですが、公正で透明性のある賃金制度への第一歩です。
労働トラブルの防止、従業員の納得感の醸成、ひいては人材の定着にもつながります。
椎名社会保険労務士事務所では、定額残業代の廃止に伴う「就業規則改定」「労働条件通知書の作成」「従業員説明会のサポート」などを一貫してお手伝いしています。制度見直しをお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
社会保険労務士試験、本当にお疲れさまでした 椎名社会保険労務士事務所
夏の終わりとともに訪れる国家試験の大舞台——「社会保険労務士試験」。猛暑の中、長い受験勉強を乗り越え、ついに本番を終えられた皆さま、本当にお疲れさまでした。
年々難化する傾向にある社労士試験に挑むこと自体が、すでに大きな挑戦であり、自分と向き合う貴重な経験だったと思います。まずは、数ヶ月、あるいは数年にわたり努力を続けてこられたご自身を、たっぷりと褒めてあげてください。
「結果」は後からついてくる——まずは休息を
試験が終わると、「あの問題、どうだったかな」「基準点、大丈夫かな」と答え合わせや不安が頭をよぎります。しかし、今はその手を少し休めて、心と身体をリセットする時間です。
特に働きながら受験された方、家事・育児と両立しながら勉強された方は、知らず知らずのうちに疲れがたまっているもの。心のゆとりを取り戻すことが、次の一歩へのエネルギーになります。
合格でも、惜しくも不合格でも「人生の財産」
合格された方は、これから実務の世界へと足を踏み入れる準備が始まります。登録の手続き、実務講習、そして仕事のスタートへ。社労士として、社会の一員としての責任と喜びをかみしめる瞬間です。
惜しくも合格に届かなかった方も、その歩みは決して無駄ではありません。法律知識、労働・社会保険制度への理解、自律的な学習習慣——すべてがご自身の成長とキャリアの糧です。来年に向けて再挑戦するもよし、他の道へ進むもよし、選択肢は広がっています。
社労士の世界へようこそ
合格された方も、これから目指す方も、私たち椎名社会保険労務士事務所は、皆さまの歩みを応援しています。
社労士は、「人」と「企業」と「制度」をつなぐ専門職。労働環境の改善や年金・保険の適正運用を通じて、社会の安心を支える存在です。だからこそ、誇りと使命感を持って、これからの道を歩んでいきましょう。
最後に
今年の夏は、あなたにとって人生のターニングポイントだったかもしれません。
「頑張った」という実感は、何よりの宝物です。
椎名社会保険労務士事務所では、今後も研修・実務サポート・情報発信を通じて、社労士の皆さまを支援してまいります。これからのご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
お疲れさまでした。そして、おめでとうございます。
企業内での友人関係の意義 椎名社会保険労務士事務所
1. 職場における友人関係のメリット
企業内で友人関係を築くことは、単なる「仲良しグループ」を作るということではありません。信頼できる同僚と友好的な関係を持つことで、以下のようなプラス効果が期待できます。
心理的安全性の向上:困ったときに相談できる仲間がいると、不安やストレスを軽減できます。
コミュニケーションの円滑化:気心の知れた関係は、業務連携をスムーズにし、ミスの防止や効率化につながります。
モチベーションの向上:仕事が辛いときでも、共に頑張れる友人の存在が働く意欲を支えてくれます。
2. 注意すべきデメリット
一方で、友人関係が強すぎると組織運営に悪影響を及ぼすこともあります。
派閥化・排他性:仲の良いグループが固まりすぎると、他の社員が疎外感を抱くことがあります。
私情の持ち込み:友人関係が業務判断に影響を与えると、公平性や客観性が失われるリスクがあります。
仕事と私生活の境界の曖昧化:友人との関係が業務外にも広がりすぎると、オン・オフの切り替えが難しくなることもあります。
3. 健全な友人関係を築くために
企業において望ましい友人関係とは、**「業務にプラスの効果をもたらす関係」**です。そのためには以下の工夫が有効です。
オープンな交流の場を作る:ランチ会や懇親会などを通じ、部署を超えたフラットな人間関係を築く。
公平性を重視する:仕事上の評価や判断は、私情を交えず、あくまで成果や事実に基づく。
節度を保つ:友人であっても、業務時間中はプロフェッショナルとして接する。
4. 社労士としての視点
椎名社会保険労務士事務所では、**「職場における人間関係の健全化」は労務管理の重要な要素だと考えています。友人関係は従業員の定着やメンタルヘルスにプラスとなる一方で、偏りが生じれば職場トラブルの温床にもなりかねません。経営者・管理職は、このバランスを意識し、「安心して働ける職場風土」**を整えることが求められます。
まとめ
企業内での友人関係は、従業員の働きやすさや組織の一体感を高める大切な要素です。ただし、それが公平性や健全な職場環境を損なわないよう、節度と配慮を持つことが肝心です。
椎名社会保険労務士事務所では、こうした人間関係を踏まえた労務管理や職場づくりのご相談にも対応しております。
業務の効率化で働きやすい職場づくりを ~ムダな作業をなくして“本来業務”に集中しよう~
こんにちは。椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、企業にとって永遠の課題とも言える「業務の効率化」についてお話しします。
なぜ今、業務効率化なのか?
「毎日忙しいのに、なぜか仕事が終わらない…」
「会議や書類作成に追われて“本来の仕事”に集中できない…」
こうした声をよく耳にします。
業務が複雑化し、少子高齢化で人手不足が加速する中、限られた時間と人材で最大の成果を出すには、業務の見直しと効率化が不可欠です。
社会保険労務士として企業の現場を見ていると、「やらなくてもよい仕事」や「誰がやるべきか不明な仕事」が意外と多いことに気づきます。
効率化の第一歩は「現状の可視化」
効率化といっても、いきなり全てを変える必要はありません。
まずは以下の視点で「現状の見える化」から始めましょう。
社員はどの業務にどれくらいの時間をかけているか?
重複している業務はないか?
紙での申請・承認など、デジタル化できる業務はないか?
特に労務管理業務においては、勤怠集計や申請承認のフローをExcelや紙ベースで運用している企業が少なくありません。
これをクラウドツールで自動化するだけでも、大幅な工数削減につながります。
「労務管理の効率化」から始めてみませんか?
当事務所では、次のようなご相談を多数いただいています。
勤怠集計が煩雑で、締め日になると担当者が残業に追われる
社内の申請・承認が紙ベースで、回付に時間がかかっている
人事評価や目標管理が属人的で、進捗が見えない
これらの課題は、仕組みとツールの導入・改善によって解決できます。
例えば:
勤怠管理ソフトを導入し、打刻から給与計算まで自動連携
電子申請・承認ワークフローでペーパーレス化
目標管理や評価制度を見直し、評価の属人化を防ぐ
業務効率化がもたらす“副次的効果”とは?
業務のムダを省くだけではありません。
効率化によって得られる副次的な効果は多岐にわたります。
残業時間の削減とコストダウン
社員の心理的負担軽減・モチベーション向上
本来の付加価値業務(営業・提案・育成)に集中できる
採用広報でも「働きやすさ」をアピールできる
特に若年層の求職者は「効率的な働き方」「無駄のない職場環境」を重視する傾向があり、業務効率化は採用力向上にも直結します。
椎名社会保険労務士事務所のサポート内容
当事務所では、業務効率化に向けて以下の支援を行っています。
労務業務の棚卸しと改善提案
勤怠・給与・申請ツールの導入支援
就業規則・評価制度の見直し
働き方改革・労務DXセミナーの開催
部門ごとの業務効率化ワークショップ
「何から手をつけていいか分からない」という企業様こそ、まずはお気軽にご相談ください。
業務効率化は、“働く人を大切にする姿勢”の表れです。
椎名社会保険労務士事務所は、企業の未来を支えるパートナーとして、皆様の職場づくりをサポートいたします。
スポットワーカーの労務管理 ~柔軟な雇用形態にも適正な管理を~ 椎名社会保険労務士事務所
近年、飲食業界や物流業界を中心に、「スポットワーカー(単発バイト)」の活用が広がっています。スマートフォンのアプリを通じて、企業と働き手がマッチングされる仕組みは、人手不足の企業にとって大変便利なものです。しかしその一方で、労務管理の甘さが思わぬリスクにつながることもあります。
今回は、スポットワーカーの労務管理におけるポイントを、社会保険労務士の視点から解説いたします。
1.スポットワーカーとは?
スポットワーカーとは、1日単位や数時間単位の短期雇用に応じて働く労働者を指します。一般的に以下のような形態があります。
マッチングアプリ等を通じて業務に応募
雇用契約を結んだ上で働く(=労働者)
登録型派遣や請負契約の場合もある
ポイントは、実態として「使用従属関係」があれば労働者性が認められるという点です。つまり、雇用契約書の有無にかかわらず、労基法などの法令が適用される可能性があります。
2.労務管理での注意点
■ 雇用契約書・労働条件通知書の交付
スポットワーカーといえど、1日でも雇用契約を締結する場合は、労働条件通知書の交付が必要です。とくに以下の事項は明示義務があります。
勤務日・勤務時間
賃金の額・締切日と支払日
雇用形態・契約期間
業務内容と就業場所
デジタル交付(PDFなど)も可能です。
■ 労働時間の適正把握と割増賃金
1日だけの勤務でも法定労働時間(8時間)を超える場合は時間外割増賃金が発生します。たとえば、朝10時~夜8時まで10時間働かせた場合、2時間分は25%割増が必要です。
■ 労災保険の適用
スポットワーカーも「労働者」に該当する限り、労災保険の適用対象です。労災事故が発生した場合に備えて、保険関係の成立手続きと給付請求の準備をしておくことが大切です。
3.トラブル事例と対応策
【事例】アプリ経由のワーカーが無断欠勤、その損害は誰が負担?
→ 雇用契約の証拠が曖昧な場合、損害賠償を請求することは困難です。また、「業務委託」のつもりでも、実態が労働者であれば労働法が適用されます。契約の明確化が鍵です。
【事例】業務中のケガを自己責任とされたワーカーからの通報
→ 実態が労働者である限り、事業主には労災保険の適用責任があります。事前に保険加入を確認し、安全配慮義務を徹底することが求められます。
4.社労士によるサポートのご提案
椎名社会保険労務士事務所では、スポットワーカーの活用を進める企業様向けに、以下のサポートを行っております。
雇用契約書・労働条件通知書の整備支援
労災保険の加入相談・手続代行
雇用形態に応じた就業規則の見直し
アプリ・マッチングサービス利用時の法的留意点の解説
スポット雇用の利便性を活かしつつ、リスクを最小限に抑える体制づくりをサポートいたします。
【まとめ】スポットでも「労務管理」は手を抜かない
時代の変化に合わせた柔軟な働き方は、企業にとっても大きな武器になります。しかしその土台には、きちんとした労務管理が不可欠です。
「1日だけだから」「アプリだから」ではなく、実態に即した管理と備えが信頼される企業の条件です。ぜひ一度、スポットワーカーの活用状況について見直してみませんか?