働き方改革 建設業が20万円台に突入 令和2年高卒求人初任給

 労働新聞社の調査によると、令和2年も高卒求人初任給の上昇が続いています。全業種・職種別の平均は18万6545円で、前年を2500円程度上回りました。
 調査は、令和2年春の高卒者を対象とする求人票について、高校の就職窓口に出向いて集計しているものです。
  職種系統ごとの数値をみると、「技術・技能系」が18万6545円、「販売・営業系」が18万4147円、「事務系」が17万7497円となっています。
 「技術・技能系」の伸びが目立っていて、なかでも建設業は前年比9637円アップし、初の20万円台(20万21円)乗せを記録しました。製造業は、同368円増の17万8297円でした。

働き方改革 健康診断

『健診2回実施するか? 雇入後に「定期」の時期』
Q.当社の定期健康診断のスケジュールは、毎年秋ごろです。このたび、中途採用した正社員ですが、雇入時と定期健診の関係はどのようになるでしょうか。両方とも実施ということになるのでしょうか。

A.雇入時を行い省略
雇入時健康診断は、入社後の適正配置や健康管理の資料として役立てることが目的の健康診断です。そのため、入社後すぐに定期健診をするからといって、雇入時健診を省略することはできません。なお、雇入前3カ月以内に健診を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、その健診と同じ項目については、雇入時健診を省略することができます。
一方、雇入時健診を実施してから、1年以内に実施される定期健診は、省略することができます。雇入時健診を実施して、定期健診を省略する流れです。両者の健診項目を条文上で比較すると、「かくたん検査」の有無が相違していますが、健診項目の省略基準が定められていて、X線検査で異常のない者等について、医師の判断で省略が可能とされています。

年金生活者支給支援給付金

1.「年金生活者支給支援給付金」が始まります。(令和1年10月1日から)
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い者(前年の所得額が老齢基礎年金満額以下の者など)の 生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

2.高齢者への給付金
・老齢年金生活者支援給付金
  【支給要件】
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること 。(旧法の国民年金・厚生年金・退職年金・通算老齢(退職)年金含む)
② 前年の公的年金等の収入金額*1 とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当(779,300円)*2 以下であること 。
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
*1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。
*2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。令和元年度は779,300円。

【給付額】
 ⑴と⑵の合計額が支給されます。

⑴ 保険料納付済期間に基づく額(月額) =
5,000円*3×保険料納付済期間(月数)/ 480月

⑵ 保険料免除期間に基づく額(月額) =
約10,800円*4 ×保険料免除期間(月数)/ 480月

*3 毎年度、物価変動に応じて改定。
  *4 老齢基礎年金満額(月額)の1/6(保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合)。 ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の1/12(約5,400円)。

・補足的老齢年金生活者支援給付金
上記老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件の②)を満たさない者であっても、 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円*5までの者に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減する。
*5 令和元年度は879,300円。

3.障害者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)
【支給要件】
① 障害基礎年金または遺族基礎年金*6の受給者であること 。
② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円*7」以下である。
*6 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない。
*7 同一生計配偶者のうち70歳以上の者⼜は⽼⼈扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族 の場合は63万円。

【給付額】 障害等級2級の者及び遺族である者 ・・・5,000円*8(月額)
障害等級1級の者 ・・・6,250円*8(月額)
*8 毎年度、物価変動に応じて改定。

4.手続
給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。2019年4⽉1⽇時点で基礎年⾦を受給しているかどうかにより、以下のとおり⼿続きが異なります。
① 2019年4⽉1⽇時点で⽼齢・障害・遺族基礎年⾦を受給している⽅
日本年金機構が給付⾦の⽀給要件に該当するかどうかを判定します。判定の結果、支給要件を満たしている方には、2019年9⽉頃に⽇本年⾦機構から給付⾦の請求⼿続きに必要な書類が送付されます。書類が届きましたら、同封されている請求書に氏名などを記入いただき、返送してください。
② 2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行ってくだ  さい。原則、添付書類は不要です。
なお、2019年4月2日以降に老齢基礎年金を受給される方には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に、給付金の請求書も同封されます。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。
障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる方については、年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。

5. その他
 振込は、年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までを年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)
 給付⾦は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。
 以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付⾦は⽀給されません。
① 日本国内に住所がないとき
② 年⾦が全額⽀給停⽌のとき
③ 刑事施設等に拘禁されているとき
 施行日・・・令和元年10月1日(消費税率の10%への引上げの日)
※10月施行のため、初回支払いは、10月・11月分を12月に支給することとなります。
 費用 ・・・全額国庫負担(令和元年度予算額(4か月分):約1,859億円)
 その他・・・各給付金は非課税 

働き方改革 70歳まで雇用か

改正高年法・2段階で義務化 70歳まで雇用・就業――厚労省
厚生労働省は、令和2年開催の通常国会に高年齢者雇用安定法の大幅改正案を提出する方針を明らかにした。今年秋頃から審議会による具体的検討を開始する。人生100年時代を迎え、働く意欲のある高齢者が十分に能力を発揮できるよう、企業による70歳までの雇用・就業維持を努力義務化する意向。第二段階では、義務化して行政指導に応じない企業を公表できる仕組みに移行させる。小林洋司職業安定局長は「雇用以外の就業を含む実行可能な法改正としていきたい」と話した。長寿社会が到来し、働く意欲のある高齢者に活躍の場を与えることが国家的課題となっている。厚労省では、高年法を大幅改正して、70歳までの雇用・就業機会の確保に力を入れる。

働き方改革 賃金上昇

▼令和2年・高卒求人初任給 建設業が20万円台に突入 技術・技能系募集で
来春高校を卒業する生徒に対して企業が提示している高卒求人初任給の水準を本紙が調査したところ、単純平均で18万6455円だった。職種系統別では、「技術・技能系」が18万6545円、「販売・営業」18万4147円、「事務」17万7497円などとなっている。とくに「技術・技能系」の建設業は、前年比9637円増の20万21円で、20万円台に到達している。
 翌春、高校を卒業する生徒を対象に企業が提出した求人票記載の初任給について、本紙が毎年、高校の就職窓口に出向いて実地調査しているもの。
 今年のサンプル数は、「技術・技能系」296、「販売・営業系」62、「事務系」18などで、ドライバーや接客など「その他の職種」23を加えた合計400。求人初任給額は、単純平均で、18万6455円だった。
 「技術・技能系」の伸びがめだっており、なかでも建設業は、20万21円と前年比9637円増と20万円台に到達している。製造業は、同368円増の17万8297円だった。
 職種系統ごとの平均額をみると、「技術・技能系」が18万6545円、「販売・営業系」が18万4147円、「事務系」が17万7497円となっている。
 サンプルに関して、集計企業が異なるうえ、数の偏りなどがあるため厳密な比較はできないものの、前年調査に比べ、同じ順に2505円増、1万742円減、1601円減となった。平成31年卒の調査においては、30年卒と比べ、「販売・営業系」は1万5984円増、「事務系」は8370円増だった。

年金請求 添付書類の省略

1.各行政機関における情報連携による年金関連手続の変更(令和1年7月1日から)
マイナンバーを活用した「情報連携」により、各行政機関が情報提供ネットワークシステム(情報提供NWS)を用いて特定個人情報の提供を受け、一部の添付書類の省略等に活用するようになりました。

2.省略できる書類(遺族年金、未支給年金、死亡一時金の場合)
①、②が省略可能です。

①住民票情報:請求者の世帯全員の住民票世帯主との続柄、
住民票の除票 (遺族年金、未支給年金、死亡一時金)
②所得情報:請求者の所得証明(遺族年金)

  ③、④、⑤は省略できません
③戸籍謄本…対象外のため従来通り身分関係確認のため添付が必要
(遺族年金、未支給年金、死亡一時金)
④死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書(遺族年金)
⑤振込先口座情報…金融機関の証明をとるか通帳の写しが必要(遺族年金、未支給年金
死亡一時金)
請求対象者 遺族基礎年金…子のある配偶者または子(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
遺族厚生年金…配偶者(妻)
子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
       未支給年金……配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族
       死亡一時金……配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※しかし、個人番号未収録者は「情報連携」で情報の提供を受けられず、「情報連携」対象外もあるようです。

3.省略するためには
請求書等の記載事項に請求者の個人番号記入欄が追加されました。
(1) 配偶者、および父母のマイナンバーを記載しない場合
配偶者、および父母のマイナンバーは記載しなくても、基礎年金番号を記載してあれば添付書類は省略可能です。
(2)請求者のマイナンバーを記載した場合は、次の①または②の添付書類が必要となります。
①マイナンバーカードのコピー
②マイナンバー通知カードのコピーおよび本人確認書類のコピー(顔写真入りでない場合は2つ必要)
※配偶者、および父母以外の請求者のマイナンバーを記載しない場合は、従来通りの添付書類が必要です。

※取扱い範囲ならびに取扱い方法について、今後変更の可能性はあります。

老齢年金 繰り上げ請求

老齢基礎年金を65歳前に繰り上げて請求することができます。
しかし、国民年金期間が長い方の場合、寡婦年金がもらえなくなってしまいます。

寡婦年金とは
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
(注) 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

働き方改革 休憩時間

▼残業中も休憩必要? 社員は早い帰宅を望む
Q: 所定労働時間が7時間で休憩時間を45分に設定しています。最近、一部の社員に恒常的な残業が生じている事態が発覚し、残業が1時間を超えると15分休憩を付与しなければいけない旨を伝えたところ、早く帰りたいので残業中の休憩は取りたくないというのですが、こうした要望を認めて良いでしょうか。

A:希望受けると使用者違法に使用者は、労働者の労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩時間を与えなければなりませんが(労基法34条1項)、これは所定労働時間ではなく、実際に労働した時間に基づいて課せられる義務で、残業により8時間を超えたときは1時間の休憩時間が必要です(昭23・11・27基発41号)。休憩時間の分割は可能で、残業中に不足する15分を追加で付与することは違法になりません。
 ただし、休憩を労働時間の「途中」ではなく始業前や就業後に付与することは認められません。そのため休憩を取らずに残業を続けたいという労働者の希望を受け入れると、使用者の措置が違法となってしまいます。使用者としては、追加の休憩を要する残業を一定の日にまとめたり、担当業務の割振りを工夫してできるだけ定時に帰れるようにするなどの対策を講じるべきでしょう。

年次有給休暇 5日間取得

 働き方改革関連法の施行に伴い、年5日の年次有給休暇の確実な取得が求められるようになりました。厚生労働省は「改正労働基準法に係る疑義照会・応答事例(平成31年3月14日)」を内部資料として作成し、全国の労働基準監督署に通達しています。
  【疑義】
 法第39条第7項により時季指定付与したが、指定付与日までに自己都合退職などし、退職日までに全ての指定付与日が到来しない場合、退職申出から退職日までの間に、新たに時季指定を行う必要があるか。また、突然の退職等により与えるべき期間が短い場合はどうすればよいか。

【回答】
 法第39条第7項は、年5日の年次有給休暇を実際に取得させることを要するものであり、前段・後段とも、労働者の意見を(再)聴取した上で退職日までに5日の年次有給休暇を取得していただくことが原則である。(なお、実際に突然の退職等により義務を履行できなかった場合には、個別の事情を踏まえた上で、当該事業主に対して丁寧に助言等を行われたい。)

 退職者の取得状況は見落としがちですので、退職の申出があったときには年次有給休暇の取得状況を確実に確認するようにしましょう。

年金 遺族年金(厚生年金)

【支給要件】
1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

【対象者】
死亡した者によって生計を維持されていた、

子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。