年金情報 特定期間該当届の提出

特定期間該当届の提出について
日本年金機構では、本来第1号被保険者期間であるにもかかわらず第3号被保険者期間とされていた期間について、第1号被保険者期間へ記録を訂正し、該当者に「特定期間該当届」を送付して提出するよう勧奨を行っています。市区町村では取り扱っていないので、住所地を管轄する年金事務所に提出します。

≪特定期間該当届とは≫
原則として日本に居住する20歳から60歳までのすべての方が国民年金に加入することになっています。会社員や公務員は国民年金第2号被保険者、その方に扶養されている妻(夫)を国民年金第3号被保険者といいます。第3号被保険者期間については、手続により自分で保険料を納めなくても納付期間として年金額に反映されます。
第2号被保険者である夫(妻)が退職したときや、妻(夫)の年収が増えて扶養家族から外れたとき、夫(妻)が65歳に到達して第2号被保険者に該当しなくなったときには、妻(夫)は第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を出して保険料を納めなくてはなりません。
この届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は時効により保険料を納付することができないため、保険料の未納期間が発生します。これを「時効消滅不整合期間」といいます。平成25年6月に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が改正され、平成25年7月1日から「特定期間該当届」を提出すれば、この未納期間が合算対象期間となり、受給資格期間に算入されるようになりました。

無期転換ルールの特例

『半年空白あって良い? ~定年後に継続雇用』
Q.社員の定年を60歳と定めていますが、希望者を原則65歳まで嘱託で雇用しています。今般社員の1人が定年を迎えますが、本人から「できれば半年充電期間をもらって、その後再雇用してもらえないか」と打診されました。法令上要請されているのは定年を挟んで引き続き雇用する形だと思われますが、こうした運用でも問題はないでしょうか。

A.本人の希望があれば可能
65歳未満の定年を定める事業主は65歳までの雇用を確保する措置を講ずる義務がありますが、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかによることとされています。実際には「継続雇用制度」を採用する企業が多いようです。
継続雇用は定年後も引き続き雇用する制度ですが、再契約等の事務処理に一定期間を要する場合もあり得ます。退職日から1日でも空白があると直ちに違反になるとはいえないものの、定年後相当期間をおいての再雇用は「継続雇用制度」とはいえない場合もあるとされています。
もっとも「高年齢者の希望」により65歳までの安定した雇用を確保する趣旨ですので、本人の希望で定年退職日の半年後に再雇用できることで選択肢が広がるのであれば、違法になる可能性は低いでしょう。

さらに、その方が無期転換を要求した場合に備えて、無期転換の特例を申請することもできます。
詳しくは弊所へご連絡ください。

10年期間短縮年金の繰上げ請求

繰上げ請求をする方の手続
繰上げ請求手続です。事前請求ができて、かつ繰上げ請求ができるのは、実際には、特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになった方で、65歳未満の方ということになります。こうした方が繰上げ請求をしたくても、事前請求の際には10年短縮年金と同時に請求することができませんでした。繰上げ請求をするには、8月1日以降に「特別支給の老齢厚生年金受給権者老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第234号)を新たに提出します。
また、8月1日以降は従来どおり、年金請求書と同時に「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第102号)を提出します。
いずれも、繰上げ請求した日の属する月の翌月から年金を受給します。

無期転換ルールの特例とは

継続雇用の高齢者の特例
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される
有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません

無期転換ルールに対応した就業規則(案)

第○○条 (無期労働契約への転換)
会社における有期労働契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超える有期パートタイマーであって、引き続き雇用を希望するものは、会社に対し、期間の定めのない労働契約へ転換すること(以下「無期転換」という。)の申込みをすることができる。
2.前項に定める契約期間の通算は、平成 25 年 4 月 1 日以降を初日とする有期労働契約から開始するものとし、会社との間に有期契約期間が締結されていない期間が 6 ヶ月以上ある場合には、 それ以前に会社と締結していた有期労働契約の契約期間は通算しない。
3.1項の申込みをしたときは、申込みをした有期パートタイマーは、現に締結している労働契約が満了する日の翌日から無期パートタイマーとなる。
4.無期パートタイマーの労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間及び定年の定めを除く。)と同一のものとする。ただし、無期パートタイマーとの合意のうえ、異なる労働条件を定めることができる。
5.無期転換の申込みは、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の1か月前までに、書面で行わなければならない。

育児休業期間中の保険料免除

育児休業中は多くの企業がノーワーク・ノーペイの原則に基づき、給与を支給していません。そのため、社会保険料の負担が大きくなること等から、年金事務所等へ「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出することで、最長子どもが3歳になるまで会社負担分・本人負担分ともに社会保険料が免除となる仕組みがあります。なお、この申出を提出するタイミングは以下の4つとなっています。
①1歳までの育児休業
②1歳から1歳6ヶ月に達するまでの育児休業
③1歳6ヶ月から2歳に達するまでの育児休業
④1歳から(②の場合は1歳6ヶ月、③の場合は2歳)から3歳に達するまでの育児休業等
育児休業を取得もしくは延長をする場合には、①~④の都度提出することになります。
なお、④は、会社で3歳までの育児休業制度を設けている場合が対象となります。

社会保険料が免除されている期間も被保険者資格に変更はなく、育児休業前と同様に健康保険証を利用すること等ができます。また、将来、年金額を計算する際等には、厚生年金保険料を納めた期間として扱われます。今回は、育児休業の社会保険料についてとり上げましたが、産前産後休業中も同様の免除制度があります。

過重労働解消キャンペーン

過重労働が行われている事業場などへの重点監督が予想されます。

 重点監督の対象となるのは、以下のような事業場等です。
(1)長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る
  労災請求が行われた事業場等
(2)労働基準監督署およびハローワークに寄せられた
  相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使
  い捨て」が疑われる企業等

これらの事業場等に対し、以下の項目を重点的に確認するとともに、それぞれに応じた監督指導が行われます。

①時間外・休日労働が、「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導
②賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
④長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

さらに、重大・悪質な違反が確認された場合は、送検、および公表が行われることになっています。

就業規則の記載内容 

就業規則に記載する事項には、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」といいます。)第89条により、必ず記載しなければならない事項(以下「絶対的必要記載事項」といいます。)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(以下「相対的必要記載事項」といいます。)とがあります。このほか、使用者において任意に記載し得る事項もあります。

絶対的必要記載事項は次のとおりです。
(1) 労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2) 賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)

相対的必要記載事項は次のとおりです。
(1) 退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(2) 臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
(3) 費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
(4) 安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
(5) 職業訓練関係
職業訓練に関する事項
(6) 災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7) 表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8) その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

振替加算に支給漏れを確認しましょう

質問:夫は昭和61年3月以前に、公務員として20年以上勤務した後に退職しました。振替加算がされていないようですが?

回答:昭和61年3月以前に、公務員期間が20年以上ある方が退職した場合は、旧法の退職年金が支給されます。旧法の退職年金を受け取っている方の配偶者(妻)には、振替加算は加算されません。

マイナンバーの本人確認

【問】退職した年金受給者についても、本人確認を行わなければならないのでしょうか?

退職した年金受給者であっても、本人又はその代理人からマイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認を行わなければなりません。
なお、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーの提供を受けることは可能ですが、その場合にも、手続きに応じた本人確認が必要となります。

マイナンバー管理しっかりしてますか。