人生100年時代と言われる現在、「年金をもらいながら働きたい」「まだまだ元気なので仕事を続けたい」という方が増えています。
企業にとっても、人手不足が続く中、経験や技術を持った高齢者は大切な戦力です。
そこで今回は、高齢者の働き方を考えるうえで知っておきたい**「在職老齢年金制度」**についてお話しします。
在職老齢年金制度とは
在職老齢年金とは、60歳以降、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、給与や賞与と年金額との関係によって、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。
令和8年(2026年)4月から制度が改正され、年金が減額される基準額は、これまでの月額51万円から月額65万円へ引き上げられました。
これは、高齢者の就労を後押しし、「年金が減るから働く時間を減らそう」という就業調整をできるだけ少なくすることも目的とした改正です。
「65万円」の考え方
令和8年度は、原則として、
老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額=65万円以下
であれば、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止はありません。
65万円を超えた場合には、その超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。
ここで注意したいのは、単純に「毎月の給料+振り込まれる年金額」で判断するわけではないことです。賞与についても一定の方法で月額換算して総報酬月額相当額に含めます。
そのため、「自分の場合はいくらまで働けるのだろう」と考える場合には、年金額だけでなく、給与や賞与も含めて確認することが大切です。
年金が減るから働かない、だけでよいでしょうか
高齢者の方から、
「これ以上働くと年金が減るから勤務時間を短くしたい」
という相談を受けることがあります。
もちろん年金額を確認することは大切です。しかし、これからの働き方を考える際には、年金がいくら支給停止になるかだけで判断しないことも重要だと思います。
給与による収入、年金、社会保険料や税金、そして仕事を続けることによる生活の充実などを総合的に考える必要があります。
特に今回、支給停止の基準額が65万円まで引き上げられたことで、これまで以上に働き方の選択肢は広がっています。
企業も高齢者の働き方を考える時代へ
企業側にも、高齢者を単に「定年後の人材」と考えるのではなく、経験や知識、技術を持った重要な人材として活用していく視点が求められています。
フルタイムで働く、勤務日数を少なくする、短時間勤務にする、若手の指導役を担ってもらうなど、働き方は一つではありません。
本人の希望や健康状態、仕事内容、賃金、年金などを確認しながら、その人に合った働き方を一緒に考えることが、これからの高齢者雇用では重要になってくるでしょう。
「働く」と「年金」を一緒に考えましょう
在職老齢年金制度は、一見すると難しい制度ですが、高齢期の働き方を考えるうえではとても重要です。
「何歳まで働くのか」
「どのくらいの勤務時間にするのか」
「給与はいくらにするのか」
「年金はいくら受け取れるのか」
これらを別々に考えるのではなく、働き方と年金をセットで考えることをお勧めします。
年齢を重ねても、長年培ってきた経験や知識を生かし、いきいきと働ける職場をつくること。それは働く本人にとっても、企業にとっても大きな力になります。
椎名社会保険労務士事務所では、年金相談だけでなく、定年制度や継続雇用制度、賃金制度などを含めた高齢者雇用についてのご相談にも対応しています。
「年金をもらいながら、どのように働くか」――これからの人生を考える大切なテーマとして、一緒に考えていきましょう。