在職定時改定 椎名社会保険労務士事務所

老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時
(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。
就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図
る観点から、令和4年4月から、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されました。
在職定時改定
在職中であっても、毎年10月に前年9月から当年8月までの被保険者期間が年金額に反映されます。

在職定時改定の仕組み
○基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年
8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)分の年金から改定されます。
令和4年10月分については、65歳到達月から令和4年8月までの厚生年金に加入していた期間も含めて、年金額
が改定されます。
○対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。
➤65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象となりません

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