平成29年4月分(6月15日支払分)からの年金額は、法律の規定により、平成28年度から0.1%の引下げとなります。
また、平成29年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり46万円に改定されます。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
平成28年度 平成29年度
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額 28万円 28万円
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額 47万円 46万円
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額 47万円 46万円
2017年のアーカイブ
キャリアアップ助成金 平成29年改定
キャリアアップ助成金が、平成29年度から次のとおり変更されました。
本日は正社員化コースの受給額ご紹介いたします。
①有期→正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
②有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) ※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)加算
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、 ①:1人当たり95,000円<12万円>(大企業も同額)、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)加算
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、 ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)加算
※<>は生産性の向上が認められる場合の額、( )は大企業の額
助成金 65歳超雇用推進 4月28日まで
65歳超雇用推進助成金内容がH29年度から大幅に改定されます。H28年度の内容で受付可能は、H29年4月28日までに受付されたのもです。
対象となる会社は、急いで申請が必要です。
平成29年度年金額の改定
毎年度の年金支給額は、新規裁定者(67歳以下)は賃金変動率、既裁定者は物価変動率に応じて改定されるのが原則です。平成29年度は、賃金、物価ともに下落し、かつ賃金の変動率が物価を下回ったので、新規裁定者・既裁定者ともに物価変動率で改定されることとなりました。
具体的には、基準となる賃金変動率はマイナス1.1%、物価変動率はマイナス0.1%で、賃金変動率が物価変動率を下回ったため、物価変動に合わせて支給額を0.1%引き下げ改定となりました。
主な改定は次のとおりです。
項 目 平成28年 平成29年
老齢基礎年金の満額 780,100円 779,300円
配偶者加給年金額 390,100円 389,800円
遺族基礎年金
(子1人の場合) 1,004,600円 1,003,600円
国民年金保険料 月額:16,260円 月額:16,490円
厚生年金保険料率 17.828% 18.182%
【マクロ経済スライド】
マクロ経済スライドによる調整は、調整により前年度の年金額を下回る場合は適用しない(名目下限措置)ため、平成29年度は適用されません。
しかし、平成34年度改定以降は、賃金変動率が物価変動率を下回った場合、新規裁定者・既裁定者ともに賃金変動率で改定されます。平成29年度に適用されていた場合、マイナス1.1%となりました。
平成29年雇用保険料率改定
雇用保険料率がH29.4月から下記のとおり変更となりました。
労働者負担 事業主負担
一般の事業所 3/1000 6/1000
農林水産・青樹製造 4/1000 7/1000
建設の事業 4/1000 8/1000
また、健康保険料、介護保険料も変更となっております。
建設労働者確保育成助成金
若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します
「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」は、経験の不足などから建設業への就職に不安のある若年者や女性を対象としてトライアル雇用を行う場合に、中小建設事業主が適切な指導・監督を行えるよう、その費用の助成を行い、トライアル雇用終了後の常用雇用への移行を促すことで、若年・女性労働者の確保を図ることを目的とした制度です。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
支給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
トライアル雇用奨励金(一般トライアルまたは障害者トライアル(週20時間未満の短時間労働者は除く))[月額最大4万円等]に、さらに本助成金の上乗せ支給を受けることができます。
対象となる労働者
① トライアル雇用開始日時点で、35歳未満の若年者、または女性
② 主として建設工事※3現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者、または施工管理に従事する者
注)設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となりません
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ
【定額部分の支給開始年齢引上げ】
昭和60年改正により老齢厚生年金の支給開始年齢が、老齢基礎年金と同じ65歳となった。既得権の保護に欠けることから、支給開始年齢を段階的に65歳に引き上げをすることとした。平成6年の法改正より定額部分を生年月日に応じて引き上げをした。
【報酬比例部分の支給開始年齢引上げ】
平成12年の法改正より報酬比例部分の支給開始年齢を生年月日に応じて段階的に引き上げをする。
【女子5年遅れ】
女子は従来55歳から支給されていたため、先ず昭和62年度から平成11年にかけて支給開始年齢を60歳まで段階的に引き上げる措置が行われたため、男子に比べて5年遅れとなっている。
マイナンバー取り扱いが必要です
雇用保険の届出には、マイナンバーの記載が必要です。
春は新入社員採用、定年退職者等の資格取得・喪失届等の手続きが必要です。
雇用保険でのマイナンバーの記載が必要な届出・申請書などは次のとおりです。
1 雇用保険被保険者資格取得届
2 雇用保険被保険者資格喪失届
3 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
4 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書
5 介護休業給付支給申請書
また、マイナンバー保管ならびに管理方法等でのお問い合わせはお気軽にどうぞ!
10年年金 いよいよ請求書発送開始
必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「 年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所またはお近くの金融機関へご相談ください。
※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村でお手続きをしてください。
助成金 職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
概要
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
•労務管理担当者に対する研修
•労働者に対する研修、周知・啓発
•外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
•就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
•労務管理用ソフトウェアの導入・更新
•労務管理用機器の導入・更新
•その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを新たに導入する
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること