挨拶・感謝推進手当【賃金規程条文例】 椎名社会保険労務士事務所

(挨拶・感謝推進手当)

第○条
会社は、明るく円滑な職場環境の形成および社内モラルの向上を目的として、日常業務において率先して挨拶や感謝の言葉を実践し、周囲の模範となる行動が認められた従業員に対し、挨拶・感謝推進手当を支給することがある。

2 前項の手当は、次の各号に掲げる行動を総合的に評価し、支給の可否および支給額を会社が決定する。
(1)出勤時、退勤時および業務中における積極的な挨拶の実践
(2)同僚、上司、部下に対する感謝の言葉や配慮ある言動の継続
(3)職場の雰囲気改善や円滑なコミュニケーションに寄与した行動
(4)他の従業員の模範となる誠実な勤務態度

3 支給対象者、支給額および支給時期は、評価期間中の行動内容、他の従業員からの推薦状況等を勘案し、会社がその都度定める。

4 本手当は毎月必ず支給されるものではなく、一定期間における行動評価に基づき支給する報奨的性格を有するものとし、固定的賃金には該当しない。

5 本手当の支給または不支給は、懲戒その他の不利益処分を意味するものではない。


【運用補足(規程外・社内説明用)】

※以下は規程本文には入れず、運用ルールとして別紙にすることをおすすめします。

  • 評価期間:1か月または3か月

  • 支給例:

    • 月額 1,000円~5,000円程度

    • 複数名支給可

  • 推薦方法:

    • 評価ボックス

    • 上長推薦

    • 同僚からのコメント提出


社労士実務上のポイント

  • ✔ 「挨拶・感謝」という行動基準が明確で説明しやすい

  • 叱る管理から、認める管理への転換に使える

  • ✔ 安全大会・新人研修・管理職研修とも連動可能

  • ✔ 離職防止・ハラスメント予防にも効果的

「仕事始めの挨拶」  椎名社会保険労務士事務所

年末年始の休暇が明け、いよいよ仕事始めを迎えるとき、職場の空気を大きく左右するのが最初の「挨拶」です。

「おはようございます」「今年もよろしくお願いします」――この一言があるだけで、職場全体が引き締まり、前向きなスタートを切ることができます。

仕事始めの挨拶には、単なる形式以上の意味があります。
それは、気持ちの切り替えであり、仲間との再確認であり、一年を良い方向へ導く合図でもあります。特に管理職や経営者の方が、明るく、はっきりとした挨拶を行うことで、職場の雰囲気は大きく変わります。「今年も安全第一で頑張りましょう」「チームで力を合わせていきましょう」といった一言を添えるだけでも、従業員の意識は自然と前を向きます。

また、挨拶はコミュニケーションの基本です。
仕事始めにしっかり挨拶が交わされる職場では、その後の報連相もスムーズになり、トラブルやミスの予防にもつながります。日頃から「挨拶が自然にできる職場」は、結果として働きやすさや定着率の向上にも寄与します。

新しい一年のスタートだからこそ、難しいことを始める必要はありません。
まずは笑顔で挨拶をすること。この小さな行動の積み重ねが、明るく元気な職場づくりの第一歩になります。

椎名社会保険労務士事務所では、挨拶やコミュニケーションを大切にした職場づくりのご相談も承っております。
本年も、皆さまの職場がより良い一年となりますよう、全力でサポートしてまいります。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。