社会保険加入の基本ルール 椎名社会保険労務士事務所

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人事業所であれば役員・従業員を問わず原則として加入が必要です。

個人事業所でも、一定の業種で常時5人以上の従業員を使用している場合は強制適用となります。

 

重要ポイント①「4分の3基準」

パート・アルバイトであっても、次の条件を満たす場合は正社員と同様に社会保険の加入対象となります。

 

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。

 

この「4分の3基準」に該当するかどうかは、雇用契約書や就業規則に定めた所定労働時間・出勤日数を基に判断します。

「パートだから加入不要」という考えは通用しません。

 

重要ポイント② 短時間労働者の加入要件

4分の3に満たない場合でも、以下のすべてに該当すると社会保険の加入対象となります。

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8万円以上
  • 2か月を超えて使用される見込みがある
  • 学生でない
  • 特定適用事業所に該当している(51人以上の企業)

 

近年はこの要件に該当するケースが増え、加入漏れの指摘も多くなっています。

 

加入漏れがもたらすリスク

社会保険の加入要件を満たしているにもかかわらず未加入の場合、過去にさかのぼって保険料を納付する必要があります。会社負担分も含めると金額は大きく、経営への影響も小さくありません。

 

社会保険は人を守り、会社を守る制度

社会保険は単なるコストではなく、従業員の安心と定着、会社の信頼性向上につながる制度です。適正な加入は、長期的に見て安定した経営の土台となります。

 

おわりに

社会保険の加入要件、とりわけ**「週労働時間・出勤日数が正社員の4分の3以上かどうか」**は、実務で非常に重要な判断ポイントです。

 

椎名社会保険労務士事務所では、

✔ 加入要否の判断

✔ 契約内容・就業規則の確認

✔ 社会保険手続き全般

を丁寧にサポートしています。

「この働き方は加入対象?」と迷われた際は、お気軽にご相談ください。