挨拶・感謝推進手当【賃金規程条文例】 椎名社会保険労務士事務所

(挨拶・感謝推進手当)

第○条
会社は、明るく円滑な職場環境の形成および社内モラルの向上を目的として、日常業務において率先して挨拶や感謝の言葉を実践し、周囲の模範となる行動が認められた従業員に対し、挨拶・感謝推進手当を支給することがある。

2 前項の手当は、次の各号に掲げる行動を総合的に評価し、支給の可否および支給額を会社が決定する。
(1)出勤時、退勤時および業務中における積極的な挨拶の実践
(2)同僚、上司、部下に対する感謝の言葉や配慮ある言動の継続
(3)職場の雰囲気改善や円滑なコミュニケーションに寄与した行動
(4)他の従業員の模範となる誠実な勤務態度

3 支給対象者、支給額および支給時期は、評価期間中の行動内容、他の従業員からの推薦状況等を勘案し、会社がその都度定める。

4 本手当は毎月必ず支給されるものではなく、一定期間における行動評価に基づき支給する報奨的性格を有するものとし、固定的賃金には該当しない。

5 本手当の支給または不支給は、懲戒その他の不利益処分を意味するものではない。


【運用補足(規程外・社内説明用)】

※以下は規程本文には入れず、運用ルールとして別紙にすることをおすすめします。

  • 評価期間:1か月または3か月

  • 支給例:

    • 月額 1,000円~5,000円程度

    • 複数名支給可

  • 推薦方法:

    • 評価ボックス

    • 上長推薦

    • 同僚からのコメント提出


社労士実務上のポイント

  • ✔ 「挨拶・感謝」という行動基準が明確で説明しやすい

  • 叱る管理から、認める管理への転換に使える

  • ✔ 安全大会・新人研修・管理職研修とも連動可能

  • ✔ 離職防止・ハラスメント予防にも効果的

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