従業員との間で労働トラブルが発生したとき、話し合いで解決できれば一番ですが、双方の主張が食い違い、当事者だけでは解決が難しくなることがあります。
そのような場合に利用される制度の一つが、都道府県労働局の**「あっせん」**です。
あっせんとは
労働局のあっせんは、個々の労働者と事業主との間で発生した労働関係のトラブルについて、紛争調整委員会のあっせん委員が公平・中立な立場から双方の主張を確認し、話し合いによる解決を促す制度です。
解雇や雇止め、労働条件の不利益変更、職場環境をめぐる問題など、さまざまな個別労働紛争が対象となります。
裁判とは異なり、無料で利用でき、手続きが比較的簡便・迅速で、原則として非公開という特徴があります。
会社に「あっせん開始通知」が届いたら
従業員や退職した従業員があっせんを申請すると、会社に労働局から通知が届くことがあります。
突然通知が届くと、「会社が法律違反をしたと判断されたのではないか」と心配される経営者の方もいらっしゃいます。
しかし、あっせんの通知が届いたこと自体が、会社に法令違反があったと認定されたことを意味するものではありません。
まず大切なのは、感情的にならず、相手が何を主張し、何を求めているのかを正確に確認することです。
まず事実関係を整理しましょう
あっせんへの対応では、「会社として言いたいこと」を考える前に、事実関係を時系列で整理することが重要です。
雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、賃金台帳、勤怠記録、面談記録、指導書、メールなどを確認します。
特に解雇や雇止め、退職勧奨、配置転換などが問題となっている場合には、
「いつ、誰が、誰に、何を説明したのか」
を客観的な資料に基づいて整理しておくことが重要です。
日頃から面談や指導の内容を記録に残しておくことが、いざというときの会社を守ることにつながります。
「参加しない」という選択もできますが……
労働局のあっせんは、裁判のように相手方の参加を強制する制度ではありません。会社が参加しない場合には、あっせんは実施されず打ち切られることがあります。
しかし、「参加する義務がないから参加しない」とすぐに判断することが最善とは限りません。
あっせんを利用することで、相手の主張や要求を整理し、第三者を介して解決の可能性を探ることができます。
長期間にわたって労使紛争を抱えることによる時間的・精神的負担や、その後の法的手続きの可能性まで考えれば、早い段階で解決を検討することには大きな意味があります。
勝ち負けではなく「解決」を考える
あっせんで重要なのは、必ずしも「どちらが正しいのか」を最後まで争うことではありません。
会社側に十分な理由がある場合でも、紛争が長期化すれば、経営者や担当者には大きな負担がかかります。
反対に、会社側の説明や手続きに不十分な部分があれば、それを確認したうえで、どこまで譲歩すれば早期解決できるのかを検討する必要があります。
「法律上どうなのか」だけではなく、「会社としてどのような解決が最も適切なのか」まで考える。
これが、労働トラブル対応では大切だと考えています。
トラブルは初期対応が重要です
労働トラブルは、最初は小さな行き違いだったものが、説明不足や感情的な対応によって大きな問題へ発展することがあります。
「もっと早く相談していれば……」
実際の労務相談では、そのように感じるケースも少なくありません。
問題が発生してから対応するだけではなく、日頃から就業規則を整備し、労働条件を書面で明確にし、指導や面談の記録を残すことが重要です。
そして、従業員から不満や相談があったときには、まず話を聞くことです。
「話を聞く」「事実を確認する」「記録を残す」「早めに専門家へ相談する」
この積み重ねが、大きな労働トラブルを防ぐことにつながります。
椎名社会保険労務士事務所では
椎名社会保険労務士事務所では、労働トラブルの初期段階からご相談をお受けしています。
労働局からあっせんの通知が届いた場合にも、事実関係や関係資料を整理し、会社としてどのような対応を取るべきかを一緒に検討していきます。
労働問題は、早い段階で対応することが何より重要です。
「まだ大きな問題にはなっていないから大丈夫」ではなく、「大きな問題になる前に相談する」。
企業と従業員の双方にとってより良い解決を目指し、職場のトラブルを未然に防ぐ仕組みづくりをお手伝いしてまいります。
椎名社会保険労務士事務所