振替休日と代休の違い、正しく理解できていますか? 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは。千葉県匝瑳市の椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、労務相談でよく取り上げられるテーマのひとつ、「振替休日」と「代休」の違いについて解説します。
労働時間の適正な管理が求められるなか、特に休日出勤を行った際の対応について誤解されている企業も少なくありません。正しい知識をもとに、労使トラブルを防ぎましょう。
■ 振替休日とは?
● 定義とポイント
「振替休日」とは、あらかじめ与えるはずだった法定休日を他の日に変更することです。
たとえば、会社が日曜日を法定休日と定めている場合、日曜日に出勤してもらい、その代わりに翌週の水曜日を休日とするなど、事前に休日と労働日を入れ替える形になります。

● 法的な位置づけ
振替休日として正しく設定すれば、出勤した日(例:日曜日)は平日扱いとなり、休日労働には該当しません。したがって、休日割増賃金(35%以上)は不要になります。

● 要件
就業規則に振替休日制度が規定されていること
事前に労働日と休日の入れ替えを命じること(事前通知)

■ 代休とは?
● 定義とポイント
一方で「代休」とは、休日に労働させたあと、別の日に休みを与えることです。
これは、あくまで休日労働の代償として休ませる措置であり、休日出勤の事実は消えません。

● 法的な位置づけ
代休制度を導入していても、休日に労働させた事実がある限り、休日労働とみなされ、休日割増賃金(35%以上)が必要となります。
つまり、代休を与えても、割増賃金の支払い義務は残るという点が重要です。

■ よくある労務相談の例
Q:社員に日曜日出勤をお願いし、水曜日に休ませました。これは振替休日?代休?
→事前に「水曜日を休日とする」と明確に伝えていた場合は振替休日ですが、事後に「代わりに休んで」と伝えた場合は代休です。
したがって、後者は休日割増賃金が必要になります。

■ トラブル防止のために必要なこと
就業規則で明確に定めること
 振替休日制度や代休制度が曖昧なままだと、労使間の誤解やトラブルの原因になります。

事前の運用ルールと記録
 振替休日を適用する場合は、事前に書面やシステムで明確に指示・記録を残すことが大切です。

給与計算への正確な反映
 代休制度で休日出勤を行った場合、必ず割増賃金を計算に反映しましょう。

■ 椎名社会保険労務士事務所からのご提案
当事務所では、以下のようなサポートを行っています。
振替休日・代休制度の就業規則への規定提案
給与計算への正しい反映方法の指導
労働時間管理や休日管理の仕組みづくり
労働基準監督署対応のアドバイス
「うちの運用は正しいのだろうか?」とお悩みの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

■ 最後に
「振替休日」と「代休」は似て非なる制度です。
どちらも従業員の健康を守りつつ、企業として法令を遵守するために不可欠な知識です。
椎名社会保険労務士事務所では、企業の実情に応じたアドバイスと制度設計を通じて、**「明るく元気な職場づくり」**を応援しています。
お気軽にご相談ください!

健康診断は「企業の元気」のバロメーター ~社員の健康が会社の力をつくる~ 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは。椎名社会保険労務士事務所です。

毎年訪れる「健康診断」。
従業員の皆さんのなかには、「面倒だな」と思いながら受診している方もいるかもしれません。しかし、この健康診断こそが、会社にとっても、従業員にとっても非常に大切な「気づきのチャンス」だということをご存じでしょうか?

■ 健康診断は義務です

まず、法的な側面からお話しします。
労働安全衛生法により、事業者(会社)は従業員に対して年1回の定期健康診断(常時雇用の方)を実施することが義務付けられています。さらに、深夜業務や有害業務に従事する労働者については特殊健康診断の対象となります。

健康診断を実施しない、または結果を放置していると、労働基準監督署からの是正勧告の対象になることもあります。

■ 健康診断は「予防」の第一歩

健康診断の目的は、「病気の早期発見・早期治療」だけではありません。
生活習慣の見直しや、働き方の改善につながるきっかけを提供する「予防医療」の側面が強くなっています。

たとえば、以下のような事例が実際にあります。

血圧が高めだったことで精密検査を受け、高血圧症が発覚し、生活習慣の改善へつながった

肝機能の異常が見つかり、日頃の飲酒量を減らすきっかけになった

高血糖の指摘により糖尿病予備軍としての自覚が生まれた

これらの「気づき」が将来的な大きな病気を防ぎ、労働力の維持にもつながるのです。

■ 企業にとってのメリットとは?

健康診断を適切に実施し、結果に基づいたフォローアップを行うことは、企業にとっても大きなメリットがあります。

労働生産性の向上
 健康な体があってこそ、集中力もパフォーマンスも維持できます。

休職・離職のリスク低下
 未然に健康問題を把握できれば、病気による長期休職や離職の防止になります。

企業イメージの向上
 社員の健康を大切にする企業は、応募者や取引先からの評価も高まります。

労災リスクの低下
 体調不良による事故を防ぐことは、安全配慮義務を果たすことにもつながります。

■ フォロー体制を整えましょう

健康診断の実施だけでなく、その**「結果を活かす体制」**がとても重要です。

結果を踏まえた産業医の面談

高リスク者への再検査や通院の勧奨

健康意識を高める研修やセミナーの実施

健康相談窓口の設置

これらの取り組みが、従業員一人ひとりの健康を守るだけでなく、企業全体の活力にも直結します。

■ 健康診断をきっかけに「健康経営」へ

最近では、従業員の健康を企業戦略として取り組む「健康経営」の考え方も注目されています。

「健康診断は会社の義務だから受けさせている」ではなく、
「社員の未来と会社の未来を守るために、健康づくりに取り組んでいる」――
そんな姿勢を社内外に発信することが、人材確保や企業価値向上にもつながるのです。

椎名社会保険労務士事務所では…

健康診断実施のご相談から、結果の活用方法、労働安全衛生体制の整備、ストレスチェック制度の導入支援、健康経営の助成金活用まで、幅広くサポートいたします。

従業員の健康は、企業の未来をつくります。
この機会に、健康診断の実施体制を見直してみませんか?

比べなければ楽になる 〜自分らしく働ける職場づくりのヒント〜 (椎名社会保険労務士事務所)

私たちは日々、無意識のうちに「他人と自分」を比べてしまいがちです。
職場でも、「あの人のほうが仕事が早い」「自分は評価されていない」「あの人は上司に気に入られている」――そんな比較から生まれるモヤモヤを抱えながら働いている方も多いのではないでしょうか。

しかし、比べることをやめれば、心はぐっと楽になります。
今回は、「比べない」ことの大切さと、職場づくりへのヒントをお伝えします。

■ なぜ比べてしまうのか?

私たちは子どものころから「通知表」や「偏差値」、あるいは「○位」など、順位や評価に慣れ親しんできました。
社会人になっても、「営業成績」「残業時間の少なさ」「資格取得」など、数字で比べられる場面が多く存在します。

こうした比較がやる気や向上心につながることもある一方で、過度な比較は自己否定やストレスにつながります。特に、SNSなどで他人の成功ばかりが目につく現代では、自分に対する不満や焦りが強くなる傾向も見られます。

■ 比べないことで得られるもの
◎ 自分の成長に集中できる

他人ではなく「昨日の自分」と比べることによって、日々の小さな進歩を感じられます。
たとえゆっくりでも、自分なりのペースで成長している実感が、前向きな気持ちを育てます。

◎ 人間関係が良くなる

他人と比べることで生まれる嫉妬や競争心は、職場の雰囲気を悪くする原因になります。
「この人はこの人のやり方」「自分は自分」と考えられれば、お互いを認め合える関係性が築けます。

◎ 自己肯定感が高まる

他人と比較して落ち込むよりも、「今の自分を受け入れる」ことで、心の余裕が生まれます。
ありのままの自分にOKを出せることは、健全な働き方・生き方の第一歩です。

■ 企業ができる取り組み

椎名社会保険労務士事務所では、従業員一人ひとりの強みや個性を活かす職場づくりをサポートしています。
「比較ではなく、認め合う文化」を根づかせるためには、次のような取り組みが有効です。

● 公平な評価制度の見直し

数値だけでなく、プロセスや努力、チームワークなども評価対象に含める制度を導入しましょう。

● 「褒める」「認める」文化の醸成

上司からのフィードバックや、同僚同士のポジティブな声かけが、職場全体の空気を変えていきます。
→「ありがとうカード」や「Good Job掲示板」など、仕組みづくりも効果的です。

● 目標設定は「自己ベース」で

全員が同じ目標を追うのではなく、「本人の課題に応じた目標設定」が重要です。
→ SMART目標(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)なども活用しましょう。

■ 比べるより、認める職場へ

誰かと比べて一喜一憂するよりも、自分らしく働ける環境のほうが、心の健康にも、生産性にもよい影響をもたらします。
企業にとっても、従業員の離職防止やチーム力向上につながる大切な視点です。

椎名社会保険労務士事務所では、「比べず、認める」組織風土の構築支援や、人事制度の見直し、研修の企画運営などを通じて、皆さまの職場づくりをお手伝いしております。

「なんだか最近、職場の空気がピリピリしている」
「頑張っているのに、評価に納得できない社員がいる」
――そんなお悩みがございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

☘ 椎名社会保険労務士事務所は、「笑顔・挨拶・ありがとう」の文化と、明るく元気な職場づくりを応援しています ☘

比べない、だから楽になる――そんな働き方を一緒に実現していきましょう!

挨拶から始めよう 〜明るい職場は「おはようございます」から〜 椎名社会保険労務士事務所

一日のスタートに「おはようございます」

私たち椎名社会保険労務士事務所では、企業の労務環境の整備や職場改善のお手伝いをさせていただく中で、「挨拶」の力に着目しています。

職場での「おはようございます」という一言が、どれほど大きな影響を与えるかご存じでしょうか?
朝の一声が、空気を変え、雰囲気を変え、人と人との関係を変える——それが挨拶の持つ力です。

挨拶は“空気”を作る職場のインフラ

職場内で「挨拶が交わされていない」「目も合わせずに始業する」そんな状態では、いくら制度を整えても“人間関係”という基盤が弱くなります。

一方で、「おはようございます」「お疲れさまでした」「ありがとうございます」といった基本的な言葉が自然に飛び交う職場では、
・コミュニケーションが活性化される
・ミスの指摘がしやすくなる
・チームワークが良くなる
・職場の雰囲気が明るくなる
といった良い循環が生まれます。

これは、建設現場でも、医療機関でも、JAの経済部門でも共通です。

経営者や管理職の“挨拶力”が鍵

現場の空気を変えるには、上司・管理職の挨拶習慣が重要です。

上司が無言で席に着く職場と、
「おはよう、今日も暑いね」「昨日の報告ありがとね」と声をかける上司がいる職場とでは、
部下の心理的安全性がまったく異なります。

当事務所が研修でご支援している企業でも、「管理職が先に挨拶する文化づくり」から始めて、職場が劇的に変わったという例が数多くあります。

挨拶の習慣化には“環境づくり”を

「恥ずかしい」「忙しくて余裕がない」という声もあるかもしれませんが、挨拶は習慣化と環境づくりで変えられます。

たとえば、

朝礼で元気よく挨拶の練習をする

「ありがとうカード」や「挨拶ポスター」を設置する

挨拶できた人を表彰する

挨拶を意識するキャンペーンを月1回開催する

といった取り組みが、企業規模を問わず有効です。

挨拶は“誰でもできる職場改革”

制度や評価の見直しは時間も手間もかかりますが、挨拶の見直しは、今この瞬間からできる職場改革です。

「おはようございます」
「お疲れさまでした」
「いつもありがとう」

これらの一言が、職場に笑顔と連携を生み、
安全にも、定着率にも、業績にもつながっていきます。

最後に:今日から始めてみませんか?

「まずは自分から挨拶をしよう」
「相手の名前を呼んで挨拶しよう」
そんな小さな一歩が、職場全体の変化のきっかけになります。

椎名社会保険労務士事務所では、“挨拶・笑顔・ありがとう”をキーワードにした職場改善支援や研修も行っております。
「職場の雰囲気をよくしたい」「社員同士のコミュニケーションを活性化したい」とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

笑顔で交わす挨拶が、明るく元気な職場をつくります。
さあ、明日からではなく——今日から、挨拶を始めましょう。

障害年金請求代行という選択肢 〜安心を届ける専門家のサポート〜 椎名社会保険労務士事務所

障害を負ったとき、多くの方が将来への不安や生活の悩みを抱えます。そんなとき支えとなる制度の一つが「障害年金」です。しかし、実際に請求するとなると、書類の多さや手続きの複雑さに戸惑われる方が少なくありません。

「本当に自分は対象になるのか」

まず多くの方が疑問に思われるのは、「そもそも自分が障害年金の対象になるのか」という点です。障害年金は、病名だけで判断されるわけではなく、「日常生活にどの程度支障があるか」が重要な判断材料となります。
また、初診日の確認や保険料納付要件もポイントになっており、思っている以上に「専門的な視点」が求められます。

ご本人だけでの手続きは負担が大きい

例えば、医師に書いてもらう診断書一つとっても、年金制度に精通していなければ適切な内容を依頼することが難しいこともあります。
さらに、「病歴・就労状況等申立書」など、ご本人がご自身の病歴を詳細に記載する書類もあり、精神的にも大きな負担となります。

専門家によるサポートで不安を安心に

椎名社会保険労務士事務所では、障害年金の請求代行サービスを通じて、障害を抱える方とそのご家族に「安心」を届けるお手伝いをしています。

初診日の確認

保険料納付要件の確認

診断書内容のチェックと医師への依頼文書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成支援

日本年金機構への提出代行

審査対応・不支給の場合の対応アドバイス

これらすべてを、わかりやすく、丁寧にサポートいたします。

こんな方はぜひご相談ください

うつ病・統合失調症・双極性障害などの精神疾患で長期間の療養をしている

脳梗塞やがん治療の後遺症で日常生活に支障が出ている

事故や病気で身体に障害が残ったが、どこに相談していいかわからない

以前不支給だったが、再チャレンジを考えている

障害年金の受給は、生活の安定だけでなく、「自分が社会に認められた」という心の支えにもなります。

椎名社会保険労務士事務所が選ばれる理由

千葉県匝瑳市を拠点に、地域に根ざした支援を行っている当事務所では、**「お一人おひとりに寄り添う対応」**を大切にしています。

また、単なる書類代行ではなく、「ご本人の人生をともに歩む気持ち」で、障害年金の請求をサポートしています。

まずはお気軽にご相談を

障害年金は、ご本人やご家族の未来を支える大切な制度です。「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うようなご相談でも大歓迎です。

あなたの不安を、安心に変えるお手伝いを。
椎名社会保険労務士事務所が全力でサポートいたします。

年次有給休暇をもっと活用しよう 〜働きやすい職場づくりの第一歩〜 椎名社会保険労務士事務所

近年、「働き方改革」の推進により、企業における年次有給休暇の取得促進が一層求められるようになっています。
2019年4月からは、使用者が年5日の年休を労働者に時季指定して取得させる義務も課されました。
しかし、現場ではまだまだ「休みにくい空気」「忙しくて取れない」という声も聞かれます。

私たち椎名社会保険労務士事務所では、企業が抱えるこうした課題に寄り添いながら、年次有給休暇の取得を促進し、社員の働きやすさと企業の生産性向上の両立を支援しています。

なぜ有給休暇の取得が大切なのか?

年次有給休暇は、労働者が心身の疲労を回復し、より良いパフォーマンスを維持するための制度です。適切に取得されないことは、従業員の健康面だけでなく、企業のリスク管理にも影響を及ぼします。

過労やメンタルヘルス不調の防止

仕事へのモチベーション回復

業務の属人化解消とチームワーク強化

企業イメージの向上(採用にも好影響)

取得率が低い職場では、離職率が高まったり、職場の雰囲気が沈滞したりする可能性も。
だからこそ、企業全体で「休みやすい」空気をつくることが重要なのです。

年休取得が進まない職場の特徴

「忙しくて休めない」「自分がいないと回らない」という思い込み

管理職が率先して取っていない

申請しにくい雰囲気(取得=怠けと思われる)

業務の分担が曖昧、属人化している

繁忙期と閑散期の差が大きい

これらの背景を放置しておくと、年5日取得義務の未達による労基署からの指導・罰則リスクにもつながりかねません。

取得促進のための工夫 〜椎名事務所がご提案するポイント〜
① 管理職研修で「取得推進の役割」を伝える

上司が率先して休む姿勢を示すことで、部下も安心して取得しやすくなります。

② 年間の取得計画を作る(年休管理簿を活用)

繁忙期を避けた計画的な取得スケジュールを立てましょう。
部署ごとの調整で業務の分散も可能になります。

③ 業務の可視化と属人化の排除

誰かが休んでも業務が滞らない仕組み作りが、取得率向上のカギです。

④ メッセージと社内ポスターで啓発

「お互いに休みやすい職場にしよう」「休むことはプロの証」など、前向きなメッセージで文化を醸成します。

⑤ 定期的な社内報告と表彰制度

取得率の見える化や、年休取得上手な社員の紹介など、良い実践を共有するのも効果的です。

まとめ 〜「有休が取れる職場」は「人が辞めない職場」〜

年次有給休暇の取得を促進することは、単なる制度運用ではありません。
それは、従業員一人ひとりの生活の質を高め、働きがいを育む職場文化の醸成でもあります。

椎名社会保険労務士事務所では、年休取得を軸とした職場改善や、実効性あるルール設計、管理職研修、助成金活用支援など、企業様ごとの事情に応じたご提案を行っております。

「社員が安心して休める会社づくり」を、一緒に進めてみませんか?

お気軽にご相談ください

年休の管理方法や、取得促進施策、労基署からの是正勧告対応など、どんなことでもご相談ください。
働きやすい職場づくりは、有休の取得から。

椎名社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 椎名昌之
〒289-2144
千葉県匝瑳市八日市場イ112
TEL0479-73-3060 FAX0479-74-7373
HP:http://sr-417.com

相手を認める力が、職場を変える 椎名社会保険労務士事務所

~椎名社会保険労務士事務所が伝えたい「認め合う職場文化」の大切さ~

働く上で、給与や福利厚生、労働時間などの制度が重要であることは言うまでもありません。しかし、制度だけでは人は動きません。職場で本当に人を動かすのは、「人と人との関係性」、つまり「お互いを認め合う文化」ではないでしょうか。

今回は、椎名社会保険労務士事務所が推進する「相手を認める」ことの意義と、それがもたらす職場への好影響についてご紹介します。

「認める」とは、存在を肯定すること

相手を認めるという行為は、「あなたの存在には価値がある」「あなたの頑張りは見えている」というメッセージを届けることです。特別なスキルがなくても、誰でもすぐに実践できます。

例えば、以下のような声かけはすべて「認める」行動にあたります。

「毎朝一番に出社してくれてありがとう」

「その資料、見やすくて助かったよ」

「いつも気配りしてくれてるの、ちゃんと気づいてるよ」

これらはすべて、小さなようでいて、相手の心を温かくする言葉です。

認める職場は、離職率が下がる

人は「居場所」があると感じることで、安心して働くことができます。逆に、「いてもいなくても同じだ」と感じると、やがてその職場から離れたくなります。

椎名社会保険労務士事務所が関与する企業の中には、「日々のちょっとした“認める”声かけ」を意識するようになってから、社員の離職が大幅に減ったという事例もあります。社員同士が互いの存在を肯定し合うことで、信頼関係が深まり、心理的安全性が高まるのです。

「認める」を文化にするには、上司の姿勢が鍵

「認める文化」を職場に根づかせるためには、管理職・リーダーの行動が重要です。上司が部下に対して、

成果だけでなく、努力のプロセスにも目を向ける

叱るだけでなく、できている点をまず褒める

感謝や敬意を素直に言葉にする

といった姿勢を示すことで、部下も自然とその文化を受け入れていきます。椎名社会保険労務士事務所では、こうしたリーダー育成を支援する研修プログラムも提供しています。

「認める文化」がもたらす好循環

「認める→モチベーションが上がる→行動が変わる→成果が出る→さらに認められる」

このようなポジティブなサイクルが回り出すと、職場全体が明るく、元気になります。「ありがとう」「助かったよ」といった声が日常的に飛び交う職場は、外から見ても魅力的です。結果として、人材の採用や定着にも好影響を与えるでしょう。

椎名社会保険労務士事務所がサポートします

「でも、具体的にどう進めていけば…」という声にお応えし、椎名社会保険労務士事務所では、以下のようなサポートを行っています。

「褒める・認める・感謝する」職場づくりの研修・ワークショップ

管理職・リーダー向けの指導・コーチング

就業規則や評価制度の見直しによる行動評価の導入

制度面と風土面、両面からアプローチすることで、持続可能な職場改革を実現します。

最後に ~ひとことの「認める」が職場を変える~

「今日もありがとう」「がんばってるね」「いつも助かってるよ」

そんなひとことが、働く人の心を支えています。認めることは、相手の人生に光を灯す行為です。そして、その光は、いずれ職場全体を明るく照らしていくのです。

椎名社会保険労務士事務所は、そんな「光のある職場」づくりを、全力で応援します。

褒めて人を育てよう 〜職場を明るくする魔法の言葉〜 椎名社会保険労務士事務所

「そんなの当たり前でしょ」
「まだまだだな」
「ミスをするなよ」

つい口から出てしまうこんな言葉。でも、これが続くと、職場の空気はどうなるでしょうか?
人は、叱責や指摘だけでは動きません。
むしろ、褒められた時こそ、本来の力を発揮するものです。

今回は、職場に「褒める文化」を育てる意義と、その実践方法についてご紹介します。

■ 褒めることは「甘やかす」ことではない

よく誤解されるのが、「褒める=甘やかし」という考えです。
しかし、適切な行動を認め、言葉にして伝えることは、職場の秩序を守る上でも重要なマネジメント手法です。

「時間通りに出勤してくれてありがとう」
「いつも丁寧に仕事してくれて助かるよ」
「新人への声かけ、素晴らしかったね」

このような言葉は、相手のやる気を引き出し、チームの雰囲気も明るくします。

■ 褒める文化がもたらす3つの効果

モチベーション向上
 「見ていてくれる人がいる」と実感できるだけで、人は自発的に動くようになります。

離職防止
 承認される経験が増えると、職場への愛着が高まり、離職率の低下につながります。

チームワークの向上
 褒め合うことで、互いの存在を尊重し、信頼関係が強まります。

■ 明日からできる!褒める習慣づくりのコツ

小さなことに気づく力を持つ
 例:書類整理が丁寧、電話応対が落ち着いていた、など

具体的に褒める
 「すごいね!」だけでなく「今日のプレゼン、準備が丁寧で説得力があったよ」と伝える

その場で伝える
 タイミングを逃さず、できるだけすぐに言葉にすることで効果が高まります

上司だけでなく、仲間同士でも褒める文化を
 「ありがとう」「助かったよ」も立派な“褒め言葉”です

■ 褒める文化が根づいた職場は強い

私たち椎名社会保険労務士事務所でも、研修や制度設計を通じて「褒める文化づくり」の支援を行っています。
褒めることは、特別なことではありません。
「ありがとう」「よく気づいたね」「あなたのおかげだよ」
この一言で、部下が、後輩が、職場全体が変わるかもしれません。

■ まとめ

褒めることは、相手に関心を持ち、良いところを見つける習慣づくりです。
人材育成の原点は、「人を大切にすること」。
叱るより、褒めることで、明るく元気な職場づくりを進めましょう。

椎名社会保険労務士事務所では、企業の「人を育てる力」を全力で応援しています!

特定社会保険労務士とは? ~紛争解決を担う専門家として~ 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。

今回は、当事務所にも在籍する「特定社会保険労務士」についてご紹介します。「社労士との違いは?」「何ができるの?」という声をいただくことも多く、企業の皆さまにとって重要なポイントをわかりやすくお伝えします。

■ 特定社会保険労務士とは?

社会保険労務士の中でも、個別労働紛争の解決手続きの代理業務が可能な、厚生労働大臣の認可を受けた社労士が「特定社会保険労務士」です。

この資格は、法的な紛争解決の知識・技術を身につけるための「特別研修」と「考査」に合格した者だけが取得できます。いわば「交渉のプロフェッショナル」として、トラブルの芽を早期に摘み取り、企業と従業員の双方にとって円満な解決を目指します。

■ どんな場面で頼れるの?
① 労働トラブルの予防・解決

「退職トラブルで従業員と話がこじれている」

「パワハラ・セクハラの申し立てを受けた」

「不当解雇だと主張されている」

こうした場面で、労働局のあっせんや調停における代理人として交渉することができます。弁護士に依頼する前段階での「円満解決」のための強力な味方です。

② 紛争予防型の就業規則の作成・見直し

特定社労士はトラブルの現場を熟知しているからこそ、「どこでモメるか」を見越した規定作りが可能です。例えば、

解雇事由の明文化

ハラスメント防止規定

懲戒処分の手順の明確化
など、将来のトラブルを未然に防ぐ制度設計を行います。

■ 弁護士との違いは?

弁護士は訴訟(裁判)を前提とした代理が可能ですが、特定社労士は主に「裁判に至る前の段階での紛争解決」を得意とします。

つまり、当事務所のような特定社労士は、

「こじれる前に、専門家に任せて早期解決したい」
という企業のニーズに最適です。

■ 椎名社会保険労務士事務所の強み

当事務所では、労務トラブルに関して

予防型のアドバイス

トラブル発生時の対応支援

労働局あっせん手続きの代理
までワンストップで対応可能です。

また、トラブルを教訓とした管理職研修や就業規則見直し提案にも力を入れております。

■ 最後に ~労務トラブルは「早期対応」が鍵~

トラブルは、早めの相談が最も効果的です。放置すれば、社内の雰囲気悪化や訴訟リスクにつながります。

「こんなこと、相談してもいいのかな?」
という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

椎名社会保険労務士事務所では、特定社労士としての知識と経験を活かし、企業と働く人々の信頼関係構築をサポートいたします。

ご相談・お問い合わせはこちらまで
椎名社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 椎名昌之
〒289-2144
千葉県匝瑳市八日市場イ112
TEL0479-73-3060 FAX0479-74-7373

ご遺族の心に寄り添うサポートを ~遺族年金請求代行は椎名社会保険労務士事務所へお任せください~

ご家族を亡くされた方の中には、「何から手を付けたらいいのか分からない」「年金の手続きが複雑で不安」と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
特に遺族年金の請求は、書類の準備や制度の理解に加え、精神的な負担も大きく、手続きを後回しにしてしまうケースも少なくありません。

椎名社会保険労務士事務所では、そんなご遺族の皆さまに寄り添い、遺族年金の請求手続きを全面的にサポートしています。

遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなったとき、残されたご家族の生活を支えるための公的年金です。主に以下の2種類があります。

遺族基礎年金:主に18歳未満の子がいる配偶者や、子に支給

遺族厚生年金:厚生年金加入中に亡くなった方の配偶者や子、父母などに支給

それぞれの受給条件や必要書類は異なり、さらに生前の年金記録に不備がある場合は、調査や修正も必要になります。

このようなお悩みはありませんか?

年金事務所から送られてきた書類の内容が難しい

何をどこに提出すればよいか分からない

亡くなった家族がどの年金に加入していたか不明

時間がなくて年金事務所に何度も行けない

手続きをミスしたらどうしようと不安

このようなお悩みをお持ちの方こそ、**社会保険労務士による「遺族年金請求代行」**をご活用ください。

椎名社会保険労務士事務所のサポート内容

当事務所では、以下のような流れで丁寧に対応いたします。

1. 初回相談

お電話やメール、ご希望に応じて訪問でのご相談も可能です。現在の状況やお困りごとをしっかりヒアリングします。

2. 必要書類の確認・案内

ご遺族の状況に応じた必要書類一覧を作成し、不足分の取得方法もご案内します。

3. 書類作成・整備

申請書の記載から添付書類の整備まで、社会保険労務士が代行いたします。

4. 年金事務所への提出代行(※一部対応地域のみ)

ご希望に応じて、年金事務所への提出も当事務所で代行します。

5. 支給決定後のサポート

支給開始後の確認、年金額の見方なども丁寧にご説明します。

ご遺族の「これから」を支える専門家として

ご家族を亡くされたばかりの中、年金手続きを1人でこなすのは大きな負担です。
私たち椎名社会保険労務士事務所は、「感情」と「制度」の両面に配慮したサポートを心がけています。

「よく分からないから諦めた」ではなく、
「相談してよかった」と言っていただけるよう、全力で支援いたします。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

椎名社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 椎名昌之
〒289-2144
千葉県匝瑳市八日市場イ112
TEL0479-73-3060 FAX0479-74-7373
HP:http://sr-417.com
受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝は予約制)

些細なことでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。
椎名社会保険労務士事務所は、皆さまの安心と生活を支えるお手伝いをいたします。