みなし残業手当を正しく理解していますか? 椎名社会保険労務士事務所

近年、労働時間管理の重要性が高まる中で、「みなし残業手当(固定残業代)」に関するご相談が増えています。制度そのものは違法ではありませんが、運用を誤ると未払い残業代として大きなリスクを抱えることになります。
みなし残業手当とは、あらかじめ一定時間分の時間外労働を想定し、その分の割増賃金を月給等に含めて支給する仕組みです。しかし、「残業代込みだから何時間働かせてもよい」という考えは誤りです。実際の時間外労働がみなし時間を超えた場合には、別途残業代の支払いが必要になります。
また、就業規則や雇用契約書において、
・みなし残業の対象時間数
・その時間に対応する金額
・基本給と明確に区分されていること
が明示されていなければ、制度自体が無効と判断される可能性もあります。
さらに重要なのは、みなし残業手当を導入していても、労働時間の把握義務は免除されないという点です。タイムカードや勤怠システムによる客観的な管理は必須です。
みなし残業手当は、適切に設計・運用すれば賃金制度の一つとして有効ですが、曖昧なまま導入するとトラブルの原因になります。
制度の導入や見直しをお考えの際は、ぜひ椎名社会保険労務士事務所へご相談ください。弊所では、企業の実情に合わせた安全で実務に即した賃金制度設計をサポートしています。