「夢があるから頑張れる」  椎名社会保険労務士事務所

「夢があるから頑張れる」——この言葉は、働く私たち一人ひとりの心に、静かでありながらも確かな力を与えてくれます。日々の仕事は、必ずしも順調なことばかりではありません。忙しさやプレッシャー、思うようにいかない場面に直面することも多くあります。そんなとき、前を向いて一歩を踏み出す支えになるのが、自分自身の中にある“夢”です。

夢というと、大きな目標や華やかな成功を思い浮かべがちですが、決してそうである必要はありません。
「家族と安心して暮らせる生活を送りたい」「仕事を通じて地域やお客様の役に立ちたい」「今より少し成長した自分になりたい」——こうした身近で素朴な思いも、立派な夢です。夢があることで、日々の努力や苦労が単なる作業ではなく、「未来につながる意味ある行動」へと変わっていきます。

また、夢は人を前向きにするだけでなく、継続する力も与えてくれます。すぐに結果が出なくても、「この先に目指す姿がある」と思えることで、途中であきらめずに挑戦を続けることができます。これは、個人だけでなく、組織にとっても非常に重要な要素です。

企業や職場においても、夢やビジョンの共有は欠かせません。会社がどこを目指し、どのような価値を大切にしているのかが明確で、社員と共有されている職場では、仕事への納得感が生まれやすくなります。自分の役割が会社の未来につながっていると実感できることで、主体性や責任感が高まり、職場全体に前向きな空気が広がっていきます。

そのためには、安心して働ける環境づくりが土台となります。労働時間や賃金、休暇制度などが整い、心身ともに無理なく働ける職場であってこそ、人は夢を描き、それに向かって力を発揮することができます。

椎名社会保険労務士事務所では、労務管理や就業規則の整備、職場環境改善の支援を通じて、「夢を持って働き続けられる職場づくり」をお手伝いしています。制度は人を縛るものではなく、人の挑戦や成長を後押しするためのものです。

夢は、遠くにあるものではありません。
今日の仕事に真剣に向き合うこと、仲間と前向きな言葉を交わすこと、その一つひとつが夢への第一歩です。夢があるからこそ、私たちは頑張れる——その思いを大切に、これからも明るく元気な職場づくりを支えてまいります。

挨拶・感謝推進手当の導入で、組織の空気を前向きに変える 椎名社会保険労務士事務所

職場の第一印象を決めるものは何でしょうか。

設備や制度も大切ですが、最も影響が大きいのは、日々交わされる「挨拶」と「感謝の言葉」です。

朝の「おはようございます」、仕事を手伝ってもらった際の「ありがとうございます」。こうした何気ない言葉があるだけで、職場の雰囲気は大きく変わります。

近年、こうした行動を“当たり前”で終わらせず、評価として形にする制度として挨拶・感謝推進手当を導入する企業が増えています。

 

挨拶・感謝推進手当とは、

・率先して挨拶を行っている

・周囲への感謝を言葉にして伝えている

・職場の雰囲気づくりに積極的に関わっている

といった行動を評価し、一定額の手当を支給する制度です。

 

売上や数字だけでは測れない人としての姿勢や行動を評価する点が特徴で、組織文化づくりを重視する企業に適した仕組みといえます。

 

導入による具体的な効果

挨拶・感謝推進手当を導入すると、次のような効果が期待できます。

  • 職場全体の雰囲気が明るくなり、心理的な距離が縮まる
  • 声をかけやすくなり、報連相が自然に増える
  • 小さな変化や異変に気づきやすくなり、ミス・事故の防止につながる
  • 「見てくれている」「評価されている」という実感が生まれ、モチベーション向上に寄与する

特に人手不足が続く中、定着率の向上や離職防止という観点でも有効な取り組みです。

 

制度設計で気をつけたいポイント

一方で、制度を形だけ導入してしまうと逆効果になることもあります。

そのため、以下の点に注意が必要です。

  • 支給目的を明確にする(雰囲気改善・コミュニケーション活性化など)
  • 評価基準をできるだけ具体的に示す
  • 上司の主観だけに頼らず、複数の視点で判断する
  • 就業規則・賃金規程へ正しく位置づける

 

「挨拶をしたかどうか」を形式的にチェックするのではなく、周囲に良い影響を与えているかという視点が重要です。

 

挨拶と感謝は“職場の土台”

挨拶や感謝は、特別な能力がなくても誰でも実践できる行動です。

だからこそ、それを評価し、称える仕組みがあることで、職場全体に良い循環が生まれます。

制度をきっかけに、社員一人ひとりが「自分の態度が職場をつくっている」と意識するようになる点も、大きなメリットです。

 

まとめ

挨拶・感謝推進手当は、賃金制度でありながら、職場風土づくりのための投資とも言えます。

数字には表れにくい部分を大切にする姿勢は、結果として企業の成長力を高めます。

 

**椎名社会保険労務士事務所**では、挨拶・感謝推進手当の導入支援をはじめ、就業規則や賃金規程の整備、運用面のアドバイスまで一貫してサポートしています。

「明るく元気な職場をつくりたい」とお考えの事業主様は、お気軽にご相談ください。

一人じゃないよ ― 支え合いが職場を強くする 椎名社会保険労務士事務所

仕事をしていると、誰しも不安や悩みを抱える瞬間があります。業務量、対人関係、将来への心配——そんなときに大切なのは、「一人じゃない」と感じられることです。

椎名社会保険労務士事務所では、職場は個人が孤立して頑張る場所ではなく、互いに支え合い、力を合わせて前に進む場だと考えています。

制度やルールが整っていても、相談できる相手がいなければ不安は解消されません。ちょっとした声かけ、挨拶、感謝の言葉が、「見守られている」「受け止めてもらえる」という安心感を生みます。その安心感が、前向きな挑戦や生産性の向上につながります。

私たちは、労務管理や制度づくりを通じて、従業員の皆さまが安心して働ける環境づくりをお手伝いしています。困ったときに相談できる窓口があること、会社として支援の姿勢を示すことは、離職防止や定着率向上にも大きな効果があります。

一人で抱え込まなくていい。悩みは分かち合えば軽くなり、知恵を出し合えば解決の道が見えてきます。

「一人じゃないよ」——このメッセージが職場に根づいたとき、組織はより強く、明るくなります。私たちは、そんな職場づくりをこれからも全力で支援してまいります。

副業・兼業している場合の労災給付はどうなるの? 椎名社会保険労務士事務所

労災保険法では、副業・兼業している方が労働災害に被災した場合、複数の事業場と労働契約を結ぶ「複数事業労働者」として扱われます。労災保険給付額は、災害が発生した事業場の賃金だけでなく、すべての就業先の賃金を合算した額を基礎に算定されます。例えばA社20万円、B社15万円の賃金でB社にて被災した場合、給付基礎日額は合計35万円を基に決定されます。

遅刻した日の「時間外労働」はどう判断する?  椎名社会保険労務士事務所

―― 勤怠管理で迷いやすいポイントを整理します

 

「朝に遅刻した社員が、その分を夜に残って働いた。これは時間外労働になるのか?」

企業からよくいただくご相談の一つです。結論から言えば、原則として“なりません”。ただし、判断を誤ると未払い残業や労務トラブルにつながるため、考え方の整理が重要です。

 

■ 基本原則:所定労働時間が基準

 

時間外労働かどうかは、会社が定めた所定労働時間を超えたかで判断します。

たとえば、所定労働時間が9:00~18:00(休憩1時間)の会社で、9:30に出勤した場合、30分の遅刻が発生します。この日は18:30まで働いたとしても、実働8時間に満たなければ時間外労働には該当しません。

 

■ 例外に注意:業務命令がある場合

 

一方で、上司の明確な業務命令により、所定労働時間を超えて働いた場合は、遅刻の有無にかかわらず時間外労働となります。

「遅れた分は必ず残って取り戻すように」と指示している運用は、実質的に残業命令と評価される可能性があり、注意が必要です。

 

■ 実務でのポイント

 

**遅刻分の扱い(控除・年休振替等)**を就業規則で明確に

 

残業は事前申請・命令制を徹底し、黙認残業を防止

 

打刻=労働時間ではないことを管理職・従業員に周知

 

これらを徹底することで、判断のブレや不公平感を防げます。

 

■ まとめ

 

遅刻した日に「遅くまで働いた=残業」とは限りません。

所定労働時間を基準に、命令の有無を含めて判断することが、適正な労務管理の第一歩です。

 

勤怠管理や就業規則の運用でお悩みの際は、椎名社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。実態に即したルール整備をお手伝いします。

スケジュール管理は仕事の質を高める第一歩 椎名社会保険労務士事務所

日々の業務に追われ、「気がついたら一日が終わっている」という経験はないでしょうか。スケジュール管理は、単なる予定の記録ではなく、仕事の優先順位を明確にし、成果を高めるための重要なツールです。

特に中小企業では、一人ひとりが複数の業務を兼務しているケースが多く、行き当たりばったりの業務進行では、残業の増加やミスの原因になりかねません。

良いスケジュール管理のポイント

スケジュール管理を有効に機能させるためには、次の点が重要です。

業務を「見える化」する

会議、締切、訪問予定だけでなく、事務作業や準備時間も予定として入れることで、無理のない計画が立てられます。

 

優先順位をつける

「重要だが緊急でない仕事」を後回しにしないことが、業務の質を高めるポイントです。

 

余白を持たせる

予定を詰め込みすぎると、突発的な対応が発生した際に全体が崩れてしまいます。あらかじめ余裕を持った計画が大切です。

 

スケジュール管理は働き方改革にも直結

適切なスケジュール管理ができている職場では、業務の集中と分散がうまくいき、結果として時間外労働の削減につながります。また、従業員が自分の予定を主体的に管理できるようになることで、仕事への納得感やモチベーション向上も期待できます。

 

管理職が率先してスケジュール管理を実践し、その考え方を共有することが、職場全体の働き方を変える第一歩となります。

 

椎名社会保険労務士事務所からのご提案

スケジュール管理は、労働時間管理や業務効率化とも密接に関わっています。

「残業が減らない」「業務が属人化している」といったお悩みがある場合、業務の棚卸しや進め方の見直しが効果的です。

 

椎名社会保険労務士事務所では、労務管理の視点から、無理のない業務体制づくりや働きやすい職場づくりをサポートしています。

スケジュール管理をきっかけに、ぜひ職場の働き方を見直してみてはいかがでしょうか。

賃金規程は“会社と従業員を守るルールブック” 椎名社会保険労務士事務所

賃金規程は、給与の支給方法や計算ルール、各種手当、昇給・賞与の考え方などを明確に定めた重要な社内規程です。
「今までトラブルはないから」「小規模だから不要」と思われがちですが、実は賃金に関する認識のズレが、労使トラブルの大きな原因になることは少なくありません。


なぜ賃金規程が必要なのか

賃金規程を整備するメリットは大きく、次のような効果があります。

  • 賃金計算の根拠が明確になる
    基本給、各種手当、残業代の考え方が明文化され、説明責任を果たせます。

  • 従業員の安心感につながる
    「どうすれば昇給するのか」「手当はいつ支給されるのか」が分かり、モチベーション向上にもつながります。

  • 労働基準監督署や是正勧告への備えになる
    規程が整っていないと、指摘や是正の対象になりやすくなります。


よくある賃金規程の見直しポイント

実務で多いご相談として、次のようなケースがあります。

  • 手当の内容が実態と合っていない

  • みなし残業手当の位置づけが曖昧

  • 昇給・賞与の基準が不明確

  • 最低賃金改定や法改正に未対応

賃金規程は一度作って終わりではなく、定期的な見直しが不可欠です。


椎名社会保険労務士事務所からのご提案

椎名社会保険労務士事務所では、

  • 会社の実態に合った賃金規程の作成

  • 既存規程の点検・見直し

  • 将来を見据えた賃金制度の整理

などを通じて、**「分かりやすく、トラブルを防ぐ賃金規程」**づくりをサポートしています。

賃金に関する不安や疑問がある場合は、早めの対応が安心につながります。
賃金規程を整え、従業員も会社も安心できる職場づくりを一緒に進めていきましょう。

社会保険加入の基本ルール 椎名社会保険労務士事務所

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人事業所であれば役員・従業員を問わず原則として加入が必要です。

個人事業所でも、一定の業種で常時5人以上の従業員を使用している場合は強制適用となります。

 

重要ポイント①「4分の3基準」

パート・アルバイトであっても、次の条件を満たす場合は正社員と同様に社会保険の加入対象となります。

 

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。

 

この「4分の3基準」に該当するかどうかは、雇用契約書や就業規則に定めた所定労働時間・出勤日数を基に判断します。

「パートだから加入不要」という考えは通用しません。

 

重要ポイント② 短時間労働者の加入要件

4分の3に満たない場合でも、以下のすべてに該当すると社会保険の加入対象となります。

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8万円以上
  • 2か月を超えて使用される見込みがある
  • 学生でない
  • 特定適用事業所に該当している(51人以上の企業)

 

近年はこの要件に該当するケースが増え、加入漏れの指摘も多くなっています。

 

加入漏れがもたらすリスク

社会保険の加入要件を満たしているにもかかわらず未加入の場合、過去にさかのぼって保険料を納付する必要があります。会社負担分も含めると金額は大きく、経営への影響も小さくありません。

 

社会保険は人を守り、会社を守る制度

社会保険は単なるコストではなく、従業員の安心と定着、会社の信頼性向上につながる制度です。適正な加入は、長期的に見て安定した経営の土台となります。

 

おわりに

社会保険の加入要件、とりわけ**「週労働時間・出勤日数が正社員の4分の3以上かどうか」**は、実務で非常に重要な判断ポイントです。

 

椎名社会保険労務士事務所では、

✔ 加入要否の判断

✔ 契約内容・就業規則の確認

✔ 社会保険手続き全般

を丁寧にサポートしています。

「この働き方は加入対象?」と迷われた際は、お気軽にご相談ください。

労働条件通知書の重要性について 椎名社会保険労務士事務所

〜「書面で伝える」ことが信頼関係の第一歩〜

新しい従業員を迎える際、必ず交付しなければならない書類の一つが労働条件通知書です。労働条件通知書は、賃金や労働時間、休日、就業場所など、働くうえで最も重要な条件を明示するもので、労使間のトラブル防止に欠かせない役割を果たします。

労働基準法では、労働契約の締結にあたり、賃金・労働時間・契約期間などの重要事項を、書面(または電磁的方法)で明示することが義務付けられています。口頭で説明しただけでは不十分であり、「言った・聞いていない」といった認識のズレが、後の紛争につながるケースも少なくありません。

また、労働条件通知書は会社を守るためだけのものではありません。従業員にとっても、自身の働き方や処遇を正しく理解し、安心して働くための大切な指針となります。内容が分かりにくかったり、実態と合っていなかったりすると、不信感を生み、定着率の低下にも影響します。

特に最近では、雇用形態の多様化働き方改革の進展により、パートタイマー、有期契約社員、高齢者雇用など、条件の書き分けが重要になっています。就業規則や賃金規程との整合性を保ちながら、実態に即した内容とすることが求められます。

労働条件通知書は「形式的に出せばよい書類」ではなく、会社と従業員をつなぐ信頼の架け橋です。記載内容の点検や見直しを行い、分かりやすく、誤解のない表現になっているか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。

椎名社会保険労務士事務所では、労働条件通知書の作成・見直しから、就業規則との整合性確認まで、実務に即したサポートを行っております。

気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

時間の使い方を見直すことが、働き方改革の第一歩 椎名社会保険労務士事務所

私たちは日々「忙しい」と感じながら仕事をしていますが、その忙しさの正体は、時間そのものではなく“時間の使い方”にあることが少なくありません。限られた時間をどう使うかは、業務効率だけでなく、働く人の満足度や職場の雰囲気にも大きく影響します。

例えば、業務の優先順位が曖昧なまま仕事を進めてしまうと、緊急でない作業に時間を取られ、本来注力すべき仕事が後回しになります。まずは「今やるべきこと」「後でもよいこと」「やめてもよいこと」を整理することが、時間管理の第一歩です。

また、時間の使い方を見直すことは、長時間労働の是正にも直結します。業務の棚卸しや役割分担の見直し、会議時間の短縮など、小さな改善の積み重ねが、大きな成果につながります。

椎名社会保険労務士事務所では、労働時間管理の見直しや業務効率化のご相談を通じて、無理なく続けられる働き方づくりを支援しています。時間を大切に使うことが、企業と従業員双方の未来を明るくすると、私たちは考えています。