働き方改革 就業規則改定

皆さん、働き方改革に向けて取り組みは進んでいますか。
中小企業においても、年次有給休暇は付与日から起算して1年以内に年間5日間取得が義務付けられました。
なかなか忙しいので年次有給休暇を取得させていない会社は罰則の対象となります。
また、従業員の意識改革も必要となります。
一斉付与するには一定の手続きが必要であり、その取り決めを就業規則に記載も必要となります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせください。

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