ブログ
ブログ一覧
平成31年度の都道府県別健康保険料率案が示された
協会けんぽでは、2019年1月31日に第96回全国健康保険協会運営委員会が開催され、その中で平成31年度の都道府県別健康保険料率案が以下のとおり示されました。今後、厚労大臣認可を受けて正式決定することになります。なお、栃木県、東京都、新潟県、愛知県、三重県、島根県および広島県の保険料率については、平成30年度からの変更はない見込みです。
北 海 道 10.31%
青 森 県 9.87%
岩 手 県 9.80%
宮 城 県 10.10%
秋 田 県 10.14%
山 形 県 10.03%
福 島 県 9.74%
茨 城 県 9.84%
栃 木 県 (9.92%)
群 馬 県 9.84%
埼 玉 県 9.79%
千 葉 県 9.81%
東 京 都 (9.90%)
神奈川 県 9.91%
新 潟 県 (9.63%)
富 山 県 9.71%
石 川 県 9.99%
福 井 県 9.88%
山 梨 県 9.90%
長 野 県 9.69%
岐 阜 県 9.86%
静 岡 県 9.75%
愛 知 県 (9.90%)
三 重 県 (9.90%)
滋 賀 県 9.87%
京 都 府 10.03%
大 阪 府 10.19%
兵 庫 県 10.14%
奈 良 県 10.07%
和歌山 県 10.15%
鳥 取 県 10.00%
島 根 県 (10.13%)
岡 山 県 10.22%
広 島 県 (10.00%)
山 口 県 10.21%
徳 島 県 10.30%
香 川 県 10.31%
愛 媛 県 10.02%
高 知 県 10.21%
福 岡 県 10.24%
佐 賀 県 10.75%
長 崎 県 10.24%
熊 本 県 10.18%
大 分 県 10.21%
宮 崎 県 10.02%
鹿児島 県 10.16%
沖 縄 県 9.95%
年金相談 生年月日情報
1.年金相談では、生年月日が特に重要。
年金相談で生年月日さえすぐわかれば様々な年金に対する情報を推測する事が可能になります。そんな生年月日からの年齢の出し方を見ていきましょう。
では、昭和29年1月2日生まれの人は何歳でしょうか?昭和は64年1月7日まで存在します。
年が変わり今は平成31年(5月から新元号元年)ですが、昭和に直すと今年は昭和94年になります。この昭和94年というのは年が変わるごとに1年足していきます。
昭和94年から昭和29年を引くと65歳です。
年齢到達日というのは、実際の誕生日の前日を指しています。
次に、昭和38年3月10日生まれの人ならどうでしょう。
昭和94年から引けばいいんですが、まだ今の時点では誕生日の前日である3月9日を迎えていないので55歳です。あくまで今年56歳になる人という意味です。
2.西暦では
昭和の場合は1925年を基準に使います。この1925年というのはずっと変わらない定数と思っていただければ。昭和38年生まれの人であれば、1925年+昭和38年=1963年が生まれ年。
2019年-1963年=56歳。
1963年生まれですと言われたら、そこから1925年を引けば昭和38年が生まれ年。また、今年は何歳ですって言われたら、例えば今年60歳になった人であれば昭和94年-60歳=昭和34年生まれ。
昭和34年を西暦に直したら、1925年+昭和34年=1959年が生まれ年。
平成 31 年度の年金額改定 【年金額は昨年度から 0.1%のプラス改定!!】
1.平成 31 年度の年金額改定 【年金額は昨年度から 0.1%のプラス改定!!】
総務省から、1月18日「平成30年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。これを踏まえ、平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%プラスで改定されます。
物価や賃金の上昇により、4年ぶりの増加改定となります。少子高齢化に合わせ年金給付を抑制する「マクロ経済スライド」を発動し、増加は本来の引き上げ幅から0.5%抑えられました。なお、マクロ経済スライドの発動は今回で2回目となります。
また、デフレなどで発動できなかった場合は翌年度以降に繰越す制度も導入されていて、平成31年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)から、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分▲0.3%とマクロ経済スライドによるスライド調整率▲0.2%をまとめて差し引いた結果、改定率は0.1%となります。
平成 31 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
平成 30 年度 (月額) 平成 31 年度 (月額)
国民年金 (老齢基礎年金(満額) :1人分) 64,941 円 65,008 円 (+67 円)
厚生年金※ (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 221,277 円 221,504 円 (+227 円)
※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で 40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。
2.年金額の改定ルール
年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています。平成31年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目手 取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。 さらに平成31 年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによる平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越されたマクロ経済 スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります。
3.マクロ経済スライドとは
「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、 スライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。この仕組みは、平成16年の年金制度改正において導入されたもので、マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。
4.在職老齢年金について
平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり47万円に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
平成 30 年度 平成 31 年度
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整開始額 28 万円 28 万円
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整変更額 46 万円 47 万円
60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額46 万円 47 万円
失業と処理すべきか ~解雇に不満な労働者 雇用保険の処理
『失業と処理すべきか ~解雇に不満な労働者』
Q.解雇された本人が無効と思っても、ハローワークで失業給付の手続きをすると解雇を認めたことになるのでしょうか。手続きに関しどう考えるべきでしょうか。
A.争いながら給付受給可
失業後に基本手当を受給するには、ハローワークに離職票の提出が必要です。従業員が離職票を受け取ったからといって、解雇を認めたことにはなりません。
解雇の効力等について争いがある場合、「条件付給付」を受けることが可能です。「単なる効力の疑い、解雇不服、争議等の事実上の争いがあるに過ぎない場合には認められない」とされていて、給付手続きの際は、実際に争っていることが分かる添付資料が必要と解されています。
離職証明書および離職票の欄外に、解雇不当を申立て、提訴、申告中であるが、基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する旨記載し、署名押印または自筆署名することが必要としています。なお、求職活動実績の基準は適用されず、失業等給付は、基本手当と傷病手当に限られます。
働き方改革 指針案公表
待遇差・「定年後」だけでは不十分――厚労省・不合理な待遇差解消へ指針案
厚生労働省は、短時間・有期雇用労働者等に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案を明らかにした。昨年12月に作成した「同一労働同一賃金ガイドライン案」を大幅に修正している。不合理な待遇の相違を解消するため、労使の合意なく通常の労働者の待遇を引き下げるのは望ましくないことや、定年後に継続雇用された有期雇用労働者であることのみをもって直ちに待遇の相違が不合理ではないとは認められないとしている。併せて、待遇差に関する説明義務の具体的実施方法も示した。