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10年短縮年金 「 年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
昨年2月下旬から7月下旬にかけて、「短縮」の黄色の封筒や年金加入期間の確認のお知らせが届き、手続きを勧奨していましたが、資格期間が10年未満の方へ「 年金加入期間の確認のお知らせ(案内ハガキ)」がご本人あてに送付されます。
お気軽にお問合せ下さい。

年金情報 平成29年分公的年金等の源泉徴収票

平成30年1月12日から順次「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行います
・平成29年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆様に、平成29年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『平成29年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構からお送りします。
・『公的年金等の源泉徴収票』は、所得税および復興特別所得税の確定申告(住所地を管轄する税務署で受付)の際の添付書類等として必要となりますので大切に保管してください。
日本年金機構HPより

無期転換ルール 特例申請

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、「無期転換ルール」が規定されました。施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。
 無期転換ルールへの対応に当たっては、中長期的な人事労務管理の観点から、さまざまな検討が必要です。まだ準備が進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応する必要があります。
 無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
 認定を受けるためには、本社を管轄する労働局に対し申請を行う必要がありますが、労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。
 現在、この特例に関する申請が全国的に増加しており、管内に本社の多い東京・埼玉・千葉・神奈川・静岡・愛知・大阪・福岡労働局においては特に申請が急増していることから、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があります。
 このため、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、全ての労働局において、平成30年1月までに申請していただきますようお願いします。厚生労働省HPより

椎名社会保険労務士事務所に依頼するメリット

当事務所がお客様とお付き合いするきっかけとなったものをまとめましたので、ご参考にしてください。
労務管理を行い、労使問題の予防(就業規則・労働契約書の作成など)
会社設立に際して、助成金のアドバイスを受けたい
労働・社会保険の手続き業務を任せ、本業に専念したい
問題社員の対処方法についてアドバイスを受けたい
労働基準監督署の調査対応(是正報告)
給与計算など、労務管理を任せたい
労災事故が発生し、その対応をお願いしたい
賃金制度・各種規程を見直し、社員のモチベーション向上をはかりたい

助成金 無期転換助成金

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成金があります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせください。