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長時間労働問題
長時間労働問題
1.労働時間に対する意識変化
昭和期 人手不足の現在
24時間戦えますか ブラック企業
熱血スパルタ上司 パワハラ上司
モーレツ社員 社畜
サービス残業 犯罪行為(労働基準法違反)
お前の替わりは誰でもいる お前の替わりは誰もいない
社畜(しゃちく)とは、主に日本で、社員として勤めている会社に飼い慣らされてしまい自分の意思と良心を放棄し奴隷(家畜)と化したサラリーマン、OLの状態を揶揄したものである。「会社+家畜」から来た造語
2.長時間労働がもたらす影響
長時間労働は心や体に深刻な影響をもたらします。睡眠時間が削られ慢性的な睡眠不足になり、体は疲労やストレスの影響を受けやすくなります。厚生労働省による「業務による心理的負荷評価表」では長時間労働に対して一定の基準を定めています。
【労災認定される長時間労働】
①うつ病などの精神疾患の発病前1カ月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合、直前3週間以内におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合を「極度の長時間労働」としています。
②うつ病などの精神疾患の発病前2カ月間に連続して120時間以上の時間外労働を行った場合、直前3カ月間におおむね100時間以上の時間外労働を行った場合を「出来事としての長時間労働」としています。
③転勤や配置換え、昇進などで新たな環境の中業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合を「他の出来事と関連した長時間労働」としています。
上記の基準はすべて労災認定の際に心理的負荷の大きさを示す評価で「強」となるものであり、精神疾患の事実と長時間労働の事実のみで労災認定される可能性があります。残業時間が100時間程度であっても他の項目と総合評価で労災認定となるケースもあります。
1年単位の変形労働時間の時間外
1年単位の変形労働時間制は、労使協定で対象期間を平均して、1週間の労働時間を法定労働時間の範囲内にすることにより、各日、各週の所定労働時間を一定の範囲内で法定労働時間を超えて定める事ができる制度です。
しかし、その各日・各週について労使協定で定めた時間や、それ以外の日で法定労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金の支払い義務が発生します。
1年単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働時間となります。
①1日については、
〇所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の日は、8時間を越えた時間
②1週間については、
〇所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の週は、40時間を超えた時間
(①で時間外労働となる時間を除く)
③変形期間の全期間については、
〇変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×(変形期間の日数÷7))を超えた時間(①,②で時間外労働となる時間を除く)
【割増賃金の支払方】
①、②は、毎月の給与で支払わなければならず、③については、対象期間が終了した直近の賃金支払日に支払います。
助成金を活用しましょう!
助成金は、次のような場合に受給することができますので、計画的に有効に活用しましょう。
①労働者を雇用した場合
②労働者に教育訓練を行った場合
③健康確保措置を講じた場合
④子育て期の労働者の就業環境を整備した場合
⑤有期契約労働者等を正規雇用へ転換した場合
⑥評価・処遇制度を導入した場合
⑦業務改善を実施し、労働者の賃金引き上げをおこなった場合
⑧機械・器具・設備等購入した場合
⑨建設労働者の雇用管理改善制度を導入した場合
⑩障害者を雇用した場合 など
10年短縮年金の繰上げ請求
繰上げ請求をする方の手続
事前請求ができて、かつ繰上げ請求ができるのは、実際には、特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになった方で、65歳未満の方ということになります。こうした方が繰上げ請求をしたくても、事前請求の際には10年短縮年金と同時に請求することができませんでした。繰上げ請求をするには、8月1日以降に「特別支給の老齢厚生年金受給権者老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第234号)を新たに提出します。
また、8月1日以降は従来どおり、年金請求書と同時に「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第102号)を提出します。
いずれも、繰上げ請求した日の属する月の翌月から年金を受給します。
