元気が一番。職場の活力が、組織の未来をつくる 椎名社会保険労務士事務所

「元気がある職場は、自然と人が集まり、仕事が前に進む。」
これは、私たち椎名社会保険労務士事務所が日々の支援を通じて強く感じていることです。

逆に、どれだけ制度が整っていても、職場に元気がなければ、組織は次第に活力を失っていきます。
元気とは単なる「明るさ」ではなく、前向きに働こうとする力であり、お互いを思いやる姿勢であり、挑戦しようとする意欲のことです。

1. 元気は「挨拶」から始まる

「おはようございます!」
たった一言の挨拶でも、声に力があるだけで職場の空気は変わります。

・暗い挨拶 → 周囲の気持ちも沈む
・元気な挨拶 → みんなが前向きになれる

椎名社会保険労務士事務所が企業研修で何度も強調しているのは、元気な挨拶は、最高で最強の組織づくりの第一歩だということです。

2. 元気な社員は、トラブルを減らす

元気な職場ほど、労務トラブルは少なくなります。
理由はシンプルです。

・コミュニケーションが増える
・誤解が減る
・相談しやすくなる
・小さなことが大きな問題になる前に気づける

「元気=労務リスクの軽減」
これは実務を通して何度も実感してきた真理です。

3. 上司が元気だと、部下も元気になる

職場の元気は、トップや管理職の姿勢が大きく左右します。

・表情が明るい
・声が届く
・人に関心を持つ
・相手の努力を認める

上司がこのような姿勢でいると、職場全体が自然と活性化していきます。

「元気は伝染する」
これは科学では測れませんが、現場では間違いなく起きています。

4. 元気があると、挑戦できる

元気があると、人は新しいことにチャレンジできます。

・改善提案が増える
・学ぶ意欲がわく
・行動スピードが上がる
・ミスが減り、成果が出やすくなる

つまり、元気は単なる気持ちの問題ではなく、組織の生産性を高める大切な要素なのです。

5. 椎名事務所が大切にしている言葉

私たちが研修や支援でよくお伝えしている言葉があります。

「笑顔があれば、職場は明るくなる」
「声かけがあれば、職場は動き出す」
「元気があれば、職場は前に進む」

労務管理は制度づくりだけではありません。
“人の元気を引き出すこと”こそ、企業の発展を支える土台です。

まとめ:元気が一番。今日からできる小さな一歩を

元気は生まれ持ったものではなく、
日々の小さな行動でつくることができます。

・元気な挨拶をする
・相手の良いところを見つける
・「ありがとう」を伝える
・職場の雰囲気を明るくする言動を意識する

どれも簡単ですが、続けることで職場は大きく変わります。

椎名社会保険労務士事務所は、皆さまの職場が「元気あふれる、働きたいと思える職場」
になるよう、これからも全力でサポートしてまいります。

試用期間は“見極め”と“育成”の両方が大切です 椎名社会保険労務士事務所

多くの企業では、新入社員や中途採用者に「試用期間」を設けています。
しかし、この期間を “お試し期間” と捉えるだけでは、せっかくの人材育成のチャンスを逃してしまうことがあります。
試用期間は、企業にとっても社員にとっても、スタートを整える重要な時間 です。

1.試用期間の目的は?

試用期間には、主に次の目的があります。

勤務態度・適性の確認
 出勤状況、コミュニケーション、基本的な業務遂行能力などを確認します。

企業文化へのフィット確認
 会社のルールや価値観に適応できるかどうかは非常に重要です。

社員側も職場を見極める期間
 企業側だけでなく、働く側にとっても「ここで長く働けるか」を判断する期間となります。

2.試用期間中のトラブルを防ぐために必要なこと
① 入社時説明をしっかり行う

最低限、次の点は書面と口頭で説明しましょう。

試用期間の長さ

試用期間中と本採用後の処遇の違い

試用期間で見るポイント(勤務態度・スキルなど)

最初の説明不足が、後々の誤解やトラブルの原因になります。

② 定期的なフォロー面談を行う

試用期間は多くの場合3か月~6か月です。
「何も言わずに期間だけが過ぎる」というケースが非常に多く、不安を抱える新入社員も少なくありません。

フォロー面談では次を伝えると効果的です。

良い点

改善を期待する点

次の1か月で取り組んでほしい課題

本採用に向けた評価基準

人は“フィードバックがあれば成長しやすい”ものです。

③ 問題がある場合は早い段階で指導する

「まだ試用期間だから大丈夫」と見過ごすと、
本採用の判断が近づいたとき、不適切な評価やトラブルにつながります。

特に次の点は早めの対応が必要です。

無断欠勤・遅刻が多い

基本的なルールを守れない

業務指示に従わない

重大なミスが繰り返される

コミュニケーションが極端に取れない

指導内容は必ず記録を残すことがポイントです。

3.延長・本採用見送りの判断について
● 延長する場合

改善が期待できる場合は、1か月~3か月の延長が認められます。
ただし、就業規則に「延長できる」旨の定めが必要です。

● 本採用見送り(解雇)する場合

試用期間中でも「本採用拒否」は解雇に該当します。

したがって、

客観的で合理的な理由があること

社会通念上相当であること

指導・改善チャンスを与えた記録があること

これらが重要となります。

解雇のハードルが低くなるわけではありませんので、ご注意ください。

4.試用期間を“育成のスタート”にするために

試用期間は、企業文化を伝え、社員育成を始める最初の機会です。

挨拶

報連相

服装・マナー

基本的な仕事の流れ

人間関係のサポート

小さな成功体験を作ること

こうした「最初の3か月」の関わり方が、その後の定着率と成長に大きく影響します。

椎名社会保険労務士事務所では、
“人材教育は企業の土台” という視点から、試用期間中の指導方法や評価制度づくりをサポートしています。

まとめ

試用期間は“評価”と“育成”のバランスが大事

最初の説明、定期面談、早期指導でトラブルを防止

延長・本採用拒否には客観的理由と記録が必要

試用期間こそ企業文化を伝える絶好のチャンス

試用期間でお困りの企業さまは、ぜひ椎名社会保険労務士事務所へご相談ください。
今日もにこにこ笑顔で、良い職場づくりを進めていきましょう!

労働時間管理は“企業の信頼”を守る大切な仕組みです 椎名社会保険労務士事務所

働き方改革が進む中で、企業に求められているのは「長時間労働の是正」だけではありません。
正確な労働時間管理を行い、社員が安心して働ける環境を整えることが、企業価値を高め、定着率を向上させる大きな鍵となっています。

椎名社会保険労務士事務所でも、年間を通じて多くの企業から労働時間管理に関するご相談をいただきます。
「勤怠集計が追いつかない…」「残業の把握が不十分で心配…」「36協定との関係がわからない…」といった声は、決して珍しくありません。

**■ 労働時間管理のポイント①

『実態を把握することがスタート』**

まず重要なのは、“実際にどれだけ働いているか”を正確に把握することです。

タイムカード

ICカード

勤怠システム

出退勤記録簿

これらを用いた客観的な把握は、労働基準法上も求められています。
「申告制だから大丈夫」という時代ではなく、客観的記録がないとトラブルの火種になります。

**■ 労働時間管理のポイント②

『36協定の範囲内で運用する』**

労働時間管理の基盤となるのが36協定です。
特に、月45時間・年360時間という原則的な上限は必ず守る必要があります。

特別条項付き36協定を結んでいても、

年720時間以内

複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
などの厳しい上限があります。

労働時間の集計が遅れると、この上限を超えてしまう危険があり、
監督署の指導や是正勧告にもつながりかねません。

**■ 労働時間管理のポイント③

『勤務間インターバルの考え方を取り入れる』**

近年は「勤務間インターバル制度」への関心も高まっています。
これは、終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する考え方で、社員の健康確保に大きく役立ちます。

労働時間管理は、ただ数字を管理するだけでなく、
社員の健康・安全を守る仕組みであることを意識すると、取り組む意味がより明確になります。

■ トラブル予防には“早めの相談”が効果的

労働時間に関するトラブルは、
「忙しくて管理が後回しになった」
「実態と帳簿が合わない」
などの小さなズレが積み重なって表面化します。

椎名社会保険労務士事務所では、

勤怠管理の仕組みづくり

労働時間制度の見直し

36協定の作成・届出

業務量と労働時間の適正化
など、企業の実情に合わせてサポートを行っています。

**■ 最後に

“正しい管理”は社員の安心と企業の信頼につながる**

労働時間管理を整えることは、
過重労働を防ぎ、社員を守り、そして企業を守る行為です。

「うちは小さい会社だから大丈夫」
「今まで問題なかったから」
という考えは、これからの時代ではリスクになります。

今日からできる小さな一歩を、ぜひ踏み出してみてください。
労働時間管理でお困りの際は、どうぞお気軽に椎名社会保険労務士事務所にご相談ください。

遺族年金の取扱いについて 椎名社会保険労務士事務所

― 大切なご家族を守るために ―**
突然のご不幸により、大切なご家族を失われたとき、遺されたご家族の生活を支える仕組みが遺族年金です。
しかし、実際には「どんなときにもらえるの?」「どの手続きが必要?」「自分は対象なのか?」など、多くのご相談が寄せられます。
椎名社会保険労務士事務所では、年金相談会や個別相談を通して、遺族年金の仕組みや必要な手続きについて丁寧にサポートしています。

■ 遺族年金の基本的な仕組み
遺族年金は、主に次の2つに分かれます。
① 遺族基礎年金(国民年金)
子のいる配偶者、または子が受け取る年金です。
対象となる子は「18歳到達年度末まで」または「20歳未満で障害等級1・2級の状態」の場合が該当します。
② 遺族厚生年金(厚生年金)
厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、配偶者・子・一定条件の父母や祖父母が受給できます。
特に妻が受け取るケースが多く、老齢年金との調整が必要な場合もあります。

■ よくあるご相談例
「夫が亡くなり、私は遺族年金の対象になりますか?」
「パート勤務でも受け取れるの?」
「老齢年金とどちらが優先されるの?」
「必要書類が多くて不安…代わりに確認してもらえる?」

遺族年金は、家族構成・年齢・加入履歴・他の年金との関係など、さまざまな条件が絡み合うため、個々のケースで判断が変わります。

■ 遺族年金の手続きは早めの相談が大切です
遺族年金の手続きは、原則として「請求主義」です。
つまり、申請しないと受け取れません。
また、提出する書類も多く、

年金手帳や基礎年金番号通知書
死亡診断書の写し
など、状況によって必要なものが異なります。
椎名社会保険労務士事務所では、必要書類の確認から請求方法の案内まで、丁寧にサポートいたします。

■ 地域の皆さまとともに、安心を支える年金相談を
当事務所では、JA年金相談会や金融機関での年金相談会、個別出張相談などを通して、地域の皆さまに寄り添った年金支援を行っています。
遺族年金は、遺されたご家族の未来を守る大切な制度です。
「何から始めればいいかわからない」
「自分が対象かどうか知りたい」
「手続きが複雑で不安」
そんなときこそ、どうぞお気軽にご相談ください。

**椎名社会保険労務士事務所は、
皆さまの安心と生活を守る伴走者であり続けます。**
本日も、笑顔で、前向きに。にこにこ☺
どうぞ良い一日をお過ごしください。