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雇用調整助成金 小規模事業主の申請手続の簡略化について

 支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主で、新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する場合に支給されます。
 雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。今回、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
 また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成しました。
※ 助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

雇用調整助成金 更なる簡素化

○週休2日制で祝日が労働日の正社員が大多数を占める場合は、週40時間制として、 「月22日」または「年261日」とすることができます。
○ 正社員(週休2日制で祝日が労働日)、パート社員など非正規労働者をそれぞれ雇用している 場合は、「正社員」は「月22日」、「非正規労働者」は「最も人数の多い所定労働日数」で全 員働いているとみなし※加重平均することができます。
※ 例えば、月単位(月16日など)や週単位(週4日など)で所定労働日数が決まって いる場合には、こうした月・週単位での所定労働日数をもとに算定します。
*計算例* (正社員): 20人 (非正規労働者):月15日勤務4人、月16日勤務10人、月17日勤務6人の場合 (正社員)22日×20人+(非正規)月16日×20人÷ 40人(合計人数) =月の所定労働日数 19日

雇用調整助成金の上限額引き上げへ 14,500円?

雇用調整助成金の上限額引き上げへ(5月8日)

自民党の岸田政調会長はテレビ番組で、企業が従業員に支払う休業手当を国が補助する「雇用調整助成金」について、1人あたり1日8,330円の上限額を「1万
4、5千円くらいまで引き上げることも考えられる」と述べた。新型コロナウイルスの感染拡大で休業要請は長期化するおそれがあり、与野党の間で助成金の
充実を求める声が高まっている。

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
 雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするとともに、迅速な支給につなげます。
 その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。
<助成額の算定方法の簡略化>

 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。

1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】

   平均賃金額 = A÷B÷C

     A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
     B:前年度における「月平均被保険者数」
     C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)

※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしています。