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新型コロナウィルス助成金 申請様式が改定されました。

皆様、ゴールデンウイーク中ですが、お仕事されておりますか。
私は、新型コロナウィルスに対応するため、ご相談をさせていただいております。
仕事が減少した方、先行きが不安な方、是非お声がけください。

また、毎日のように様式が変更となり、追いかけるのが大変です。
様式は厚生労働省HPからダウンロードできます。

分からないことがあれば、ご連絡お願いいたします。

雇用調整助成金の更なる拡充について

雇用調整助成金の更なる拡充について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められており、労働者の雇用を維持し、 その生活の安定を確保することが重要。
このため、支払能力の乏しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労 働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、以下の拡充を行う。

拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
※ 教育訓練を行わせた場合も同様

【拡充案】
拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10とする。
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること ①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること ②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る) ※ 教育訓練を行わせた場合も同様
雇調金 60%×9/10= 54%
適用日 令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
雇調金 60%×9/10= 54%
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限

雇用調整助成金 Q&A

問 4 事業主が支払う休業手当が 60%を下回っていた場合、雇用調整助成金の 対象になりますか。

答 休業期間中の休業手当の額が、平均賃金の 60%を下回っていた場合は、雇 用調整助成金は支給されないので、ご注意ください。

雇用調整助成金 緊急対応

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事 業活動の縮小を余儀なくされた企業が、雇用の 維持を図るため、従業員に支払う休業手当として要した費用の一部を助成する制度です。 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い数回 に亘り、特例措置が講じられてきましたが、改めて2020年4月1日から6月30日までを「緊急対 応期間」と位置づけ、以下のような更なる特例 措置(主なもの)を設けました。

① 生産指標要件の緩和
原則:3ヶ月10%以上低下→1ヶ月5%以上低下
②休業規模要件の緩和
中小企業 1/20、大企業 1/15以上 →中小企業 1/40、大企業 1/30以上
③ 助成率の変更
中小企業 2/3、大企業 1/2 →中小企業 4/5、大企業 2/3 ※解雇等を行わない場合 中小企業 9/10、大企業 3/4
④ 計画届の提出
原則:事前提出 →2020年1月24日から6月30日までの 休業について事後提出を認める
⑤ 支給限度日数
原則:1年100日 →1年100日+緊急対応期間

雇用調整助成金 緊急対応 支給限度日数

 支給限度日数について、1年間で100日分が限度(従来)ですが、緊急対応として4/1~6/30までの期間は加算されます。
そして、その支給限度日数は次のように計算いたします。
本助成金によって、受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上 限となります。 ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数とは別に支給を受けることができ ます。
ア 支給日数の計算方法
この場合の支給日数の計算において、休業を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金の対象となりうる「対象労働者」人数で除して得た日数を用います。
(例)事業所における対象労働者10人うち6人×休業5日=30人日/10人=支給日数3日となります。