ブログ
ブログ一覧
助成金 特別条項・月80時間以下で助成金
時間外の特別条項・月80時間以下で助成金:厚労省
厚生労働省は平成30年度、「時間外労働等改善助成金」をスタートさせる方針である。時間外労働が月80時間(休日労働含む)・年720時間以下の特別条項付き36協定を締結し、現実に同時間以下の範囲に時間外労働を改善・短縮した中小企業を対象に50万円などを支給する。時間外労働の上限規制設
定に取り組んだ中小企業団体にも500万円を上限に助成する。
健康保険給付の時効
【問】
半年前に入院し、その時に高額な医療費を支払っていたのですが、高額療養費の申請を忘れていました。今から申請し、給付金を受けることは可能ですか?
【答】
健康保険の各種給付金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します(健康保険法第193条)。時効起算日から2年が経過してしまうと、給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
ご質問の件ですが、高額療養費の時効起算日は、診療を受けた月の翌月1日となりますので、今からでも申請し給付金を受けることは可能です。
健康保険の各種給付金の時効起算日を以下にまとめましたので、参考にご覧ください。
≪健康保険の各種給付金の時効起算日≫
■療養費・・・療養に要した費用を支払った日の翌日(※立替払は受診日の翌日)
■高額療養費・・・診療を受けた月の翌月の1日
■傷病手当金・・・労務不能であった日ごとに、その翌日
■出産手当金・・・出産のため労務に服さなかった日ごとに、その翌日
■出産育児一時金・・・出産の日の翌日
■埋葬料・・・死亡した日の翌日
■埋葬費・・・埋葬を行った日の翌日
■移送費・・・移送に要した費用を支払った日の翌日
協会けんぽHPより
年金情報 特定期間該当届の提出
特定期間該当届の提出について
日本年金機構では、本来第1号被保険者期間であるにもかかわらず第3号被保険者期間とされていた期間について、第1号被保険者期間へ記録を訂正し、該当者に「特定期間該当届」を送付して提出するよう勧奨を行っています。市区町村では取り扱っていないので、住所地を管轄する年金事務所に提出します。
≪特定期間該当届とは≫
原則として日本に居住する20歳から60歳までのすべての方が国民年金に加入することになっています。会社員や公務員は国民年金第2号被保険者、その方に扶養されている妻(夫)を国民年金第3号被保険者といいます。第3号被保険者期間については、手続により自分で保険料を納めなくても納付期間として年金額に反映されます。
第2号被保険者である夫(妻)が退職したときや、妻(夫)の年収が増えて扶養家族から外れたとき、夫(妻)が65歳に到達して第2号被保険者に該当しなくなったときには、妻(夫)は第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を出して保険料を納めなくてはなりません。
この届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は時効により保険料を納付することができないため、保険料の未納期間が発生します。これを「時効消滅不整合期間」といいます。平成25年6月に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が改正され、平成25年7月1日から「特定期間該当届」を提出すれば、この未納期間が合算対象期間となり、受給資格期間に算入されるようになりました。
無期転換ルールの特例
『半年空白あって良い? ~定年後に継続雇用』
Q.社員の定年を60歳と定めていますが、希望者を原則65歳まで嘱託で雇用しています。今般社員の1人が定年を迎えますが、本人から「できれば半年充電期間をもらって、その後再雇用してもらえないか」と打診されました。法令上要請されているのは定年を挟んで引き続き雇用する形だと思われますが、こうした運用でも問題はないでしょうか。
A.本人の希望があれば可能
65歳未満の定年を定める事業主は65歳までの雇用を確保する措置を講ずる義務がありますが、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかによることとされています。実際には「継続雇用制度」を採用する企業が多いようです。
継続雇用は定年後も引き続き雇用する制度ですが、再契約等の事務処理に一定期間を要する場合もあり得ます。退職日から1日でも空白があると直ちに違反になるとはいえないものの、定年後相当期間をおいての再雇用は「継続雇用制度」とはいえない場合もあるとされています。
もっとも「高年齢者の希望」により65歳までの安定した雇用を確保する趣旨ですので、本人の希望で定年退職日の半年後に再雇用できることで選択肢が広がるのであれば、違法になる可能性は低いでしょう。
さらに、その方が無期転換を要求した場合に備えて、無期転換の特例を申請することもできます。
詳しくは弊所へご連絡ください。
10年期間短縮年金の繰上げ請求
繰上げ請求をする方の手続
繰上げ請求手続です。事前請求ができて、かつ繰上げ請求ができるのは、実際には、特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになった方で、65歳未満の方ということになります。こうした方が繰上げ請求をしたくても、事前請求の際には10年短縮年金と同時に請求することができませんでした。繰上げ請求をするには、8月1日以降に「特別支給の老齢厚生年金受給権者老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第234号)を新たに提出します。
また、8月1日以降は従来どおり、年金請求書と同時に「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」(様式第102号)を提出します。
いずれも、繰上げ請求した日の属する月の翌月から年金を受給します。