ブログ
ブログ一覧
障害者の法定雇用率が引き上げ 平成30年4月1日改正
平成30年4月1日から、障害者の法定雇用率が以下のように変わります。
現行 → 平成30年4月1日以降
・民間企業 2.0% → 2.2%
・国、地方公共団体等 2.3% → 2.5%
・都道府県等の教育委員会 2.2% → 2.4%
※対象となる民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に広がります。
※平成30年4月から3年が経過する前に、民間企業の法定雇用率は2.3%となり、その際、対象となる事業主の範囲は従業員43.5人以上に広がります。
在職老齢年金
現在の給料は410千円で在職中のため年金がもらえません。在職老齢年金をもらうため給料を減らして働いた方がいいのでしょうか?
給料を減らした場合、在職老齢年金は増えますが、生活費としては減額となることになります。
在職老齢年金の計算は、実施に受給している給料額ではなく総報酬月額相当額で計算します。
65歳未満の方の在職老齢年金の計算式例
(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2
加給年金と振替加算
加給年金(定額部分が支給されている場合に限ります)
厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年※以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
振替加算
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。
また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。
国民年金保険料納付書が送られます
国民年金保険料納付書が送られます。
過年度(平成27年度、平成28年度)に国民年金保険料の納め忘れと思われる期間がある方へ、納付書が送られてきますので、おさめ忘れがないように!
「短縮」の黄色の封筒(年金請求書(短縮用))が届いた方を対象に「予約による7月の土曜日相談」を実施
日本年金機構では、年金受給資格期間の短縮により、新たに受給権が発生する方などに対して、平成29年2月末から7月上旬にかけて、「短縮」の黄色の封筒(年金請求書(短縮用))を順次発送しています。これから年金請求書(短縮用)のご提出をいただく方を対象に、平成29年7月の土曜日について、全国312年金事務所のうち84年金事務所で「予約による7月の土曜日相談」を実施いたします。
予約制となっておりますので、必ず、ご予約の上ご利用ください。
1.実施年金事務所
全国312年金事務所のうち84年金事務所
千葉県内実施年金事務所は次のとおりです。
千葉、幕張、松戸、木更津
2.開所日
平成29年7月1日(土曜)、8日(土曜)、15日(土曜)、22日(土曜)、29日(土曜)
※7月8日(土曜)は、第2土曜日の週末相談として全ての年金事務所(茂原、新宮分室を除く)と街角の年金相談センターを開所し、年金相談を受け付けます。(ただし、一部の街角の年金相談センターは開所しません。)
3.開所時間
午前9時30分~午後4時00分まで