ブログ

サイト管理人のブログです。

ブログ一覧

マイナンバー取り扱いが必要です

雇用保険の届出には、マイナンバーの記載が必要です。
春は新入社員採用、定年退職者等の資格取得・喪失届等の手続きが必要です。
雇用保険でのマイナンバーの記載が必要な届出・申請書などは次のとおりです。
1 雇用保険被保険者資格取得届
2 雇用保険被保険者資格喪失届
3 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
4 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書
5 介護休業給付支給申請書

また、マイナンバー保管ならびに管理方法等でのお問い合わせはお気軽にどうぞ!

10年年金 いよいよ請求書発送開始

必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「 年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所またはお近くの金融機関へご相談ください。
※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村でお手続きをしてください。

助成金 職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

概要
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
•労務管理担当者に対する研修
•労働者に対する研修、周知・啓発
•外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
•就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
•労務管理用ソフトウェアの導入・更新
•労務管理用機器の導入・更新
•その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
 ア 新規導入
  勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを新たに導入する
 イ 適用範囲の拡大
  既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること
 ウ 時間延長
  既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること

短時間労働者の適用対象拡大と特例措置対象者への経過措置

平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
【平成29年4月1日から新たに適用拡大となる事業所】
次のアまたはイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する
【4要件該当者】
勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方が対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと

【在職による年金の支給停止】
従来から老齢厚生年金を受給している方が、短時間労働者として被保険者になった場合などに、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。(在職支給停止)

【平成29年3月31日以前からお勤めの障害者または長期加入者の特例措置対象者への経過措置】
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(1~3級)または長期加入者(被保険者期間44年以上)の特例措置対象者が短時間労働者として被保険者になると年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは、加給年金額を含みます。以下同じ。)が全額支給停止となります。
この定額部分の全額支給停止の措置について、次の要件に該当した場合は被保険者の資格を喪失するまでの間、定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置が設けられます。
①平成29年3月31日以前から障害者または長期加入者の特例措置該当の年金の受給権者で
②平成29年3月31日以前から引き続き同一の事業所に短時間労働者として働いている方が
③勤め先の会社において労使の合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づく申出※が行われ、被保険者になった場合
※ただし、平成30年4月30日までに申出を受理した場合に限ります。

なお、平成28年9月30日以前から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に短時間労働者として働いており、平成28年10月1日に被保険者の資格を取得した方は、既に、平成28年10月に設けられた経過措置の対象となります。

平成29年度助成金の概要

平成29 年度雇用保険法に基づく各種助成金について、制度の見直しや新設等の対象となるのは以下の助成金です。
Ⅰ.雇用保険法施行規則の一部改正
1.労働移動支援助成金
2.65 歳超雇用推進助成金
3. 特定求職者雇用開発助成金
4. トライアル雇用奨励金
5. 地域雇用開発助成金
6. 両立支援等助成金
7. 人材確保等支援助成金
8. キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く。)
9. 障害者雇用促進等助成金
10. 生涯現役起業支援助成金
11.人事評価改善等助成金
12.人材開発支援助成金
13.キャリアアップ助成金(人材育成コース)
14.指定試験機関費補助金
15.障害者職業能力開発助成金
16. 認定訓練助成事業費補助金