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振替休日をした場合の時間外
労働基準法では、労働時間について原則として1週40時間、1日8時間まで、休日については1週1日又は4週4日と定めています。これを超えた超過労働については、通常の賃金に加え、割増賃金の支払いが必要になります。
休日振替は「あらかじめに休日と労働日を交換するもの」ということから、何となく割増賃金は不要と思われがちですが、実は、そうではないケースがあります。労働基準法の通達では、次のように定めています。
就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。
つまり、振替休日を同一週内でとれなかった場合は、休日振替により出勤した週(1週目)は法定労働時間である40時間を超えることになるため、週40時間を越えた時間分に対しては、割増賃金(×1.25)の支払いが必要になるのです。ただし、変更後の休日(2週目の火曜日)を取得した時点で「1.00」の分を控除することになるため、結果として×0.25分の割増賃金の支払いとなります。
なお、同一週内で休日振替を行った場合は、その週は40時間を超えないため、通常の賃金の支払いのみでよく、割増賃金の支払いは不要です。
1年単位の変形労働時間の時間外計算
1年単位の変形労働時間制は、労使協定で対象期間を平均して、1週間の労働時間を法定労働時間の範囲内にすることにより、各日、各週の所定労働時間を一定の範囲内で法定労働時間を超えて定める事ができる制度です。
しかし、その各日・各週について労使協定で定めた時間や、それ以外の日で法定労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金の支払い義務が発生します。
1年単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働時間となります。
①1日については、
〇所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の日は、8時間を越えた時間
②1週間については、
〇所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
〇それ以外の週は、40時間を超えた時間
(① で時間外労働となる時間を除く)
③変形期間の全期間については、
〇変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×(変形期間の日数÷7))を超えた時間(①,②で時間外労働となる時間を除く)
【割増賃金の支払方】
①、②は、毎月の給与で支払わなければならず、③については、対象期間が終了した直近の賃金支払日に支払います。
年金請求書とマイナンバー対応
【年金請求書について】
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の年金請求書については、個人番号記入欄に請求者ご本人のマイナンバーを記入するようになります。
年金請求書にマイナンバーを記入いただくことにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。
詳細については、年金請求書に記載している注意事項をご確認ください。
【日本年金機構に提出する住民票について】
年金の請求手続き等で添付書類として提出いただく住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出します。
マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出してください。(マイナンバーカードや通知カードをお持ちの場合は、いずれかを提出していただければ、マイナンバーの記載がある住民票の提出は不要です。)
マイナンバー取扱規程
マイナンバーの取り扱いが始まってありますが、何も規程を決めずに初めている会社がありますが、大丈夫ですか?
マイナンバーは個人情報保護法と番号法により取り扱いが定められていいますが、会社ので取り決めは取扱規程です。
特定個人情報取扱規程(小規模事業者用)を作成しておりますので、お問い合わせください。
【参考】
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、株式会社○○(以下、「当社」という)が、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、当社の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
褒めてやらねば人は動かじ
やってみせ、言って聞かせ、させてみて、褒めてやらねば人は動かじ
山本五十六
従業員の働き方について研修を実施ております。