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66歳以上への定年引上げ または、定年の定めの廃止 120万円
65歳超雇用推進助成金には、いくつかの要件があります。
社会保険労務士に就業規則等を整備を依頼し、その経費を支出すること。
【概要】
「65歳超雇用推進助成金」は、高齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して行う助成制度です。
【主な支給要件】
○ 制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
○ 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
○ 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条の規定に違反していないこと。
○ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60 歳以上の雇用保険被保険者(※)が1人以上いること。
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
※上記の他にも支給要件があります
詳しくは当事務所へご相談ください。
65歳超雇用推進助成金の就業規則作成
65歳超雇用推進助成金の支給申請がかなりの数となりました。
支給要件の一つには、就業規則を備えている必要があります。改正前の就業規則内容が、高年齢雇用安定法に沿っているのかが問われます。
対象者がいないと申請できませんが、「支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」とあります。
※短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する定年前の労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者(改正前の労働協約又は就業規則における定年前の労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者であり、かつ支給申請日の前日において定年前の労働者又は定年後の継続雇用者であることが、提出された書類により確認できる者)に限ります(運用上で引き続き雇用されている者や就業規則によらない個別対応で雇用されている者は該当しません。)。
労働法、社会保険セミナーin旭 労働条件の明示 (労働基準法第15条)
昨日、旭市内で労働基準法、労働契約法ならびに社会保険加入についてセミナーを開催いたしました。
近年、労働者と使用者との間で労働条件に関してトラブルになるケースがあります。入社の際に、労働条件が正確に伝えられていないためおこることがあります。
そこで、労働基準法第15条では使用者に労働条件の明示を義務付けています。
労働契約の締結時に、使用者は労働者に労働条件を明示をしなければなりません。明示すべき労働条件は、次のとおりです。なお、書面による明示が必要です。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(期間満了後に更新する場合があるものに限る)
(3)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
並びに就業時転換に関する事項
(5)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(7)昇給に関する事項(必ず明示しなければならないが、書面でなくても可)
パートタイム労働者の場合は上記に加えて、次の①~③も書面で明示
(パートタイム労働法)
①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無
平成29年度の協会けんぽの保険料率改定
平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。
なお、任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)からの変更となります。
千葉県は、9.89%(現行9.93%)となり、各県ごとの保険料率は、協会けんぽHPでご確認ください。
また、介護保険料率は全国一律で、1.65%(現行1.58%)
※給与計算される場合は、控除月にご注意ください。
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
•死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
•付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
•遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
•寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
•死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。