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「働き方改革法」省令・指針の検討が始まる 

今後注目です!
働き方改革関連法が成立したことを受け、必要な省令や指針などについての議論が10日、労働政策審議会の労働条件分科会で始まりました。まずは、残業時間や年次有給休暇(年休)などに関する部分の検討が始まり、焦点となっている高度プロフェッショナル制度(高プロ)が適用される職業や年収については、秋以降に検討が始められる見込みです。

振替加算

制度趣旨(被扶養配偶者を妻として解説)
夫が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻が65歳になると、それまで夫に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。(日本年金機構HPより)
旧国民年金制度では、被用者年金各法の被扶養配偶者(サラリーマンの妻)は任意加入であった。昭和61年4月1日改正により第3号被保険者として強制加入とされたが、旧法時代に任意加入しなかった妻は老齢基礎年金の年金額の計算では合算対象期間とされ、受給資格期間として取り扱われるが年金額には反映されず老齢基礎年金の年金額が少額となってしまう。
そこで、被用者年金各法の老齢・障害を支給事由とする年金たる給付に加算されていた「加給年金額」を、その妻が受給する老齢基礎年金に振替えることとした。

働き方改革関連法案

働き方改革関連法案の労働時間上限規制の内容
年間の時間外労働時間を1年720時間とする。
1年720時間以内において、単月では100時間未満、2~6ヶ月平均では80時間以内
(1)労働時間上限規制への対応
単月では100時間未満、2~6ヶ月平均では80時間以内の労働時間管理
(2)注目の残業規制の方向性
健康確保措置
(3)残業規制 実務への影響
年に6ヶ月は残業を45時間以内に収めないと直ちに違法

障害年金請求 初診日を特定する

障害年金の初診日を特定させる
1.診断書等による証明
障害年金に対象となる傷病で医療機関の治療を受けると、医療機関には診断録(カルテ)が保存されています。初診日が記入されたカルテが、初診日を特定するための書類です。病院にたのめば、初診日に関わる書類を発行してくれます。

2.カルテの代わり
カルテによる証明ができないときは、他の書類等により初診日を証明できることがあります。このカルテの代わりになるもとのとして、厚生労働省では初診日を証明できる可能性があるものとして下記を例示しています。
・さかのぼれる一番古いカルテに基づく医師の証明
・事業所の健康診断の記録
・発行日や診療科等が確認できる診察券
・健康保険の給付記録
・身体障害者手帳作成時の診断書
・交通事故証明書
・入院記録及び診察受付簿
・労災の事故証明書
・お薬手帳(発行日(受診日)や診療科等が確認できるもの)
・糖尿病手帳(発行日(受診日)や診療科等が確認できるもの)
・領収書(発行日(受診日)や診療科等が確認できるもの)

助成金を活用しよう!

例えば、「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを
促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。