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平成29年度年金額の改定

毎年度の年金支給額は、新規裁定者(67歳以下)は賃金変動率、既裁定者は物価変動率に応じて改定されるのが原則です。平成29年度は、賃金、物価ともに下落し、かつ賃金の変動率が物価を下回ったので、新規裁定者・既裁定者ともに物価変動率で改定されることとなりました。
具体的には、基準となる賃金変動率はマイナス1.1%、物価変動率はマイナス0.1%で、賃金変動率が物価変動率を下回ったため、物価変動に合わせて支給額を0.1%引き下げ改定となりました。
主な改定は次のとおりです。
項 目 平成28年 平成29年
老齢基礎年金の満額 780,100円 779,300円
配偶者加給年金額 390,100円 389,800円
遺族基礎年金
(子1人の場合) 1,004,600円 1,003,600円
国民年金保険料 月額:16,260円 月額:16,490円
厚生年金保険料率 17.828% 18.182%

【マクロ経済スライド】
マクロ経済スライドによる調整は、調整により前年度の年金額を下回る場合は適用しない(名目下限措置)ため、平成29年度は適用されません。
しかし、平成34年度改定以降は、賃金変動率が物価変動率を下回った場合、新規裁定者・既裁定者ともに賃金変動率で改定されます。平成29年度に適用されていた場合、マイナス1.1%となりました。

平成29年雇用保険料率改定

雇用保険料率がH29.4月から下記のとおり変更となりました。
         労働者負担  事業主負担
一般の事業所    3/1000   6/1000
農林水産・青樹製造 4/1000   7/1000
建設の事業     4/1000   8/1000

また、健康保険料、介護保険料も変更となっております。

建設労働者確保育成助成金

若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します
「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」は、経験の不足などから建設業への就職に不安のある若年者や女性を対象としてトライアル雇用を行う場合に、中小建設事業主が適切な指導・監督を行えるよう、その費用の助成を行い、トライアル雇用終了後の常用雇用への移行を促すことで、若年・女性労働者の確保を図ることを目的とした制度です。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

支給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
トライアル雇用奨励金(一般トライアルまたは障害者トライアル(週20時間未満の短時間労働者は除く))[月額最大4万円等]に、さらに本助成金の上乗せ支給を受けることができます。

対象となる労働者
① トライアル雇用開始日時点で、35歳未満の若年者、または女性
② 主として建設工事※3現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者、または施工管理に従事する者
注)設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となりません

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

【定額部分の支給開始年齢引上げ】
昭和60年改正により老齢厚生年金の支給開始年齢が、老齢基礎年金と同じ65歳となった。既得権の保護に欠けることから、支給開始年齢を段階的に65歳に引き上げをすることとした。平成6年の法改正より定額部分を生年月日に応じて引き上げをした。

【報酬比例部分の支給開始年齢引上げ】
平成12年の法改正より報酬比例部分の支給開始年齢を生年月日に応じて段階的に引き上げをする。

【女子5年遅れ】
女子は従来55歳から支給されていたため、先ず昭和62年度から平成11年にかけて支給開始年齢を60歳まで段階的に引き上げる措置が行われたため、男子に比べて5年遅れとなっている。