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兼業の社保適用は? 主たる収入で決定するのか
両社加入なら報酬合算する
1週間の所定労働時間が20時間未満である場合、被保険者となることはできません。被保険者資格の取得要件を満たすか否かは、各事業所単位で判断します。2以上の事業所における月額賃金や労働時間等を合算することはしません。また、雇用保険のようにその者が生計を維持するのに必要な「主たる賃金」を受ける雇用関係についてのみ被保険者となるわけではありません。この場合、午前3時間、午後4時間でそれぞれ週5日間働くような場合、後者のみで被保険者資格を取得する可能性があります。
一方で、両社ともに週20時間以上で、その他1年以上の雇用見込み等、被保険者資格の取得要件を満たしたとします。2以上の事業所から報酬を受けている被保険者は、各事業所で受けた報酬の合算額に基づきひとつの標準報酬月額が決められ、保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。
「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」中間報告(平成28年12月16日)
日本では、産業別労働協約ではなく、企業別の労働条件設定が中心。雇用流動性もそれほど高くない。これらの移行・改革も長期的には必要。
⇒できるだけ早期に待遇改善を実現させるためには、次の3つが柱。
①正規・非正規社員両方の賃金決定ルール・基準の明確化
②職務や能力等と賃金など待遇水準との関係性の明確化
③能力開発機会の均等・均衡による一人ひとりの生産性向上
ガイドラインの位置づけ/民間(労使)の取組等
◆ 本来は、賃金決定は民間(労使)に委ねるべき。本検討会では、ガイドライン「案」は、第一義的には現行法解釈の明確化と位置付け。ガイドラインの制定・発効には、適切な検討プロセスを経ることが望ましい。
◆ ガイドラインが待遇改善に役立つためには、民間(労使)による積極的な取り組みが不可欠。賃金決定を客観化・透明化し、正規・非正規間を比較可能にすることが重要。
◆ 民間(労使)の取組が十分出来ていないと、職務分離などの副作用や企業経営への過度な影響のおそれ。ガイドラインの制定・発効には過不足のない時間軸の確保が重要と同時に、民間の積極的な取り組みを促す方策も必要。
◆ 具体的取組は、手当を優先的に。(比較的決まり方が明確。職務内容等に直接関連しない手当に関しては、比較的早期の見直しが有効かつ可能)
◆ 基本給部分は、段階を踏んだ取組が必要。(決まり方が複雑。賃金表の作成等を通じ、決まり方の明確化、比較可能にすること等が必要。)
◆ 企業規模や歴史的経緯、非正規社員比率など企業の実情に合わせた丁寧な対応が必要。
◆ 労働者派遣については、まず派遣元内の待遇差の是正が必要派遣先社員との均等・均衡待遇は、丁寧な制度設計が必要。
◆ 待遇改善には、非正規社員のキャリア形成や能力開発が重要、生産性向上等を通じた待遇改善の視点を取り入れていくべき。
※長澤運輸事件の判決等、今後の事例に注視しましょう!
年金受給資格期間短縮のポイント
(保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年)
1.概要
受給資格期間の要件は、原則25年間です。民間企業の厚生年金期間、公務員の共済組合期間、自営業の人等の国民年金保険料納付期間、国民年金保険料を免除した期間と、そして、カラ期間を合算した期間が25年以上必要です。
今回は、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年であれば受給権が発生します。
【ポイント】
①今回請求書が届いた人も、現行の制度で受給できないか確認する。
②被用者年金制度の期間の特例、厚生年金の中高齢者の特例も確認する。
2.請求書
請求書の封筒の色は黄色、請求書用紙も黄色、表紙右上に短縮の表示があります。
(別紙のとおり)
【ポイント】
①請求書が届いたら、H29年8月の施行日を待たずに事前請求する。
②合算対象期間(カラ期間)に関する申立書に記載する内容を、正確に確認する。
3.カラ期間の確認
今回請求書が届いた人(10年以上25年未満)も、請求書が届かない人(10年未満)も、カラ期間の確認が重要。
【ポイント】
①厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)
②国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間(平成3年3月31日までの学生期間等)
③日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間)
※上記は代表的な合算対象期間(カラ期間)です。それ以外にもあるので確認する。
どこまで労働時間か
最高裁裁判例では、労基法上の労働時間は就業規則上でどのように規定されているかにかかわらず、客観的に決定されるとしている。例えば作業服や保護具の着脱が、業務命令であって使用者の支配下に置かれていた事実があれば、就業規則においてその時間を休憩時間と同じ扱いにしても、労働時間としてカウントしなければならないとしています。
ただし、実作業の終了後に事業者内の施設おいて洗身、入浴等を行うことが義務付けらえておらず、かつ、それを行わなければ通勤が著しく困難であるという事実がなければ、これらに要した時間は労基法上の労働時間ではないと判断しています。
事務所移転のお知らせ
このたび椎名社会保険労務士事務所は3月1日より下記に移転することになりましたので、謹んでご案内を申し上げます。
これを機に、皆様の信頼にお応えできるよう従業員一同倍旧の努力をしてまいる所存でございます。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
新事務所は、JR八日市場駅近くの国道沿いにあり、マクドナルドの隣です。
お気軽にお寄りください。